退職後の扶養と雇用保険について。結婚して勤務している会社を9月末に退職します。退職後は失業保険を受給します。失業保険をもらうまでの3ヵ月間は夫の扶養に入り、失業保険受給中は国民健康保険に加入し、
失業保険受給後はまた夫の扶養に入る予定です。しかし、私が勤務している会社の担当者に確認したところ、失業保険をもらうまでの間、一時的に扶養に入った場合、失業保険受給後は国民健康保険だけしか加入できないと言われました。夫の会社の担当者は受給後はまた扶養入れるとのこと。双方異なるため不安です。どちらが正しいのでしょうか?
①失業保険手続き中(夫の扶養)→失業保険受給中(国民健康保険加入)→失業保険受給後(夫の扶養)
②失業保険手続き中(夫の扶養)→失業保険受給中(国民健康保険加入)→失業保険受給後(国民健康保険継続)
③失業保険手続き中(国民健康保険加入)→失業保険受給中(国民健康保険継続)→失業保険受給後(夫の扶養)
一番良い加入方法をアドバイスいただけないでしょうか?宜しくお願いします。
失業保険受給後はまた夫の扶養に入る予定です。しかし、私が勤務している会社の担当者に確認したところ、失業保険をもらうまでの間、一時的に扶養に入った場合、失業保険受給後は国民健康保険だけしか加入できないと言われました。夫の会社の担当者は受給後はまた扶養入れるとのこと。双方異なるため不安です。どちらが正しいのでしょうか?
①失業保険手続き中(夫の扶養)→失業保険受給中(国民健康保険加入)→失業保険受給後(夫の扶養)
②失業保険手続き中(夫の扶養)→失業保険受給中(国民健康保険加入)→失業保険受給後(国民健康保険継続)
③失業保険手続き中(国民健康保険加入)→失業保険受給中(国民健康保険継続)→失業保険受給後(夫の扶養)
一番良い加入方法をアドバイスいただけないでしょうか?宜しくお願いします。
ご主人の健保がすべてです。
健保によって加入要件も違うからです。
ちなみに私の会社は
失業保険をもらう際には
待機期間の3ヶ月間も扶養にはなれません。
健保によって加入要件も違うからです。
ちなみに私の会社は
失業保険をもらう際には
待機期間の3ヶ月間も扶養にはなれません。
はじめまして。
失業保険の受給について質問します。
私の場合会社の都合の解雇ですぐ支給されるか…
自己退職扱いで3ヶ月後か…。
具体的な内容ですが、
クライアントから委託されオペレーターとして働く会社で勤務しております。
契約社員で、3か月更新という内容です。
私は結婚の為、途中で通勤時間が1時間半かかるところに住むことになり
退職も視野に入れておりましたが、会社の意向により退職できませんでした。。
H20年8月から勤務し、H21年の8月から会社の決まりとして、
勤怠率89%以下は更新できないことになりました。
私は今回の更新で89%以下の為更新不可となりました。
ただ、今まで更新不可の人には、事前勧告をしていました。
「もう休むと更新できない」という面談が行われていました。
しかし、私の場合事前勧告もなく、むしろ病気で休みがちになった際に
「クライアントにかけあうから安心して」と言ったり、
自分がお昼から出社する意向を伝えても
「勤務時間が4時間以下になるから、休んでよい」という指示が出て
休んだ日もありました。
挙句の果てには、更新できないとわかったのは
勤怠率の計算をしなければ、わからなかったと言うのです。
自分の体調管理の不十分で更新できないため、納得はしています。
ただ、上司がいうには「自己都合による退職」という扱いになるらしいのです。
私は働く意向があるのに、「自己都合」という理由で退職届を出さなければ
いけなくなるのです。
この場合はやはり…3ヶ月後の失業保険の支給となるのでしょうか?
