失業保険受給中なのですが、次の失業認定日までに求職活動実績がつくれそうにありません
求職活動として、労働局主催の就職支援セミナーに出ようと思うのですが
すでに一度受けているものしか開催がありません
もう一回受講することは可能みたいなのですが、同じセミナーを何度も受けても
実績として認められるでしょうか?
ハロワで聞くと、就職する気が無い人は帰れみたいな感じに
なると行きにくくなるのですごく聞きにくいので質問いたしました
求職活動として、労働局主催の就職支援セミナーに出ようと思うのですが
すでに一度受けているものしか開催がありません
もう一回受講することは可能みたいなのですが、同じセミナーを何度も受けても
実績として認められるでしょうか?
ハロワで聞くと、就職する気が無い人は帰れみたいな感じに
なると行きにくくなるのですごく聞きにくいので質問いたしました
今からテキトーに求人サイトをみて、
全くの未経験、畑違いの会社に応募して誤字脱字だらけの履歴書・職歴書を送りつける。
…お祈り手紙が来ますし、実績も作れますし、当面は失業生活を満喫できます。
全くの未経験、畑違いの会社に応募して誤字脱字だらけの履歴書・職歴書を送りつける。
…お祈り手紙が来ますし、実績も作れますし、当面は失業生活を満喫できます。
失業保険の給付について、認定日当日の求職活動は有効でしょうか?
明日が認定日なのですが、求職活動(パソコンでの求人閲覧)をあと一回忘れていました。
今日は職安休業日の為行く事ができません。
そこで、明日の朝一番で閲覧した後に失業認定報告書を提出しようと考えているのですが、これは無効なのでしょうか?
明日が認定日なのですが、求職活動(パソコンでの求人閲覧)をあと一回忘れていました。
今日は職安休業日の為行く事ができません。
そこで、明日の朝一番で閲覧した後に失業認定報告書を提出しようと考えているのですが、これは無効なのでしょうか?
明日(26日)の認定日は25日までの失業を認定するものですから、明日求職活動をすれば次回の分となります。
1回では認定されませんね。
最後の手段でインターネットで求人をさがして応募してみてください。応募して相手が受け付けましたという画面が出ればそれをコピーして証拠とすれば認めてもらえるHWもあると思います。
今となってはそれしか不認定を免れる方法はないですね。
PCがなければできませんから友人などをたよってみてはどうですか?
1回では認定されませんね。
最後の手段でインターネットで求人をさがして応募してみてください。応募して相手が受け付けましたという画面が出ればそれをコピーして証拠とすれば認めてもらえるHWもあると思います。
今となってはそれしか不認定を免れる方法はないですね。
PCがなければできませんから友人などをたよってみてはどうですか?
失業保険について教えて下さい。
待機7日後の制限3ヶ月中は、きちんと申請すればアルバイトを沢山しても大丈夫だと聞きました。
制限3ヶ月中の生活費等を稼ぐ為にも、沢山アルバイトしたいと思っています。
その場合の疑問がありまして…。
・制限3ヶ月中に、申請をきちんとした上でガッツリ稼いだ場合、正直求職活動ってそんなに出来ないと思っています。(例→週5日、1日8時間勤務)
それでも、活動実績の回数を満たしている+制限3ヶ月中にアルバイトを辞めれば、失業保険は貰えるんですよね?
その場合、ハローワークのほうから「アルバイトしてばかりで、正社員の面接を受けたり履歴書応募を全然してないのはおかしい!」と言われたりしないのでしょうか?
