離職票と失業保険について
離職票についてですが、通常1~2週間で受け取ることが一般的となりますが、最終の給料支給日以降でないと発行できないと言われました。
他の方の質問を見る限り、最速すれば早く頂けるとあったので、状況次第で一度問い合わせてみようと思っていますが…。
9月末で仕事を辞め、現在離職票はまだない状態です。(最終給料日以降だと20日以降?)
会社都合で仕事をやめた為、失業保険はすぐに出ると伺っています。
11月以降で仕事を開始したいと思っているのですが、その場合、就職活動中の10月分として(支給は11月?)失業保険を一月間前後の分だけもらうことなどはできるのでしょうか? 就職をすると失業保険はもらえないのは理解していますが、短期間分だけでも可能なのでしょうか?
可能であれば、やはり離職票は催促して早く入手しないと無理でしょうか?(20日以降に離職票を入手した場合、もし11月から仕事を始めれば、ハローワークに提出してからの就職活動中の期間が一週間程になってしまいます。)
離職票についてですが、通常1~2週間で受け取ることが一般的となりますが、最終の給料支給日以降でないと発行できないと言われました。
他の方の質問を見る限り、最速すれば早く頂けるとあったので、状況次第で一度問い合わせてみようと思っていますが…。
9月末で仕事を辞め、現在離職票はまだない状態です。(最終給料日以降だと20日以降?)
会社都合で仕事をやめた為、失業保険はすぐに出ると伺っています。
11月以降で仕事を開始したいと思っているのですが、その場合、就職活動中の10月分として(支給は11月?)失業保険を一月間前後の分だけもらうことなどはできるのでしょうか? 就職をすると失業保険はもらえないのは理解していますが、短期間分だけでも可能なのでしょうか?
可能であれば、やはり離職票は催促して早く入手しないと無理でしょうか?(20日以降に離職票を入手した場合、もし11月から仕事を始めれば、ハローワークに提出してからの就職活動中の期間が一週間程になってしまいます。)
「最終の給料支給日でなければ」は、その担当部署の怠慢と解していいくらいです。「最終の給料確定日以降」であれば離職票はいつでも作成できますので、会社都合退職という事情からも速やかに行うのが本筋ですから。
なお、失業のお手当は当初の手続きをして、最初に受給説明会という必須の説明を指定日に受け、その際に失業認定日という次の呼出し日が決まり、それ以降4週間ごとに巡って来る認定日に毎度出向くことで、お手当の権利が実際のものとなる流れです。
そういう間隔でお手当振り込みのタイミングも決まりますから、お仕事が決まっていないうちは指定の認定日に「定まった求職活動カウント」分の求職活動実績を作ることだけがノルマとなり、それをクリアして受給がなされることの繰り返しをイメージください。
初期手続き後に仕事が決まったとしても、あくまで就業初日の前日分までのお手当が保証されるんです。そのためにも離職票の一刻も早い入手が望まれるわけで、質問者さんは催促ついでに「郵送されるくらいなら、出来上がった日に直接受け取りに伺います」と申し出られてもいいでしょう・・・
なお、失業のお手当は当初の手続きをして、最初に受給説明会という必須の説明を指定日に受け、その際に失業認定日という次の呼出し日が決まり、それ以降4週間ごとに巡って来る認定日に毎度出向くことで、お手当の権利が実際のものとなる流れです。
そういう間隔でお手当振り込みのタイミングも決まりますから、お仕事が決まっていないうちは指定の認定日に「定まった求職活動カウント」分の求職活動実績を作ることだけがノルマとなり、それをクリアして受給がなされることの繰り返しをイメージください。
初期手続き後に仕事が決まったとしても、あくまで就業初日の前日分までのお手当が保証されるんです。そのためにも離職票の一刻も早い入手が望まれるわけで、質問者さんは催促ついでに「郵送されるくらいなら、出来上がった日に直接受け取りに伺います」と申し出られてもいいでしょう・・・
個別延長給付について
個別延長給付について質問です。
以前失業保険を受けていた際は個別延長給付を受けられていましたが
今回は、離職理由が24です。
この場合は、個別延長給付の対象にならないと説明でした。
