失業保険と年金受給
母が今月30年務めた会社を定年退職します、まずは失業の認定を受ける予定です。
その際一緒に年金の受給できないとの事、求職日から一切できないのでしょうか?
例えば職安に行かずに先にに年金の手続きをした場合はどうなりますか?
また、父の扶養に入りたいと言っておりますが失業保険の受給額は月額いくらまでなら大丈夫でしょうか?
また在職中加入していた健康保険を退職後延長の手続きをしようとする場合、何か差し障りになるような事や注意すべき点はありますか?
母はパートでもみつかればいいなと言っていますが、一番よい手続きの始め方をどなたかご教授お願いいたします・・・
母が今月30年務めた会社を定年退職します、まずは失業の認定を受ける予定です。
その際一緒に年金の受給できないとの事、求職日から一切できないのでしょうか?
例えば職安に行かずに先にに年金の手続きをした場合はどうなりますか?
また、父の扶養に入りたいと言っておりますが失業保険の受給額は月額いくらまでなら大丈夫でしょうか?
また在職中加入していた健康保険を退職後延長の手続きをしようとする場合、何か差し障りになるような事や注意すべき点はありますか?
母はパートでもみつかればいいなと言っていますが、一番よい手続きの始め方をどなたかご教授お願いいたします・・・
年金受給中に失業保険を申請した時点で(求職日から)ストップされる仕組みですのでどちらか1つしか受け取れません。
年金は延期して先に失業保険をもらっては?
夫の保険に入りたいなら失業給付の日当が3611円以内であれば大丈夫です。
超えたらだめです。夫が妻の収入に応じての扶養控除を受ける分には問題ありません。
健康保険を延長するのでしたら一応、国保とどちらが安いか確認を。
もしかして国保が安いこともありますので。
パートを長期ですると雇用保険に入っていないと1年で失業給付資格を失います。
失業保険は働いていた6ヶ月前までの平均で出ますので、安いパートに行ってせっかくの失業給付が安い金額にならないように気をつけてください。
もちろん、夫の保険に入るために失業保険の日当が数百円しか違わないので給付金の調整で入るならそれも一つの手ですが…。
早く手続きをして先にもらっては?
年金は延期して先に失業保険をもらっては?
夫の保険に入りたいなら失業給付の日当が3611円以内であれば大丈夫です。
超えたらだめです。夫が妻の収入に応じての扶養控除を受ける分には問題ありません。
健康保険を延長するのでしたら一応、国保とどちらが安いか確認を。
もしかして国保が安いこともありますので。
パートを長期ですると雇用保険に入っていないと1年で失業給付資格を失います。
失業保険は働いていた6ヶ月前までの平均で出ますので、安いパートに行ってせっかくの失業給付が安い金額にならないように気をつけてください。
もちろん、夫の保険に入るために失業保険の日当が数百円しか違わないので給付金の調整で入るならそれも一つの手ですが…。
早く手続きをして先にもらっては?
失業保険のことで教えてください。
昨年の10月よりパートに働き始めて社会保険に加入しています。
今月妊娠が分かり、予定日は2月です。
このまま支障が無ければ、出産まじかまで働きたいと思っていますが、出産を理由で辞めた場合は失業保険は適用にならないのでしょうか。
また、今辞めたとしても1年未満だとこちらももらえないのでしょうか。
また、このような相談は社会保険事務局に聞けばいいのかもしれませんが、会社の社会保険に聞いてしまうと、支障が出てしまいそうで、まだきけません。
詳しい方お願いします。
昨年の10月よりパートに働き始めて社会保険に加入しています。
今月妊娠が分かり、予定日は2月です。
このまま支障が無ければ、出産まじかまで働きたいと思っていますが、出産を理由で辞めた場合は失業保険は適用にならないのでしょうか。
また、今辞めたとしても1年未満だとこちらももらえないのでしょうか。
また、このような相談は社会保険事務局に聞けばいいのかもしれませんが、会社の社会保険に聞いてしまうと、支障が出てしまいそうで、まだきけません。
詳しい方お願いします。
失業給付は社保ではなく雇用保険ですが、おそらく加入はされておられるでしょう。出産を理由で退職しても給付は受けられます。ただし、すぐに働けないということで給付の延長はできます。ただし、最低でも1年の加入期間が必要です。いつまで働かれるかわかりませんが、1年以上の加入期間と、11日以上の出勤日数のある月が12か月以上必要ですので予定日からすると微妙ですね。1日でも足りないと給付の対象にはなりませんので。もし詳しく聞きたいのであればお近くのハロワに問い合わせて下さい。
それとは別ですが、もしご本人で社保に入っておられるのであれば、予定日の42日以内まで働いておれば出産手当金の対象になる場合もあります。こちらは社会保険組合に問い合わせて下さい。
補足について:必ずご自分で社保に加入していること。産前42日を超えてからの退職であることが条件となります。
それとは別ですが、もしご本人で社保に入っておられるのであれば、予定日の42日以内まで働いておれば出産手当金の対象になる場合もあります。こちらは社会保険組合に問い合わせて下さい。
補足について:必ずご自分で社保に加入していること。産前42日を超えてからの退職であることが条件となります。
最近結婚をして、現在は旦那の扶養になっています。
扶養になったら保険や年金、市・県民税等の支払いはどうなるのでしょうか??