長文ですみません。。
突然の更新不可となり…戸惑っています。
どうか回答願います。
助けて下さい(泣)
失業保険の受給について質問します。
私の場合会社の都合の解雇ですぐ支給されるか…
自己退職扱いで3ヶ月後か…。
具体的な内容ですが、
クライアントから委託されオペレーターとして働く会社で勤務しております。
契約社員で、3か月更新という内容です。
私は結婚の為、途中で通勤時間が1時間半かかるところに住むことになり
退職も視野に入れておりましたが、会社の意向により退職できませんでした。。
H20年8月から勤務し、H21年の8月から会社の決まりとして、
勤怠率89%以下は更新できないことになりました。
私は今回の更新で89%以下の為更新不可となりました。
ただ、今まで更新不可の人には、事前勧告をしていました。
「もう休むと更新できない」という面談が行われていました。
しかし、私の場合事前勧告もなく、むしろ病気で休みがちになった際に
「クライアントにかけあうから安心して」と言ったり、
自分がお昼から出社する意向を伝えても
「勤務時間が4時間以下になるから、休んでよい」という指示が出て
休んだ日もありました。
挙句の果てには、更新できないとわかったのは
勤怠率の計算をしなければ、わからなかったと言うのです。
自分の体調管理の不十分で更新できないため、納得はしています。
ただ、上司がいうには「自己都合による退職」という扱いになるらしいのです。
私は働く意向があるのに、「自己都合」という理由で退職届を出さなければ
いけなくなるのです。
この場合はやはり…3ヶ月後の失業保険の支給となるのでしょうか?
長文ですみません。。
突然の更新不可となり…戸惑っています。
どうか回答願います。
助けて下さい(泣)
契約社員であって、登録型派遣ではないのですよね?
まず自己都合退職ではありません。3ヶ月更新で期間満了時に更新されずに退職となるので、退職理由としては契約期間満了です。これを期間満了前に退職する旨申し出れば自己都合となります。その次に更新されない理由によって3ヶ月後になるかすぐ支払いがあるかになります。
①契約期間満了で会社都合で更新せず
会社都合で更新されなかったらすぐ支払いがあり、特定理由離職者となり給付日数が多くなったり、給付日数の延長がある場合があります。
②契約期間満了で自己都合で更新せず
自己都合で更新されなかったとしてもすぐ支払いがありますが、特定理由離職者とならず給付日数の延長はありません。
これの違いは、本人は契約の更新を希望していたが会社都合で更新されなかった場合は①、本人が契約更新を希望しなかった場合は②となります。また、例外として
③契約更新に具体的な更新条件が定められており、その基準に該当しなければ②と同じように扱われる場合があります。
会社がどのように扱うかはわかりませんが、今のケースでいくと通常は①になると思います。③の場合は少なくとも契約書にその旨明示していたりする必要があるでしょう。
また、退職届ですが、自己都合ではないので書く必要はありません。会社が職安に離職票を提出するときにも退職届は不要です。どうしても書くようにと言われたら事実をそのまま書きましょう。「私は契約更新を希望していましたが、勤怠率が89%以下となり更新されなかったため、期間満了で退職となりました」等書いたらよいです。もし所定の様式で、「自己都合」となったらそれは二重線で消しておきましょう。
契約期間満了時で退職になるのであれば自己都合ではない。自己都合扱いになるのは通算しての雇用期間が3年以上あった場合です。3年未満であれば本人都合で更新しなかったとしても給付制限はかかりません。ただし、会社都合ではないので、特定理由離職者とならず、給付日数が優遇されたり延長されたりはなしです。
今回のケースでは会社都合になる割合が高いと思いますが、もし自己都合となっていたら、受給手続きをする際に職安に申し出すればよいです。そのときに注意するのが、退職届を書かないことです。もし書いてしまったら客観的資料として採用される確率がかなり高いので書く必要はありませんが、規則だからどうしても書けと言われたら、事実そのまま書くようにしてください(特定理由離職者となるには、労働者が更新を希望していたが、会社都合で更新されなかった必要があります)。
まず自己都合退職ではありません。3ヶ月更新で期間満了時に更新されずに退職となるので、退職理由としては契約期間満了です。これを期間満了前に退職する旨申し出れば自己都合となります。その次に更新されない理由によって3ヶ月後になるかすぐ支払いがあるかになります。
①契約期間満了で会社都合で更新せず
会社都合で更新されなかったらすぐ支払いがあり、特定理由離職者となり給付日数が多くなったり、給付日数の延長がある場合があります。
②契約期間満了で自己都合で更新せず
