今失業保険を受給中なのですが、引っ越しして住民票を移しました。
管轄は変わりますが、近いのでそのまま申告しないで今までの管轄のハローワークに行っても大丈夫でしょうか?
受給はあと1か月で終わります。
行く暇があるなら新しい引っ越し先の住民票を持って新しい住所を管轄する安定所へ行ってください。
もうすぐ認定日であるなら、認定日までに新しい安定所へ行けばよかったと記憶してますが、求職活動実績等のこともありますし、一度行っておく方がよろしいかと思います。
11月20日から2月27日で派遣切りにあいます。
雇用保険は即日から加入してます。
これだけの期間でも失業保険はもらえるのでしょうか?
被保険者期間が足りないので、今回発行される離職票だけでは受給資格がありません。
前職でもらった離職票で受給していなければ、その離職票の期間を合算できますし、
それがないのであれば、次の職場を例えば8ヶ月、9ヶ月で辞めてしまい、それ1枚では受給資格がない、となった場合、今回の離職票を使用することができます。

【補足を受けて】
失業給付を受けていないのであれば、それらの離職票を合算することは可能です。。
「1年前」というのはあいまいで、期間については詳細は述べられませんので、すべての離職票を持参し、職安に確認してください。
「離職日以前1年間に、賃金の支払の基礎となる日数が11日以上が通算して6ヶ月以上、またが12ヶ月以上あること」が受給資格になります。
失業保険がもらえるまで待つ「給付制限期間」中には、どれぐらい働いてもいいのでしょうか。
自己都合で退職したので、失業保険が貰えるようになるまで、3ヶ月間待たないといけません。

失業保険給付期間中は、
「週20時間以上勤務」
「長期の雇用(1年以上)が見込まれること」
「4週間以内に週4回、15日以上の勤務」
という条件に当てはまってしまうと
給付対象からはずされてしまうと聞きました。

この条件は、給付制限期間中でも同じなのでしょうか。
それとも、給付制限期間の3ヶ月の間は、生活のために一時的なバイトをするぐらいなら、
仮にそれが週5日のフルタイムであったとしても、特に制限は無いのでしょうか。
週の所定労働時間が20時間以上且つ雇用期間に定めの無いアルバイトは給付制限中と言えど就職の扱いになります。雇用保険に加入要件を満たしているので
給付制限中と言えど、ハローワークに無職ですだから失業給付下さいと申請しているのですから
ただ安定所もそこまでは鬼ではありません
給付制限中も週に20時間未満の仕事ならしても構わない、だけど必ず失業認定申告書に記載をし報告しなさいと言う事になっています
勿論収入の有無は問われません
だが気を付けて欲しいのは、短期や日雇いのアルバイトばかりをしており
求職活動をする意思がない、働く気が無いと安定所に認定されれば失業給付は受給出来ません
ですのでアルバイトをしてもいいが程ほどにしなさいと言う事です
ギャンブルと浪費で借金を重ねる夫と離婚したい。
千葉県在住34歳、7歳と5歳の子を持つ結婚9年目の主婦です。
45歳の夫はギャンブルと浪費グセで度々借金をつくってきます。
夫の親がマンション経営で失敗して保証人になっていた夫は自己破産しているので、友人達から借りていたようですが、総額700万位以上になります。マージャンで負けたのがほとんどのようです。
生活費が足りないときは私のクレジットカードでキャッシングして生活して、私名義の借金が200万位ありましたが、今年の4月に夫がリストラになり、退職金が500万円程でたので150万円は返済しました。
再就職先がだめになり職を探していましたが、8ヶ月たっても仕事が見つからず、8ヶ月間の失業保険は夫が全てもらっていました。その他にも、破産して7年が経って、クレジットカードがつくれるようになって、カードで8ヶ月の間に100万近い借金をつくっています。その明細は美容院で17000円、2日に一度のスナック通いに、2日に一度のサウナ通いにマッサージで一回15000円などです。退職金の350万円は私が持っていましたが、50万円はキャッシュカードを財布から持ち出されて、夫がギャンブルの借金の返済にあてました。夫の携帯代は退職金から払っていますが、月に3~4万円を超えることもあります。
8ケ月間、家賃8万円や生活費、健康保険などを払って退職金も底をつきました。
夫が50万円キャッシュカードから引き出さなければ、私も働いて、なんとか生活していけると思っていましたが、もう限界です。
夫は失業して六ヶ月は知り合いの手伝いをしていたのでその収入もあるはずですが、それも夫が貰っていますし、毎日出かけて、家庭を顧みず、朝帰りすることもありました。友人と飲んでいたようですが、連絡もなしに朝帰りしてきます。
こんな環境ですが、今のところ子供達は明るく元気に成長しています。
夫婦喧嘩が絶えないので子供達にもこれから影響がでてくるでしょう。
私も2人目の子供の出産の時に切迫早産で入院した時に、夫にクレジットカードを預けていたら、カードを使われて100万円ほど借金をつくられ、ショックで精神的にまいってしまい、過呼吸になって救急車で運ばれた事もありました。
精神的な病気で子育てができないため、九州の実家に帰って面倒をみてもらっていた事もあります。
それでも夫は離婚しないといいます。子供手当てが目当てのようです。どうしたらよいでしょうか
【素人です。】

