特定理由離職者の届け方
先月、4月に会社が倒産しました。
離職票を持ってまずはハローワークに行きました。失業保険の手続きを済ませ、
そのあとに役所に行って、国民健康保健と国民年金に加入しました。

ハローワークで離職理由が倒産なので国民健康保険料は軽減されると言う紙を
もらいました。

そしてありがたいことに、今週再就職ができました。

この場合、一か月は国民健康保険代と国民年金代を支払うことになろうかと
思うのですが

再就職して会社で保険も年金も入る場合は「軽減」の申請はもうできないのでしょうか?
その場合、高額な国保、国民年金の請求が来るのでしょうか?
どうぞよろしくお願いします。
国民健康保険について
健康保険 へ切り替わることになります。
再就職した5月分は、健康保険の方だけ保険料が発生します。
国民健康保険の方は保険料自体が発生しません(脱退の手続きが必要です)

国民年金について
厚生年金 へ切り替わり給料天引きになります。
手続きは会社側で行ってくれます。

※あくまで再就職なさる先がごく一般的な会社で、
健康保険、厚生年金へ切り替わる前提での回答です
子供の健康保険の扶養について教え下さい。
主人(自営業)と私(常勤会社員)のどちらに扶養したら良いのでしょうか?
主人が昨年6月に職場を退職し、自営業になりました。
自営業開始までは失業保険をもらっていました。
退職当時は主人の収入がなくなるので、子供(3人)の健康保険を私(常勤会社員で育児休暇中)の扶養にしました。
理由は保険料の負担が無いからです(しかも産休→育児休暇となるので、さらに負担軽減になると思ったので)
今月末より私は育児休暇を終了し、職場復帰します。
主人の方は今年自営業を始めましたが、まだ安定した収入ではありません。

このような時は、子供はどちらの扶養にしておいた方が良いのでしょう。
主人の確定申告の時に、子供が健康保険で扶養になっていないのが不利になる(税金面で)のでしょうか?
それとも、毎月の国民健康保険の負担(いくらくらいかわかりませんが)をしてでも主人と一緒の保険がいいのでしょうか?

みなさんのアドバイスを宜しくお願い致します!
国民健康保険には、健保と同じ「被扶養者」という制度がありません。
国保に加入している人は、たとえ0歳の子供でも、保険料/税計算の対象です。
均等割が1人分かかります。

だから
〉子供はどちらの扶養にしておいた方が良いのでしょう。
という質問自体が成り立ちません。
国保では、世帯主もそうでない世帯員も、全員「被保険者」という同じ立場ですから。

※ついでに言うと、あなたが加入しているのが「健康保険」です。「健康保険」と「国民健康保険」は別の制度です。
保険証をみると「健康保険被保険者証」「国民健康保険被保険者証」と違う名前になっているでしょう?


〉主人の確定申告の時に、子供が健康保険で扶養になっていないのが不利になる(税金面で)のでしょうか?
国民健康保険に加入していない子供でも、確定申告で「扶養親族」にすることができます。
両者は全く関係ない制度です。


ただし、ご主人の所得の方が多い場合、健保から「質問者が扶養しているとは認められない」といわれてしまう可能性がありますが。
もうすぐ失業して(解雇)、失業保険を受給しながら暫く生活することになりそうです。

これからの健康保険について質問させてください。


現在の会社の社保から、任意継続する(自己負担19000円位)のが妥当だと思いますが、親の扶養に入ることは可能ですか?

父が昨年退職し、現在、任意継続中で、あと丸一年任意継続です。
その父の任意継続中の保険に扶養で入れますか?

自分の任意継続をすると、出費が痛いため。

わたしの考えでは、父の保険に加入、一年後、任意継続が切れたあとは、私は自分が世帯主の国保を作るのはどうかと思っています。
一年間、フリーターなどになってしまうと、保険料が安く、払える額になるのではという憶測ですが。

その前に就職すれば、また社会保険に入りますが。

親の扶養に入ることは、安易すぎますか?

わたしの住民票は、両親と別の市町村にあり、失業保険の手続きも、住民票のあるとこで致します。

必要かつ、可能なら、住民票だけ両親の住む実家に移してもいいです。

ごちゃごちゃしてすみません。
宜しくお願いいたします。
まず、質問者さんの状況では、お父様の社会保険には入れません。
失業給付金が日額3612円以上だと受給期間中は披扶養者になることはできないのです。
(失業給付金は所得税の扶養では加味されませんが、社会保険では収入と見なされます)

また記憶間違いでなければ任継中に披扶養者を増やすことはできなかったはずです。


質問者さんの場合、おそらく国保の軽減措置が受けられますので、単身者で固定資産を持っていなければ任意継続よりかなり安くなります。
会社都合退職の場合(雇用保険受給資格者証の離職理由コードが11、12、21、22、31、32、23、33、34)であれば対象者の所得を30/100として計算されるという軽減措置があります。
なので、なるべく早く雇用保険の手続をしてください。離職票ではダメです。

平成22年の源泉徴収票はありますよね?
それで所得がわかりますのでお住まいの自治体の国保課に聞けば(電話でもOK)保険料がだいたいいくらくらいになるかを教えてくれますよ。
解雇になる旨を説明すれば軽減された概算の保険料も聞けるはずです。
また念のため社会保険の保険者(協会けんぽならお住まいの都道府県の年金事務所)に任継の場合の保険料も確認しておくといいと思います。
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