自己都合で更新されなかったとしてもすぐ支払いがありますが、特定理由離職者とならず給付日数の延長はありません。
これの違いは、本人は契約の更新を希望していたが会社都合で更新されなかった場合は①、本人が契約更新を希望しなかった場合は②となります。また、例外として
③契約更新に具体的な更新条件が定められており、その基準に該当しなければ②と同じように扱われる場合があります。
会社がどのように扱うかはわかりませんが、今のケースでいくと通常は①になると思います。③の場合は少なくとも契約書にその旨明示していたりする必要があるでしょう。
また、退職届ですが、自己都合ではないので書く必要はありません。会社が職安に離職票を提出するときにも退職届は不要です。どうしても書くようにと言われたら事実をそのまま書きましょう。「私は契約更新を希望していましたが、勤怠率が89%以下となり更新されなかったため、期間満了で退職となりました」等書いたらよいです。もし所定の様式で、「自己都合」となったらそれは二重線で消しておきましょう。
契約期間満了時で退職になるのであれば自己都合ではない。自己都合扱いになるのは通算しての雇用期間が3年以上あった場合です。3年未満であれば本人都合で更新しなかったとしても給付制限はかかりません。ただし、会社都合ではないので、特定理由離職者とならず、給付日数が優遇されたり延長されたりはなしです。
今回のケースでは会社都合になる割合が高いと思いますが、もし自己都合となっていたら、受給手続きをする際に職安に申し出すればよいです。そのときに注意するのが、退職届を書かないことです。もし書いてしまったら客観的資料として採用される確率がかなり高いので書く必要はありませんが、規則だからどうしても書けと言われたら、事実そのまま書くようにしてください(特定理由離職者となるには、労働者が更新を希望していたが、会社都合で更新されなかった必要があります)。
求職中の失業保険認定について…
1/31に寿退社をして、雇用保険被保険者証を頂きました。どうしても働きたいお店で求人を出していたので、2/13に面接に行って参りました。
今は合否判定待ちなのですが、失業保険の対象からは外れてしまうのでしょうか…?
ちなみに合格した場合、出勤は三月上旬からになるそうです。
1/31に寿退社をして、雇用保険被保険者証を頂きました。どうしても働きたいお店で求人を出していたので、2/13に面接に行って参りました。
今は合否判定待ちなのですが、失業保険の対象からは外れてしまうのでしょうか…?
ちなみに合格した場合、出勤は三月上旬からになるそうです。
現時点ではまだ再就職先が決定していませんから、失業保険の受給申請をおこなうことは可能です。ただし、仮に受給申請をしても、幸いにして応募先に採用された場合は、(実際に失業手当を貰う前に)受給権を失うことになります。
ちなみに、失業保険の受給は離職日から最大1年間、つまり来年の1月末まで有効ですので、現在合否待ちの会社の結果を見てから手続きをしても間に合いますよ。ただし、この場合も、3ヵ月間の給付制限期間(いわゆる待機期間)があることはお忘れなく。
ちなみに、失業保険の受給は離職日から最大1年間、つまり来年の1月末まで有効ですので、現在合否待ちの会社の結果を見てから手続きをしても間に合いますよ。ただし、この場合も、3ヵ月間の給付制限期間(いわゆる待機期間)があることはお忘れなく。
確定申告の際に、失業保険受給手当金額は申告するのでしょうか?
家族の扶養の保険にはいるかもしれないので、参考に教えて下さい。
よろしくお願いします★
家族の扶養の保険にはいるかもしれないので、参考に教えて下さい。
よろしくお願いします★
所得税法上の収入には該当しません。従って確定申告では記載はしないように。
家族の扶養の保険??意味が判り難いのですが・・・・組合健康保険等の扶養家族という意味では失業保険は収入と見なしますので、保険給付終了までは国民健康保険に加入することになるでしょう。
家族の扶養の保険??意味が判り難いのですが・・・・組合健康保険等の扶養家族という意味では失業保険は収入と見なしますので、保険給付終了までは国民健康保険に加入することになるでしょう。
失業保険についてです。1月いっぱいで仕事をやめる予定で、雇用保険が5年かけています。4月から学校に通う事になりその間、
2月のはじめくらいだけ(10~15日間ほど)今の会社ではなく違うところでアルバイトを手伝う事になりました。バイトをしたら失業保険から少しひかれるけどお金は出ると聞きました。
私の勤務期間は五年半です。
会社が1月いっぱいで経営を辞めるのでちょうど私もその頃に退職しようと考えていました。自主退職の場合は辞めてから3ヶ月後にお金が出て、会社の都合ならすぐに出るとききました。私の場合はどーなるんでしょうか?