なんか、その辺の心情(?)が分からなくて気になっています。
「申請すればガッツリ稼いでOK=求職活動よりアルバイト優先してるけど、OK(活動回数満たして、きちんとアルバイト辞めていれば)」ということなんですかね…??f^_^;
また、その場合は給付中の3ヶ月間に求職活動をすることになりますが、給付中も活動回数を満たしていれば、例えば1度も面接を受けずに履歴書応募もしていなくても給付を受けられるんでしょうか?(相談、セミナー参加のみ)=回数さえ満たしていればOKってこと…?f^_^;
希望の仕事が無い場合に、無理矢理面接を受けたり、妥協して履歴書を応募するのは嫌なんで…。
(そうなると給付期間後は無収入になってしまいますが…。)
初の申請で、不明点だらけです。体験談等、なんでも構いませんのでよろしくお願いします。
待機7日後の制限3ヶ月中は、きちんと申請すればアルバイトを沢山しても大丈夫だと聞きました。
制限3ヶ月中の生活費等を稼ぐ為にも、沢山アルバイトしたいと思っています。
その場合の疑問がありまして…。
・制限3ヶ月中に、申請をきちんとした上でガッツリ稼いだ場合、正直求職活動ってそんなに出来ないと思っています。(例→週5日、1日8時間勤務)
それでも、活動実績の回数を満たしている+制限3ヶ月中にアルバイトを辞めれば、失業保険は貰えるんですよね?
その場合、ハローワークのほうから「アルバイトしてばかりで、正社員の面接を受けたり履歴書応募を全然してないのはおかしい!」と言われたりしないのでしょうか?
なんか、その辺の心情(?)が分からなくて気になっています。
「申請すればガッツリ稼いでOK=求職活動よりアルバイト優先してるけど、OK(活動回数満たして、きちんとアルバイト辞めていれば)」ということなんですかね…??f^_^;
また、その場合は給付中の3ヶ月間に求職活動をすることになりますが、給付中も活動回数を満たしていれば、例えば1度も面接を受けずに履歴書応募もしていなくても給付を受けられるんでしょうか?(相談、セミナー参加のみ)=回数さえ満たしていればOKってこと…?f^_^;
希望の仕事が無い場合に、無理矢理面接を受けたり、妥協して履歴書を応募するのは嫌なんで…。
(そうなると給付期間後は無収入になってしまいますが…。)
初の申請で、不明点だらけです。体験談等、なんでも構いませんのでよろしくお願いします。
待機期間中の3ヶ月はいくらでもバイトしても大丈夫ですよ。
私の場合ハローワークに何日まで無制限にバイトをしていいか聞いたりしました。
最初の認定日の一週間くらい前までなら無制限でバイトしても大丈夫と言われました。
きちんと確認した方がいいですよ。
週5でバイトしてても3ヶ月間に二回就活すればいいのですよ。
電話するだけでも就活したことになるので私の場合は、2つの会社に電話をかけて、就活したことにしました。
失業保険受給中もほとんど電話でノルマ達成したことにしました。
面接や履歴書、書くのが面倒だし時間もかかるので電話をさて失業保険もらっていましたよ。
日時や賃金が折り合わず等の理由で書類に記載して、提出していました、。
ちなみに失業保険受給期間に入ってもバイト止めなくても大丈夫です。ただし「1ヶ月間に14日以内かつ週に20時間以内」でバイトすればお金貰えますよ。ただし、きちんと申請しないと不正受給に
なりますから。
今のバイトを止める必要はないですよ。
補足
「ワーキン」等から仕事を適当に選び電話をします。
私の作戦ですが「今別の仕事(バイト)をしているので働くのは来年の4月から働きたい」と伝えます。会社によりますがその場で断られる事もありますし、その時には空きがあるかなどいろいろです。