が、派遣で勤めており更新面談にて更新を希望していたのですが
契約満了日20日前に延長をしない旨を伝えられて、退職しました。
この場合、雇い止め扱いのはずなのですが、いまさら派遣元に文句を言えないのでしょうか。
すでに7日の待機期間は過ぎてしまっております。
なお、ハロワでは特に説明はありませんでした。
派遣元は大手R社です。
個別延長給付について質問です。
以前失業保険を受けていた際は個別延長給付を受けられていましたが
今回は、離職理由が24です。
この場合は、個別延長給付の対象にならないと説明でした。
が、派遣で勤めており更新面談にて更新を希望していたのですが
契約満了日20日前に延長をしない旨を伝えられて、退職しました。
この場合、雇い止め扱いのはずなのですが、いまさら派遣元に文句を言えないのでしょうか。
すでに7日の待機期間は過ぎてしまっております。
なお、ハロワでは特に説明はありませんでした。
派遣元は大手R社です。
労働契約書によります、労働契約書、雇い入れ通知書に、更新の確約までなくても、更新する可能性が書かれており、労働者側から、延長更新を希望したが叶わなかった場合は、雇い止めではないのですが、特定理由離職者(正当な自己都合退職者)、離職コード23になり、平成24.3.31までの離職者ならば、個別延長の対象です。
24は期間満了で、給付制限の無い自己都合退職です(派遣契約は給付制限が付く場合あり)。
労働契約書、雇い入れ通知書に上記のように書かれていれば、抗議しても良いかと思いますが。
24は期間満了で、給付制限の無い自己都合退職です(派遣契約は給付制限が付く場合あり)。
労働契約書、雇い入れ通知書に上記のように書かれていれば、抗議しても良いかと思いますが。
失業保険についてみなさんにお聞きしたいです!
今年1月に出産した新米ママです。去年の暮れまで正社員で働いてましたが、産後は夕方だけパートで同じ所で働く予定です。
失業保険の知識のないまま、今に至り受給手続きに行きたいと思っているのですが、産後8週を経過すれば手続きは可能ですか?延長の手続きはしてません… 今手続きを開始するといつ頃から貰えますか?知識不足なので、みなさんよろしくお願いします
今年1月に出産した新米ママです。去年の暮れまで正社員で働いてましたが、産後は夕方だけパートで同じ所で働く予定です。
失業保険の知識のないまま、今に至り受給手続きに行きたいと思っているのですが、産後8週を経過すれば手続きは可能ですか?延長の手続きはしてません… 今手続きを開始するといつ頃から貰えますか?知識不足なので、みなさんよろしくお願いします
ええとですね……
言いにくいんですが、「就職先が決まっている」と受給資格はあっても給付を受けられません。
誤解があるようなので、ひとつ訂正しておきましょう。
雇用保険を受給するには
「加入年数が足りている」
「失業中であり、就職先が決まっていない」
「すぐに働ける状態であり、求職活動を行える」
の三つをクリアする必要があります。
出産・育児で退職の場合、「すぐに働ける」ように、子供の預け先の確保も大事です。
「産後いつから」ではなく、あくまで「働けるか」が鍵となります。
参考までに、「まだ就職先が未定」の場合の給付までの流れを書いておきましょう
・申請
・7日間の待機期間(この間は給付なし)
・三ヶ月の給付制限(この間は給付なし)
・・・・・・・ここから給付開始・・・・・・・・・・・
・認定日(給付開始~認定日前日までを審査)
・入金
の流れになります。
以後、四週間に一回「認定日」があります。
相談者さんは「出産のための退職」ですが、期間延長をしていないので「特定理由離職者(※)」の扱いではないと思います。いわゆる「自己都合退職」と呼ばれる、三ヶ月の給付制限がある扱いですね。
※自己都合退職でも理由によっては給付制限が無いなど「会社都合退職」と同じように扱われる場合があります。
妊娠・出産・育児も該当するのですが、この場合のみ「期間延長をしていること」という条件がプラスされます。
認定日とは?
「求職活動をきちんとこなしているか」チェックする日です。
「給付制限中」は給付は受けられませんが、求職活動が必要です。
求職活動は「○回以上」という回数が決められていて、これをこなしていない場合、その回の給付はおりません。
求職活動には何があるのか?