因みに、扶養になる前は失業保険をもらっていて、求職中でした。
なので国保と
市・県民税は支払っていましたが、年金は免除されていました。
もし、その他にも扶養についてや、手続き等について教えて頂けると助かります。
扶養になったら保険や年金、市・県民税等の支払いはどうなるのでしょうか??
因みに、扶養になる前は失業保険をもらっていて、求職中でした。
なので国保と
市・県民税は支払っていましたが、年金は免除されていました。
もし、その他にも扶養についてや、手続き等について教えて頂けると助かります。
>扶養になったら保険や年金、市・県民税等の支払いはどうなるのでしょうか??
健康保険は扶養になれば保険料は無しで保険が適用されます、ちなみに夫の保険料は変わりません。
年金は国民年金の第3号被保険者となりやはり保険料は無しで国民年金に加入できます。
住民税(都道府県民税・市区町村税)は個人レベルのもですから扶養とは関係なく支払わなければなりません。
>因みに、扶養になる前は失業保険をもらっていて、求職中でした。
なので国保と市・県民税は支払っていましたが、年金は免除されていました。
それはそうなります。
>国保から社保になった場合、支払いはどのようになるのでしょうか?
ですから扶養であれば保険料は無しです。
>年金手帳を旦那の会社に提出したので、手続きは完了していると思います。
手続が終わっていれば「国民年金第3号被保険者資格該当通知書」と言う書類が年金事務所から来ているはずです、確認してください。
>扶養の間は支払いはなくなるのでしょうか?
そうです、第3号被保険者は保険料は無しです。
>市県民税も束になった支払い用紙で払っていましたが、今後もこちらの用紙で支払うのでしょうか?
そうです。
健康保険は扶養になれば保険料は無しで保険が適用されます、ちなみに夫の保険料は変わりません。
年金は国民年金の第3号被保険者となりやはり保険料は無しで国民年金に加入できます。
住民税(都道府県民税・市区町村税)は個人レベルのもですから扶養とは関係なく支払わなければなりません。
>因みに、扶養になる前は失業保険をもらっていて、求職中でした。
なので国保と市・県民税は支払っていましたが、年金は免除されていました。
それはそうなります。
>国保から社保になった場合、支払いはどのようになるのでしょうか?
ですから扶養であれば保険料は無しです。
>年金手帳を旦那の会社に提出したので、手続きは完了していると思います。
手続が終わっていれば「国民年金第3号被保険者資格該当通知書」と言う書類が年金事務所から来ているはずです、確認してください。
>扶養の間は支払いはなくなるのでしょうか?
そうです、第3号被保険者は保険料は無しです。
>市県民税も束になった支払い用紙で払っていましたが、今後もこちらの用紙で支払うのでしょうか?
そうです。
離職後の健康保険は国民健康保険の方がお得ですか?任意継続の方がお得ですか?
私は3/31付けで退職しました。
健康保険について友人から扶養家族には入れるけど
失業保険を受給するとなると健康保険と年金は自分で支払わないといけないと聞きました。
まずこの点は本当でしょうか?
また、その際に健康保険は国民健康保険か元の会社の保険に任意継続か選択でき
任意継続の方が安いと聞きました。
どちらがいいのでしょうか?
ちなみに私は既婚者です。
私は3/31付けで退職しました。
健康保険について友人から扶養家族には入れるけど
失業保険を受給するとなると健康保険と年金は自分で支払わないといけないと聞きました。
まずこの点は本当でしょうか?
また、その際に健康保険は国民健康保険か元の会社の保険に任意継続か選択でき
任意継続の方が安いと聞きました。
どちらがいいのでしょうか?