名前はなのりましたが、住所までは伝えてません。電話活動をしたハンコなどは必要ありません。特に何も残す必要もありません。
ハローワークからの紹介で就活した場合はハンコが必要らしいですが、、、
個人的の就活ならハンコなど証明する必要はないですよ。
だったらいくらでもイカサマ出来ると思いますが、、、、
一応私も電話だけはきちんとしてます。
あとインターネットでの応募も大丈夫みたいですね。こちらの方が楽かもしれない。
とりあえず、大事なのは認定日の前日までに二回就活をするで、認定日に出す書類に電話でどこの会社に電話をかけたときちんと書けば大丈夫です。
私の場合ハローワークに何日まで無制限にバイトをしていいか聞いたりしました。
最初の認定日の一週間くらい前までなら無制限でバイトしても大丈夫と言われました。
きちんと確認した方がいいですよ。
週5でバイトしてても3ヶ月間に二回就活すればいいのですよ。
電話するだけでも就活したことになるので私の場合は、2つの会社に電話をかけて、就活したことにしました。
失業保険受給中もほとんど電話でノルマ達成したことにしました。
面接や履歴書、書くのが面倒だし時間もかかるので電話をさて失業保険もらっていましたよ。
日時や賃金が折り合わず等の理由で書類に記載して、提出していました、。
ちなみに失業保険受給期間に入ってもバイト止めなくても大丈夫です。ただし「1ヶ月間に14日以内かつ週に20時間以内」でバイトすればお金貰えますよ。ただし、きちんと申請しないと不正受給に
なりますから。
今のバイトを止める必要はないですよ。
補足
「ワーキン」等から仕事を適当に選び電話をします。
私の作戦ですが「今別の仕事(バイト)をしているので働くのは来年の4月から働きたい」と伝えます。会社によりますがその場で断られる事もありますし、その時には空きがあるかなどいろいろです。
名前はなのりましたが、住所までは伝えてません。電話活動をしたハンコなどは必要ありません。特に何も残す必要もありません。
ハローワークからの紹介で就活した場合はハンコが必要らしいですが、、、
個人的の就活ならハンコなど証明する必要はないですよ。
だったらいくらでもイカサマ出来ると思いますが、、、、
一応私も電話だけはきちんとしてます。
あとインターネットでの応募も大丈夫みたいですね。こちらの方が楽かもしれない。
とりあえず、大事なのは認定日の前日までに二回就活をするで、認定日に出す書類に電話でどこの会社に電話をかけたときちんと書けば大丈夫です。
失業保険給付について教えて下さい。
この度、4月8日より就職するのですが
就職活動をしないと失業保険は貰えないのでしょうか?
まだよりいい求人は探してはいるもののないので応募した回数は0回となってま
す。
面接した日が3月15日で即日内定を頂きました。
次回最終認定日が4月15日、前回3月18日でした。
前回の分は貰えてました。
次は入社日前にきてくださいといわれました。
そこで今は活動実績がないのですがこのまま入社日前日にいっても貰えますか?
活動はしなければいけないですか?
3月認定日には内定、まだ活動すると申告しました
次回は内定したと申告します
この度、4月8日より就職するのですが
就職活動をしないと失業保険は貰えないのでしょうか?
まだよりいい求人は探してはいるもののないので応募した回数は0回となってま
す。
面接した日が3月15日で即日内定を頂きました。
次回最終認定日が4月15日、前回3月18日でした。
前回の分は貰えてました。
次は入社日前にきてくださいといわれました。
そこで今は活動実績がないのですがこのまま入社日前日にいっても貰えますか?
活動はしなければいけないですか?