・ハローワークでの就職相談(職員と面談し、記録に残す必要あり)
・実際に求人に応募
・就職セミナーへの参加
などがあります。他に、資格取得でも認められるものがあります。セミナーは該当するのかハローワークに確認した方がいいでしょう。
と、申請から一回目の振込みまでに、4ヶ月ぐらいかかります。
また、雇用保険には「時効」があります。
給付日数が極端に長い場合を除き、「離職日から一年」です。
この一年を過ぎると、給付前でも給付中でも、そこで権利を失います。
この期間を「給付期間」と言います。
最初に書きましたが、「再就職先が決まっている場合、雇用保険は受けられない」です。
まだ内定も出ていない、相談者さんから「働きたい」という意思表示をしていないのならば、ひとまずハローワークに期間延長できないか、相談してみましょう。
言いにくいんですが、「就職先が決まっている」と受給資格はあっても給付を受けられません。
誤解があるようなので、ひとつ訂正しておきましょう。
雇用保険を受給するには
「加入年数が足りている」
「失業中であり、就職先が決まっていない」
「すぐに働ける状態であり、求職活動を行える」
の三つをクリアする必要があります。
出産・育児で退職の場合、「すぐに働ける」ように、子供の預け先の確保も大事です。
「産後いつから」ではなく、あくまで「働けるか」が鍵となります。
参考までに、「まだ就職先が未定」の場合の給付までの流れを書いておきましょう
・申請
・7日間の待機期間(この間は給付なし)
・三ヶ月の給付制限(この間は給付なし)
・・・・・・・ここから給付開始・・・・・・・・・・・
・認定日(給付開始~認定日前日までを審査)
・入金
の流れになります。
以後、四週間に一回「認定日」があります。
相談者さんは「出産のための退職」ですが、期間延長をしていないので「特定理由離職者(※)」の扱いではないと思います。いわゆる「自己都合退職」と呼ばれる、三ヶ月の給付制限がある扱いですね。
※自己都合退職でも理由によっては給付制限が無いなど「会社都合退職」と同じように扱われる場合があります。
妊娠・出産・育児も該当するのですが、この場合のみ「期間延長をしていること」という条件がプラスされます。
認定日とは?
「求職活動をきちんとこなしているか」チェックする日です。
「給付制限中」は給付は受けられませんが、求職活動が必要です。
求職活動は「○回以上」という回数が決められていて、これをこなしていない場合、その回の給付はおりません。
求職活動には何があるのか?
・ハローワークでの就職相談(職員と面談し、記録に残す必要あり)
・実際に求人に応募
・就職セミナーへの参加
などがあります。他に、資格取得でも認められるものがあります。セミナーは該当するのかハローワークに確認した方がいいでしょう。
と、申請から一回目の振込みまでに、4ヶ月ぐらいかかります。
また、雇用保険には「時効」があります。
給付日数が極端に長い場合を除き、「離職日から一年」です。
この一年を過ぎると、給付前でも給付中でも、そこで権利を失います。
この期間を「給付期間」と言います。
最初に書きましたが、「再就職先が決まっている場合、雇用保険は受けられない」です。
まだ内定も出ていない、相談者さんから「働きたい」という意思表示をしていないのならば、ひとまずハローワークに期間延長できないか、相談してみましょう。
失業保険の認定日に離婚した前夫と子供の面会日がかぶってしまいました。
前夫はすでに会社に休みを届けてしまい、前夫の家族(祖父母)も休みを取ってしまっています。
子供がまだ4歳のため面会には必ず私が付いていかねばなりません。
九州から関西まで連れて行かねばならないので1日では帰ってくるのが難しい状態です。
こういった場合、給付はどうなるのでしょうか?
裁判所を通して子供との面会日を決めたわけではないので証明書などはもらえません。
前夫はすでに会社に休みを届けてしまい、前夫の家族(祖父母)も休みを取ってしまっています。
子供がまだ4歳のため面会には必ず私が付いていかねばなりません。
九州から関西まで連れて行かねばならないので1日では帰ってくるのが難しい状態です。
こういった場合、給付はどうなるのでしょうか?