ちなみに私は既婚者です。
退職後の保険には、3つの選択肢があります
①家族の扶養に入る
②任意継続をする
③国保に入る
まず、どの保険にされるか選択します
ただ、雇用保険の受給予定があるのでしたら
自己都合の退職だと3ヶ月の待機期間があるので
その間は扶養にはいれますが、受給が始まると扶養から外れないといけません
(保険と年金は自分で支払うことになります)
その場合、そこから任意継続は加入できませんのでご注意ください
ただし、雇用保険を受給していても用件を満たしていれば
扶養に入れる可能性もあります
それは、家族の会社に問い合わせてみましょう
検討方法としては
3月までのお勤めしていた会社での、保険料を調べてください
給与明細に載ってる保険料は、2分の1の金額ですので
単純にその2倍と考えてよいでしょう
もし正確に知りたいのであれば、保険組合に問い合わせするとよいかと思います
次に国保ですが、こちらはお住まいの市町村に問い合わせてみてください
こちらも一律の金額ではありませんので、一概にこちらが高いとは限りません
この2つの保険料を調べる必要があります
そして、2つを検討し金額が安い方に加入するとよいでしょう
ただし、任意継続の場合
離職してから20日以内の申請でないと受け付けてくれません
3月31日の退職であれば、4月20日までに申請をする必要があります
なるべく早く調べて、検討したほうがよいかと思います
①家族の扶養に入る
②任意継続をする
③国保に入る
まず、どの保険にされるか選択します
ただ、雇用保険の受給予定があるのでしたら
自己都合の退職だと3ヶ月の待機期間があるので
その間は扶養にはいれますが、受給が始まると扶養から外れないといけません
(保険と年金は自分で支払うことになります)
その場合、そこから任意継続は加入できませんのでご注意ください
ただし、雇用保険を受給していても用件を満たしていれば
扶養に入れる可能性もあります
それは、家族の会社に問い合わせてみましょう
検討方法としては
3月までのお勤めしていた会社での、保険料を調べてください
給与明細に載ってる保険料は、2分の1の金額ですので
単純にその2倍と考えてよいでしょう
もし正確に知りたいのであれば、保険組合に問い合わせするとよいかと思います
次に国保ですが、こちらはお住まいの市町村に問い合わせてみてください
こちらも一律の金額ではありませんので、一概にこちらが高いとは限りません
この2つの保険料を調べる必要があります
そして、2つを検討し金額が安い方に加入するとよいでしょう
ただし、任意継続の場合
離職してから20日以内の申請でないと受け付けてくれません
3月31日の退職であれば、4月20日までに申請をする必要があります
なるべく早く調べて、検討したほうがよいかと思います
扶養と税金について
今年の1月末まで会社員として働いておりましたが、
その後結婚退職のため辞めて3ヶ月間の失業保険をもらってました。
現在は夫の扶養に入っていますが、
そろそろ派遣社員として働こうかと考えています。
ただ今から働くとなると、12月末までの収入が103万円を超えてしまうので、(1月分の給料と失業保険をあわせると)
税金等のことを考えると今年いっぱいは働かないほうがいいのかどうか迷っております。
失業保険は所得税がかからないということですが、
私の件どどのように関係してきますか?
まったく知識がなく、お詳しい方のご回答をお待ちしています。
ちなみに、夫の会社からは毎月3万円の扶養手当が出ています。
今年の1月末まで会社員として働いておりましたが、
その後結婚退職のため辞めて3ヶ月間の失業保険をもらってました。
現在は夫の扶養に入っていますが、
そろそろ派遣社員として働こうかと考えています。
ただ今から働くとなると、12月末までの収入が103万円を超えてしまうので、(1月分の給料と失業保険をあわせると)
税金等のことを考えると今年いっぱいは働かないほうがいいのかどうか迷っております。
失業保険は所得税がかからないということですが、
私の件どどのように関係してきますか?
まったく知識がなく、お詳しい方のご回答をお待ちしています。
ちなみに、夫の会社からは毎月3万円の扶養手当が出ています。
まずはご主人の会社に扶養手当の規定と社保、年金の扶養の規定をきちんと聞いてきてもらってください。これらは会社によって規定も手続きに必要な書類も様々です。これらは働きはじめてからの収入が問題になりますので、以前働いていた会社や既にもらい終わっている失業手当は関係ありません。
扶養の範囲で働きたいのであれば、それに沿った仕事の形態を派遣会社にきちんと伝えることが大切です。
税金上の扶養に関しては、1月から12月までの収入で考えます。ただしこちらは失業手当はかんけいありませんので、前職の1月からの収入とこれから12月までの収入を合わせて103万超えなければ扶養からは外れません。またもし超えたとしても141万までは配偶者特別控除が段階的にうけられますので、急に税金が高くなることはありません。
扶養の範囲で働きたいのであれば、それに沿った仕事の形態を派遣会社にきちんと伝えることが大切です。
税金上の扶養に関しては、1月から12月までの収入で考えます。ただしこちらは失業手当はかんけいありませんので、前職の1月からの収入とこれから12月までの収入を合わせて103万超えなければ扶養からは外れません。またもし超えたとしても141万までは配偶者特別控除が段階的にうけられますので、急に税金が高くなることはありません。
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