失業保険について
2月に結婚をしたため3/末日で会社を退職しました。4/1からは旦那の扶養に入る予定で手続きをしてもらっていたのですが、離職票がないと手続きができないとのことで退職後すぐ
入ることができず、また、離職票が届くのも遅く未だに扶養に入れていない状態です。
そんななか、おとといようやく離職票が届いたため、昨日失業保険の手続きをしにハローワークへ行ったところ、転居を伴う通勤困難の退職だったため待機期間なく5月から受給が可能と言われました。しかし、扶養に入っていると受給することは不正行為に当たるので扶養から外れてからまたハローワークに手続きし直しに来るよう言われました。
いま現在、私は旦那の扶養に入る手続きはまだ完了しておらず、どのような手続きをすれば良いかわかりません。これは、

①このまま旦那の扶養には入らず、国民保険、国民年金の手続きをするために4月中に区役所へ行き4月?加入し、失業手当の手続きを行う。

②4月中に扶養に入れてもらい、4月は旦那の扶養に入り、5月に入ってから国民保険、国民年金の手続きをし、扶養から外れてから失業手当の手続きをする。

のどちらかの方法を取るということなのでしょうか?一番良い方法があればぜひお力お貸しください(>_<)
求職者給付(旧失業保険)について、5月に支給されるのか、5月から受給開始になるのかは違うのですが。。。。

また、扶養に入っているから求職者給付が受給できないのではなく、求職者給付を受給するの扶養に入れない場合があるが正解です。被扶養者でいながら、求職者給付を受給する元パートの方々はたくさんいます。
よって、扶養に入っているから求職者給付を受給すると、求職者給付の不正受給になるのではなく、
求職者給付を受給している期間、健康保険の被扶養者になれないのに被扶養者になっていることが違法となります。
既にハローワークにいって離職票を提出したのであれば、求職者給付の手続きは完了しているはずなのですけど、、、〇日に雇用保険受給資格者証を渡します、、、、とか言われませんでした?手続きが完了していないのに5月から支給されるとはハローワークは言いませんよ。。手続きが完了しないと次回の失業認定日が確定しませんので、扶養から外れてから求職の申し出をするのであれば、求職の申し出の日より7日間は待期期間となりますので、その期間も被扶養者になれるので、損をします。
それと求職者給付に待期期間はどんな理由であっても付きます。たとえ自己都合でも会社都合でも何が何でも7日間待期となり、待期期間がなく受給できることはありません。

まずは被扶養者の手続きを。。。
雇用保険受給資格者証のコピーを会社に提出し、ハローワークで求職の申し込みをしていない期間および、求職者給付が支給されない期間(待期期間)の被扶養者の手続きをします。同月内になってもたとえ1週間だけでも構いません。
4月1日から求職者給付の受給開始日(支給日ではない)までは被扶養者になれます。

その後、
受給開始日より被扶養者を外しますので再度、ご主人の会社で健康保険の被扶養者を外す手続きをします。
被扶養者から外れたら、国保、国年の手続きをするために市役所に行きます。
離職理由によっては、国保の減額制度がある場合もあります。また、国年についても世帯所得で判断されますが、免除制度もあります。役場窓口で確認できますので、有効に利用しましょう。

参考例>
3月31日退職
4月1日離職・・・被扶養者になる
4月15日ハローワークで求職の申し込み・・・待期7日間(4月21日)後、受給開始
4月1日~4月21日まで被扶養者。。
4月22日~求職者給付受給開始・・・4月22日から国保、国年の被保険者となる。

上記の日数はあくまでの参考ですので、あなたの行動した日時や、受給資格者証等の日時を当てはめてください。
失業保険をもらった経験のある方に質問です。6月1日に申請をして、6月29日が失業保険の初の認定日になったのですが
この場合、6月7日から6月29日までの23日間分を受給できるのでしょうか?
また、最後の認定日が8月24日なので、
通算受給日数が23+28+28=79日となるのですが、
規定の90日全ての日数分を貰えるわけではないのでしょうか?

実際にもらわれた方、または詳しい方ご回答宜しくお願いします。
6月1日に申請されたとのことですが、
実際に直近の会社を退社されたのはいつでしょうか?

ひょっとすると、退社されてから実際にハローワークに申請するまで、
かなり期間が空いてしまってますか?

確かに規定では90日分の支給でも、雇用保険の受給資格は
退職後1年間ですので、79日分カウントされた日が、
退職後1年経過した日になっていませんか?