裁判所を通して子供との面会日を決めたわけではないので証明書などはもらえません。
求職活動等(採用の為の面接等です)で認定日に行けないのであれば、安定所に事前に連絡し、後日確認できる書類を持って安定所に行けば認定日の変更が可能な場合がありますが、あなたの理由は個人的な理由となるので認定日の変更は無理でしょう。
情け容赦ないと思われる方もおられるかもしれませんが、一人の人だけを特別扱いすることはやはりできないでしょう。
個人的にはやむを得ない事情かもしれませんが、それを全て「やむを得ない事情」と認めて認定日の変更することはできないですし、やむを得ない事情かどうか(認定日変更できるかどうか)判断をするのは安定所の窓口の方です。受給者や周りの方ではありません。
残念ですが、問い合わせた安定所の方がお答えになられた通り、あなたの理由では安定所のいう、やむを得ない事情とは見られないと思います。
面会が終わられたら翌日にでも安定所に行って不認定を受けてください。
(当然ながら、前回認定日~今回認定日前日分は受給できません)
受給はないのですから、残日数は減らずにそのままとなります。(受給期間満了日が近い方はその限りではありません)
不認定を受けると、次回認定日の指示があり、次回認定日に失業の状態を確認されると受給再開となります。
ただし、前回受給できなかった分までまとめて受給できるわけではありませんので注意してください。
不認定を受けないまま、自分で勝手に次の認定日に行っても認定されません(たとえ求職活動を行っていたとしても)ので、関西から変えられたら早めに安定所に行き、必ず不認定を受けてくださいね。
ご家庭の事情、お察しします。
お仕事探し以外にもお子さんの世話等もあって大変でしょう。
体に気を付けて頑張ってください。
早くいいお仕事先が見つかるとよいですね。
ご参考になさってください。
情け容赦ないと思われる方もおられるかもしれませんが、一人の人だけを特別扱いすることはやはりできないでしょう。
個人的にはやむを得ない事情かもしれませんが、それを全て「やむを得ない事情」と認めて認定日の変更することはできないですし、やむを得ない事情かどうか(認定日変更できるかどうか)判断をするのは安定所の窓口の方です。受給者や周りの方ではありません。
残念ですが、問い合わせた安定所の方がお答えになられた通り、あなたの理由では安定所のいう、やむを得ない事情とは見られないと思います。
面会が終わられたら翌日にでも安定所に行って不認定を受けてください。
(当然ながら、前回認定日~今回認定日前日分は受給できません)
受給はないのですから、残日数は減らずにそのままとなります。(受給期間満了日が近い方はその限りではありません)
不認定を受けると、次回認定日の指示があり、次回認定日に失業の状態を確認されると受給再開となります。
ただし、前回受給できなかった分までまとめて受給できるわけではありませんので注意してください。
不認定を受けないまま、自分で勝手に次の認定日に行っても認定されません(たとえ求職活動を行っていたとしても)ので、関西から変えられたら早めに安定所に行き、必ず不認定を受けてくださいね。
ご家庭の事情、お察しします。
お仕事探し以外にもお子さんの世話等もあって大変でしょう。
体に気を付けて頑張ってください。
早くいいお仕事先が見つかるとよいですね。
ご参考になさってください。
お恥ずかしい話ですが教えて下さい。今年60になる兄についてです。
お酒での失敗が続きました。今の会社に勤めて5年ほど。仕事ぶりはまじめで人が嫌がる事も嫌な顔をせず勤めてきました。
家庭的には不幸な人で、離婚をしてからますますお酒に頼る生き方をしていました。
仕事もしないで生きる気力もない兄でしたが、今の会社に入ってからは頑張っていました。
それでもやっぱりお酒とは縁が切れず、失敗が続きました。
今までは大事にならずに来ましたが、去年11月位からたてつづきに失敗が続きました。
飲みに出掛けて飲み過ぎて転倒。起き上がれずにいるところを警察に連絡がいき保護されました。
会社名が出た事で、「誓約書」を書く事に・・
12月には通勤途中で自転車転倒で怪我。すぐ病院に行けばいいものを我慢して自宅でも転倒。
労災対象にはならずに「傷病手当」の手続きをしてもらい1ヶ月半ほど自宅療養。2月から面談の上仕事再開。
そして今月19日、町内の集まりで、禁酒していたにもかかわらずやっぱりお酒を飲んでしまい、
階段から転落。意識不明の状態で病院搬送。延命するかを決めるように医者からは言われました。
が、生命力が有ったのでしょう。無事危機を脱しました。入院初期では見つからなかった肋骨が2か所折れていて
折れた骨が肺をつぶし肺気腫、肺挫傷で、チューブを入れる処置をしました。
気がついてからは深く反省していますが、今日会社から今月末で線を引きたいとの通告が有りました。
良くして頂いた会社ですからその方針で行くしかないと思っていますが、現実、生活が掛かってきます。
この先兄はどういう風にしたらいいのでしょうか?今回の怪我に関してはまだ傷病手当などの手続きは始まっていません。
失業保険の事や、もうすぐ始まる年金の事や、解らない事だらけです。お知恵を貸して下さい。
解雇になるのでしょうか?自己都合の退職になるのでしょうか?どちらが生きていく上で兄には有利になるのでしょうか?