今いそいでいて質問にまとまりがなく申し訳ありません…
2月のはじめくらいだけ(10~15日間ほど)今の会社ではなく違うところでアルバイトを手伝う事になりました。バイトをしたら失業保険から少しひかれるけどお金は出ると聞きました。
私の勤務期間は五年半です。
会社が1月いっぱいで経営を辞めるのでちょうど私もその頃に退職しようと考えていました。自主退職の場合は辞めてから3ヶ月後にお金が出て、会社の都合ならすぐに出るとききました。私の場合はどーなるんでしょうか?
今いそいでいて質問にまとまりがなく申し訳ありません…
結論を先に申しあげますと、あなたの場合は残念ながら失業給付金の支給はありません。
全ての場合において職業安定所(ハローワーク)に手続きしてからまず一週間の失業確認期間があり、自主退職の場合はさらに支給までに3ヶ月の待機期間があります(この期間のアルバイトは支給に影響ありません)。
あなたの場合、2月に職業安定所で手続きしても支給が始まるまでに3ヶ月と一週間待たされることになりますが、その期間が明ける前に学校に通うことになるので支給はされません(学校に通うと、当然のことに就労はできないと判断されますので支給対象外となります)。
職業安定所からの斡旋と指示で学校に通う形をとれば、支給対象にはなりますが、あなたの場合は無理だと思います。ただしすべては失職後一年間で終わるのが失業保険の世界です。学校に通う期間が短ければ、すぐに職業安定所で手続きしておけば通学修了後に残った期間だけ支給される場合もあります。
yukio3835さんも同趣旨のことを回答されていますが、私からもバイトで稼いでしのぐことをお勧めしたいと思います。
念のため、詳細は職業安定所でお尋ね下さい。
全ての場合において職業安定所(ハローワーク)に手続きしてからまず一週間の失業確認期間があり、自主退職の場合はさらに支給までに3ヶ月の待機期間があります(この期間のアルバイトは支給に影響ありません)。
あなたの場合、2月に職業安定所で手続きしても支給が始まるまでに3ヶ月と一週間待たされることになりますが、その期間が明ける前に学校に通うことになるので支給はされません(学校に通うと、当然のことに就労はできないと判断されますので支給対象外となります)。
職業安定所からの斡旋と指示で学校に通う形をとれば、支給対象にはなりますが、あなたの場合は無理だと思います。ただしすべては失職後一年間で終わるのが失業保険の世界です。学校に通う期間が短ければ、すぐに職業安定所で手続きしておけば通学修了後に残った期間だけ支給される場合もあります。
yukio3835さんも同趣旨のことを回答されていますが、私からもバイトで稼いでしのぐことをお勧めしたいと思います。
念のため、詳細は職業安定所でお尋ね下さい。
私は束縛しすぎでしょうか?
私(30歳)は結婚して4ヶ月ですが、夫(31歳)の事が大好きです。
結婚を期に夫の地元へ嫁ぎました。(私の地元までは車で2時間程)
その為、仕事もやめて、今は失業保険をもらっている所です。もらい終わったら、仕事をするつもりです。
夫は地元なので、友達が近くにいます(結婚してない友達ばかり)
日常は、特に家にずっと1人でいます。外に出てもスーパーへ買い物程度。
夫が昼休み(自営なので)と仕事終わりに帰ってくるのをいつも待っています。
休みの日(週1)も夫とどこか出かけたいし、子供が出来たら2人の時間は減ってしまうから思い出も今のうちにたくさん作りたいと思っているんです。
だけど、夫は自分は男同士で遊びに行きたいと言います(毎週ではないですが)
結婚してからは、男友達と遊ぶ際も連れてってもらってました。
だけど、私がどこか行こうと言っても動こうとしない夫が友達から誘われたら遠出でも行きたいと言い出します・・・
そして、私が一緒に居ても、友達と私が会話にも入れないような話(ゲームの話など)をずっとして、私は蚊帳の外です。
片道7時間かけて県外に出ても、休憩は私には聞いてくれないし、友達と夫がタバコの為に休憩して(1回10分以上)私は、トイレに行ってもすぐ戻って1人で待っているような状態。。。
そんな事が長時間続いて、小旅行しても、夫と一緒に行きたいと言ってた水族館(有名なとこ)には、その友達が1人になるからイヤと言い、却下。
結局は、その行き先の有名な食べ物を食べただけでした・・・。観光も一切なし。
そして、同じように帰りも蚊帳の外。
家に帰ってから、夫にもう2度と友達と一緒に出かけるのはイヤだ!