3月認定日には内定、まだ活動すると申告しました
次回は内定したと申告します
4月8日(月)が就職日、6日・7日はハローワークの給付に関する業務は休みなので4月5日(金)に手続きに行ってください。
就職日前日(4月7日)までの基本手当の受給は出来ますが、早く貰いたいなら、4月5日に就職先の会社の採用証明書(派遣や契約社員の場合は契約書でも可)を受給資格者証・失業認定申告書と共に持参してください。
それで手続きが済めば約1週間後に基本手当が振込されます。
失業認定申告書に書く活動実績については、就職先と就職日を決めた日を活動日とし、採用決定と書いておけば、それ以上の活動は必要ありません。
【補足】
まだ、内定のままですか?、決定しているんですよね8日から出勤だと言うんだから。
申告書には就職先の会社名、活動日は勤務日が決まった日を書けば問題ありません。
内定があるので活動はしませんでしたでは認定されないことがありますが、出勤日まで決まって決定しているのですよね。
採用証明書や契約書が必要なのは、内定と言う言葉だけでは手当の支給はしない、と言うことです。(嘘かも知れませんからね)
就職日前日(4月7日)までの基本手当の受給は出来ますが、早く貰いたいなら、4月5日に就職先の会社の採用証明書(派遣や契約社員の場合は契約書でも可)を受給資格者証・失業認定申告書と共に持参してください。
それで手続きが済めば約1週間後に基本手当が振込されます。
失業認定申告書に書く活動実績については、就職先と就職日を決めた日を活動日とし、採用決定と書いておけば、それ以上の活動は必要ありません。
【補足】
まだ、内定のままですか?、決定しているんですよね8日から出勤だと言うんだから。
申告書には就職先の会社名、活動日は勤務日が決まった日を書けば問題ありません。
内定があるので活動はしませんでしたでは認定されないことがありますが、出勤日まで決まって決定しているのですよね。
採用証明書や契約書が必要なのは、内定と言う言葉だけでは手当の支給はしない、と言うことです。(嘘かも知れませんからね)
失業保険受給とアルバイトに関して
私は、このたび9/30で働いていた職場を自己都合で退職いたしました。
ほかの方の質問事例を見たのですが
多くありすぎてどの事例を参考にしてよいのか
わからなかった為自身も質問させていただきました。
まず
自身はH19.12.21「恐らく」より
雇用保険に加入しており
H22.11.3付けで退社になります。
ここでご質問です。
多々、重複し失礼します。
①今後の失業保険申請のフローを教えてください。
②他の事例を見ると3か月ぐらいたつと支給と書かれていたのですが
その通りでしょうか?
③平均給与額がだいたい総支給20万円くらいだったのですが
支給される金額はいくらくらいになるのでしょうか?
④また、支給期間はどのくらいですか?
⑤その間のアルバイトはどこまでなら働いてもいいのでしょうか?
⑥支給までの間・支給期間中のルール・してはいけないことなどありますでしょうか?
⑦他の事例を見ると就活をしないといけないと書いてあったのですが
面接なども行かなければならないのでしょうか?
以上⑦点ですが
何卒、ご教授願います。
よろしくお願いいたします。
私は、このたび9/30で働いていた職場を自己都合で退職いたしました。
ほかの方の質問事例を見たのですが
多くありすぎてどの事例を参考にしてよいのか
わからなかった為自身も質問させていただきました。
まず
自身はH19.12.21「恐らく」より
雇用保険に加入しており
H22.11.3付けで退社になります。
ここでご質問です。
多々、重複し失礼します。
①今後の失業保険申請のフローを教えてください。
②他の事例を見ると3か月ぐらいたつと支給と書かれていたのですが
その通りでしょうか?
③平均給与額がだいたい総支給20万円くらいだったのですが
支給される金額はいくらくらいになるのでしょうか?
④また、支給期間はどのくらいですか?
⑤その間のアルバイトはどこまでなら働いてもいいのでしょうか?
⑥支給までの間・支給期間中のルール・してはいけないことなどありますでしょうか?
⑦他の事例を見ると就活をしないといけないと書いてあったのですが
面接なども行かなければならないのでしょうか?