その場合は、残念ながら残り11日分の支給はされません。
ハローワークでの失業保険金について質問です。

約3年間同じ職場で就業しているんですが、その間、途中で雇用元が変わりました。
初めは派遣社員だったんですが、派遣先の都合で直接雇用に
変わり、契約社員に変わりました。
現在は契約社員に変わって6ヶ月になります。

ただ、また会社都合で時給制から月給制への契約に変わると言われ、退職を考えています。

退職をした場合、ハローワークでの失業金は受給されるんでしょうか?

通常、1年以上の雇用で半年以上の加入になっていますが、途中で雇用元が変わっていても大丈夫なんでしょうか?

HP見てもよくわからなかったのて…知っている方いたら、教えてください。
よろしくお願いします。
平気ですよ。ただ退職理由なんですが会社都合で退職考えてるってのは会社から契約打ち切りと言われてるんですか?

時給制から月給制への契約に変わると言われ これが気に食わなくて退社なら自己都合です



自己都合と会社都合では受給開始時期が違くなります
失業保険について質問します。

5月末で契約満了となるので失業保険を貰おうと考えておりますが、契約満了の場合失業保険の支給はいつからになるのでしょうか?


また失業保険が支給されるまでは一切アルバイト等で収入を得てはいけないのですか?
解雇の場合はハローワークでの登録日から約1ヶ月後、自主退職の場合は約3ヶ月後からの支給です。週20時間以内のアルバイトなら大丈夫ですよ。
失業保険受給の延長について質問いたします。
私は会社都合で3月に退職となり、180日間の受給を受けてます。
受給の際の用紙には「候」の印が有ります。

以前と同様の時間帯、給料などの待遇、年齢(もうすぐ50です)など、色々な事情でなかなか就職を応募するまでも行かずでした。
後残り47日になってしまった段階で応募だけでも二回は最低必要との事で、慌て1つ面接に行き不採用。
もうひとつはダメ元で難しい所を狙って、今書類選考の返事まちです。
来週に認定日があり、その次の認定日で終了です。

私は延長を希望したいのですが、この状態では延長難しいでしょうか?
あと一件くらいは面接必要でしょうか?

また、延長の手続きはどの様にするのでしょうか?

宜しくお願い致しますm(__)m
180日の受給だと2回以上応募していればいいはずです。面接まで行かなくても応募で大丈夫です。(確認してみてください)
3回応募をしていればまず間違いなく個別延長給付になると思います。
認定日を間違ったりして不認定がないように注意してください。
失業保険の給付開始日についてですが、
失業保険の給付開始日についてですが、
8月に転職を決め、8/7付けでハローワークに求職申し込み手続きをし、
9月10日に離職、その1ケ月間で転職活動を行い10月1日から入社の内定をもらってたのですが、
入社後、労働条件が違い10日ほどで離職しました。(離職日10月10日)

上記の流れで求職申し込みはしてるのですが、バタバタしており離職の手続きはハローワークにまだできておりません。
この場合、いつが失業保険の給付開始になるのでしょうか?
受給中に就職して、その受給期間内に再び離職した場合
1) 新たな受給資格を得た場合
新たに被保険者となって6ヶ月以上(短時間労働被保険者の場合は12ヶ月以上)働いた後に離職して、新たな受給資格を得た場合は、その新たな受給資格で基本手当が受給できる。(以前の受給資格はなくなる。)

2) 新たな受給資格を得られなかった場合
(1) 支給残日数を残して就職した後、受給期間内に再び離職した場合、受給期間が満了するまでの間に、支給残日数の範囲内で基本手当を受給できる。
*「就業促進手当」を受給している時は、その支給日数分はすでに基本手当が支給されたものとして計算される。

(2)「受給者資格証」と「離職票」(雇用保険に加入していなかった場合は「退職証明証」)を持参し、ハローワークで再度求職の申込みを行う。

(3)「再就職手当」の支給を受けた後、受給期間内に倒産解雇等の理由により離職した場合には、当初の受給期間に加えて、以下の期間が延長される。
・延長される期間(+1年間が受給期間になる。)
○受給資格に係る離職日の翌日から再離職までの期間+14日+再就職手当支給後の残日数-当初の受給期間(1年間)

(4)受給中に、安定した就職に就いた場合で、以下の理由で「再就職手当」「常用就職支度手当」「早期再就職支援金」のいずれも受けずに、その後離職した場合、さかのぼって就業手当の申請ができる場合がある。
・過去3年以内の就職について、「再就職手当」「常用就職支度手当」「早期再就職支援金」の支給をうけていたため。
・支給が決定する前に離職してしまったため。

*当初の受給期間内に離職し、なおかつその受給期間以内に届出ることが必要。
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