友達を加えるぐらいならば、2人で思い出を作りに出かけたいと言いました。
ですが夫は友達と遊びたいし、一緒に来るのがイヤなら家にいればいいと言われました。
私の友達は、みんな結婚して子供が居て主婦。そんな夜中の10時に会おうと思えば会えるような友達はいません。
そんな常識はずれな事を友達に言いたくもない。
ですが、夫の友達は夜中だろうが、朝方だろうが自由です(今、仲のいい友達(3人)は無職です)
私は今、生理不順などがあり、妊娠のタイミングがわからないので病院で治療しています。
子供がほしいと思って自分なりに努力していて産まれるまでに思い出が作りたいというのは束縛ですか?
月4回の休みの日は夫の自由にさせるべきなのでしょうか?
私(30歳)は結婚して4ヶ月ですが、夫(31歳)の事が大好きです。
結婚を期に夫の地元へ嫁ぎました。(私の地元までは車で2時間程)
その為、仕事もやめて、今は失業保険をもらっている所です。もらい終わったら、仕事をするつもりです。
夫は地元なので、友達が近くにいます(結婚してない友達ばかり)
日常は、特に家にずっと1人でいます。外に出てもスーパーへ買い物程度。
夫が昼休み(自営なので)と仕事終わりに帰ってくるのをいつも待っています。
休みの日(週1)も夫とどこか出かけたいし、子供が出来たら2人の時間は減ってしまうから思い出も今のうちにたくさん作りたいと思っているんです。
だけど、夫は自分は男同士で遊びに行きたいと言います(毎週ではないですが)
結婚してからは、男友達と遊ぶ際も連れてってもらってました。
だけど、私がどこか行こうと言っても動こうとしない夫が友達から誘われたら遠出でも行きたいと言い出します・・・
そして、私が一緒に居ても、友達と私が会話にも入れないような話(ゲームの話など)をずっとして、私は蚊帳の外です。
片道7時間かけて県外に出ても、休憩は私には聞いてくれないし、友達と夫がタバコの為に休憩して(1回10分以上)私は、トイレに行ってもすぐ戻って1人で待っているような状態。。。
そんな事が長時間続いて、小旅行しても、夫と一緒に行きたいと言ってた水族館(有名なとこ)には、その友達が1人になるからイヤと言い、却下。
結局は、その行き先の有名な食べ物を食べただけでした・・・。観光も一切なし。
そして、同じように帰りも蚊帳の外。
家に帰ってから、夫にもう2度と友達と一緒に出かけるのはイヤだ!
友達を加えるぐらいならば、2人で思い出を作りに出かけたいと言いました。
ですが夫は友達と遊びたいし、一緒に来るのがイヤなら家にいればいいと言われました。
私の友達は、みんな結婚して子供が居て主婦。そんな夜中の10時に会おうと思えば会えるような友達はいません。
そんな常識はずれな事を友達に言いたくもない。
ですが、夫の友達は夜中だろうが、朝方だろうが自由です(今、仲のいい友達(3人)は無職です)
私は今、生理不順などがあり、妊娠のタイミングがわからないので病院で治療しています。
子供がほしいと思って自分なりに努力していて産まれるまでに思い出が作りたいというのは束縛ですか?
月4回の休みの日は夫の自由にさせるべきなのでしょうか?
月4回のお休みの日を全て旦那さんの自由にする事はないと思います。ただcyoko_cyapiさんとこの日とこの日は遊ぶ日残りの日は友達と遊ぶ日と決めたらどうでしょうか?そして少しづつcyoko_cyapiさんと遊ぶ日を増やしていけば友達も誘っても来ないと
成れば旦那さんの事を誘わなく成ると思いますので試しに遣ってみたらどうでしょうか?
成れば旦那さんの事を誘わなく成ると思いますので試しに遣ってみたらどうでしょうか?
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