この先仕事が見つかるかどうかも不安です。
自らまいた種とは言いながら少しでも出来る事があったら教えて下さい。お願いします。
お酒での失敗が続きました。今の会社に勤めて5年ほど。仕事ぶりはまじめで人が嫌がる事も嫌な顔をせず勤めてきました。
家庭的には不幸な人で、離婚をしてからますますお酒に頼る生き方をしていました。
仕事もしないで生きる気力もない兄でしたが、今の会社に入ってからは頑張っていました。
それでもやっぱりお酒とは縁が切れず、失敗が続きました。
今までは大事にならずに来ましたが、去年11月位からたてつづきに失敗が続きました。
飲みに出掛けて飲み過ぎて転倒。起き上がれずにいるところを警察に連絡がいき保護されました。
会社名が出た事で、「誓約書」を書く事に・・
12月には通勤途中で自転車転倒で怪我。すぐ病院に行けばいいものを我慢して自宅でも転倒。
労災対象にはならずに「傷病手当」の手続きをしてもらい1ヶ月半ほど自宅療養。2月から面談の上仕事再開。
そして今月19日、町内の集まりで、禁酒していたにもかかわらずやっぱりお酒を飲んでしまい、
階段から転落。意識不明の状態で病院搬送。延命するかを決めるように医者からは言われました。
が、生命力が有ったのでしょう。無事危機を脱しました。入院初期では見つからなかった肋骨が2か所折れていて
折れた骨が肺をつぶし肺気腫、肺挫傷で、チューブを入れる処置をしました。
気がついてからは深く反省していますが、今日会社から今月末で線を引きたいとの通告が有りました。
良くして頂いた会社ですからその方針で行くしかないと思っていますが、現実、生活が掛かってきます。
この先兄はどういう風にしたらいいのでしょうか?今回の怪我に関してはまだ傷病手当などの手続きは始まっていません。
失業保険の事や、もうすぐ始まる年金の事や、解らない事だらけです。お知恵を貸して下さい。
解雇になるのでしょうか?自己都合の退職になるのでしょうか?どちらが生きていく上で兄には有利になるのでしょうか?
この先仕事が見つかるかどうかも不安です。
自らまいた種とは言いながら少しでも出来る事があったら教えて下さい。お願いします。
けして、自分からは、やめる意思表示は、しないほうが良いかと思います。
通告があったのであれば、会社に、解雇なのかを、再度確認してください。
自己退職と、解雇では、失業保険のでかたがかわります。傷病手当の手続きは
完全に、終わっているのでしょうか?もう一度、会社側に連絡を取って、確認が必要です。
お兄様は、生き方に対し、反省しなければ、人生このままで最期をむかえることになります。
どこかで、人生を改めることをお祈りします。
働いたところは、社会保険ですよね。事情によったら、貸し付けがあるとおもいましたが、入院費は、今は、請求されている
のでしょうか? まずは、会社に確認、社会保険にそおいう制度の確認、医療費は、ある程度金額がかかっても、
高額療養費などが、ありますので、大きな金額の負担は、避けられると思います。手のかかることで大変でしょうが、
あせらず、1つ1つ聞いて解決していってください。先がみえてきますので・・・
通告があったのであれば、会社に、解雇なのかを、再度確認してください。
自己退職と、解雇では、失業保険のでかたがかわります。傷病手当の手続きは
完全に、終わっているのでしょうか?もう一度、会社側に連絡を取って、確認が必要です。
お兄様は、生き方に対し、反省しなければ、人生このままで最期をむかえることになります。
どこかで、人生を改めることをお祈りします。
働いたところは、社会保険ですよね。事情によったら、貸し付けがあるとおもいましたが、入院費は、今は、請求されている
のでしょうか? まずは、会社に確認、社会保険にそおいう制度の確認、医療費は、ある程度金額がかかっても、
高額療養費などが、ありますので、大きな金額の負担は、避けられると思います。手のかかることで大変でしょうが、
あせらず、1つ1つ聞いて解決していってください。先がみえてきますので・・・
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