以上⑦点ですが
何卒、ご教授願います。
よろしくお願いいたします。
1、資格の有無
失業手当を受給出来るのは自己都合の場合
離職の日以前2年間に雇用保険の被保険者期間が通算して
12か月以上あることが必要です。
2、給付日数
自己都合の場合
1年以上10年未満の加入期間で90日
10年以上20年未満の加入期間で120日
20年以上で150日になります。
自己都合の場合は給付制限3ヶ月後に給付期間になります。
3、基本手当は
※賃金日額×※給付率になります。
※賃金日額 退職前6カ月間のボーナスを除く、賃金を180日で割った額。
賃金には残業代や諸手当も含まれます。
※給付率 賃金額や年齢のよって変わります。50%から80%
4、手続
①認定
住居を管轄するハローワークに行き、「求職の申込み」を行ったのち、
「雇用保険被保険者離職票(-1、2)」を提出します。
以下の書類が必要になります。
•雇用保険被保険者離職票(-1、2)
•雇用保険被保険者証
•本人確認、住所及び年齢を確認できる官公署の発行した写真つきのもの
(運転免許証、住民基本台帳カード(写真つき)等)
•写真(たて3cm×よこ2.5cmの正面上半身のもの、かつ、3か月以内に撮影したもの)2枚
•印鑑
•本人名義の普通預金通帳(郵便局も含む)
ハローワークでは、受給要件を満たしていることを確認した上で、
受給資格の決定を行ないます。
②説明会
受給資格の決定後、受給説明会の日時をお知らせします。
「雇用保険受給資格者のしおり」が渡されます。
受給説明会を開催されますので、出席します。
「雇用保険受給資格者のしおり」、印鑑、筆記用具等を持参してください。
受給説明会では、
雇用保険の受給について重要な事項の説明を行います。
「雇用保険受給資格者証」、「失業認定申告書」をお渡しし、
第一回目の「失業認定日」をお知らせします。
③認定日
失業の認定
原則として、4週間に1度、失業の認定(失業状態にあることの確認)を行います。
認定日は、管轄のハローワークに行き、
「失業認定申告書」に求職活動の状況等を記入し、
「雇用保険受給資格者証」とともに提出してください。
自己都合などで退職された場合、
この期間とその直後の認定対象期間をあわせた期間については、
原則として3回以上の求職活動の実績が必要となります。
求職活動の範囲(主なもの)は、
新聞、インターネットなどでの求人情報の閲覧、
単なる知人への紹介依頼だけでは、求職活動の範囲には含まれません。
しかし、ハローワークで検索して場合は求職活動に含めるハローワークも
あります。説明会で確認が必要です。
5、アルバイトについて
①待機期間
正当な理由なく自己都合により退職した場合
待期期間終了後、更に3か月間の給付制限があります。
待機期間の間はアルバイトすることは出来ません。
②給付制限中
3ヶ月の給付制限を課せられている間にアルバイトをした場合
この場合は、基本手当の支給がない期間にあたりますので、
アルバイトをしたとしても後にもらう失業手当は1円もひかれません。
ただし、アルバイトをした日数が多すぎる場合は、
「就職した」ものとしてみなされ、
給付がストップしてしまう可能性もありますので注意してください。
一般的に、
「月に14日未満」かつ「週に20時間未満」のアルバイトであれば、
就職したとはみなされません。
ただし、明確な失業基準がないため、実際には職安の担当者に
どの程度の期間のアルバイトまでならOKなのか、予め聞いておくようにしましょう。
失業の認定は、受給資格者に働く意思と能力があって、
しかも職業に就くことができないことの認定です。
このため、受給資格者自ら所定の失業の認定日に
認定を受けるのが原則です。
認定にいかない場合は給付はストップします。
正当な理由のない限り再開されません。
バイトの日時からは外しておきましょう。
③給付期間中
給付期間中に内職やアルバイトをして収入を得た場合、
雇用保険受給説明会で配布された「失業認定申告書」に働いた日数と
その金額を申告します。
申告をすると、働いた日数分を差し引いた基本手当が支給されます。
しかし、この差し引かれた金額分の基本手当は、
受給期間内(原則として1年以内)であれば、
支給残日数に加えられ、
その分の支給が後回しに繰り越されますので損をすることはありません。
失業手当を受給出来るのは自己都合の場合
離職の日以前2年間に雇用保険の被保険者期間が通算して
12か月以上あることが必要です。
2、給付日数
自己都合の場合
1年以上10年未満の加入期間で90日
10年以上20年未満の加入期間で120日
20年以上で150日になります。
自己都合の場合は給付制限3ヶ月後に給付期間になります。
3、基本手当は
※賃金日額×※給付率になります。
※賃金日額 退職前6カ月間のボーナスを除く、賃金を180日で割った額。
賃金には残業代や諸手当も含まれます。
※給付率 賃金額や年齢のよって変わります。50%から80%
4、手続
①認定
住居を管轄するハローワークに行き、「求職の申込み」を行ったのち、
「雇用保険被保険者離職票(-1、2)」を提出します。
以下の書類が必要になります。
•雇用保険被保険者離職票(-1、2)
•雇用保険被保険者証
•本人確認、住所及び年齢を確認できる官公署の発行した写真つきのもの
(運転免許証、住民基本台帳カード(写真つき)等)
•写真(たて3cm×よこ2.5cmの正面上半身のもの、かつ、3か月以内に撮影したもの)2枚
•印鑑
•本人名義の普通預金通帳(郵便局も含む)
ハローワークでは、受給要件を満たしていることを確認した上で、
受給資格の決定を行ないます。
②説明会
受給資格の決定後、受給説明会の日時をお知らせします。
「雇用保険受給資格者のしおり」が渡されます。
受給説明会を開催されますので、出席します。
「雇用保険受給資格者のしおり」、印鑑、筆記用具等を持参してください。
受給説明会では、
雇用保険の受給について重要な事項の説明を行います。
「雇用保険受給資格者証」、「失業認定申告書」をお渡しし、
第一回目の「失業認定日」をお知らせします。
③認定日
失業の認定
原則として、4週間に1度、失業の認定(失業状態にあることの確認)を行います。
認定日は、管轄のハローワークに行き、
「失業認定申告書」に求職活動の状況等を記入し、
「雇用保険受給資格者証」とともに提出してください。
自己都合などで退職された場合、
この期間とその直後の認定対象期間をあわせた期間については、
原則として3回以上の求職活動の実績が必要となります。
求職活動の範囲(主なもの)は、
新聞、インターネットなどでの求人情報の閲覧、
単なる知人への紹介依頼だけでは、求職活動の範囲には含まれません。
しかし、ハローワークで検索して場合は求職活動に含めるハローワークも
あります。説明会で確認が必要です。
5、アルバイトについて
①待機期間
正当な理由なく自己都合により退職した場合
待期期間終了後、更に3か月間の給付制限があります。
待機期間の間はアルバイトすることは出来ません。
②給付制限中
3ヶ月の給付制限を課せられている間にアルバイトをした場合
この場合は、基本手当の支給がない期間にあたりますので、
アルバイトをしたとしても後にもらう失業手当は1円もひかれません。
ただし、アルバイトをした日数が多すぎる場合は、
「就職した」ものとしてみなされ、
給付がストップしてしまう可能性もありますので注意してください。
一般的に、
「月に14日未満」かつ「週に20時間未満」のアルバイトであれば、
就職したとはみなされません。
ただし、明確な失業基準がないため、実際には職安の担当者に
どの程度の期間のアルバイトまでならOKなのか、予め聞いておくようにしましょう。
失業の認定は、受給資格者に働く意思と能力があって、
しかも職業に就くことができないことの認定です。
このため、受給資格者自ら所定の失業の認定日に
認定を受けるのが原則です。
認定にいかない場合は給付はストップします。
正当な理由のない限り再開されません。
バイトの日時からは外しておきましょう。
③給付期間中
給付期間中に内職やアルバイトをして収入を得た場合、
雇用保険受給説明会で配布された「失業認定申告書」に働いた日数と
その金額を申告します。
申告をすると、働いた日数分を差し引いた基本手当が支給されます。
しかし、この差し引かれた金額分の基本手当は、
受給期間内(原則として1年以内)であれば、
支給残日数に加えられ、
その分の支給が後回しに繰り越されますので損をすることはありません。
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