「法テラス」等にて、弁護士さんと相談した上、
家庭裁判所にて調停→審判の手続きをされた方が
良いと思います。

相談の上
>ショックで精神的にまいってしまい、
過呼吸になって救急車で運ばれた事もありました。
上記の件が5年以内あるいは診察録(カルテ)が残っていれば、
なお更有利でしょう。

本来、慰藉料・養育費等の請求も可能ですが、「無い袖は振れない」との
事実を認識された上 調停→審判を受けて離婚が成立した場合は、
公正証書の作成も可能ではありますが、ご質問内容を拝見する限り難しいとの
印象があります。

家庭裁判所にて離婚調停→審判の上、一応 相手方(旦那さん)も
高等裁判所へ特別上告も可能ですが、かなり難しいです。

私も一時、PDにて過呼吸になり心臓が飛び出るような
錯覚を感じたことがあるので、早くストレス原因の根本を
排除できる環境を整えて、お子様と安心し幸せな生活が
送れるようになることを影ながら応援しています。

■調停を長引かせるのは旦那さんの勝手ですが、
トピ主さんが調停を打ち切り審判へ移行を求めれば
早めの解決が出来ます。
ちなみに、私の自論ですが弁護士さんでもその能力は
さまざまですよ!
それに自己破産した事実、トピ主さんが心因性の病気を
発症した事実は、免れることは不可能ですよね。
失業保険がほしいのです。3月31日で自己退職をします。3か月働かずに、保険が受け取れる期間まで待って~ワーホリをします。もらえる手続きをしてから出発したいと考えています。詳しくいつまで日本にいればいい
のか悩んでいます。はやめにワーホリの手続きもしたいので、わかる方お手数ですが回答をお願いします。

さらに、手続きの上の留意点などあれば知りたいです。
ominous_curveさんがおっしゃるとおりです。
手続をすれば自動的にもらえるものと思っていませんか?
雇用保険はほとんどが税金で支払われています(個人の支払いは微々たるもの)ですから規定が厳しいのです。
給付制限期間3ヶ月の間には求職活動が3回必要だし、受給期間に入っても認定日(28日ごと)の間には2回以上の求職活動をしてそれを申告することが必要です。
海外ではそれが出来ないでしょう。
ですから帰国してから申告して求職活動をしないと受給できないことになります。
受給可能期間は退職して1年以内ですから、その間に申請~受給完をすればいいわけです。
「補足」
>お金をもらえるようにしてから、ワーホリに行くなら退職から何カ月待てばいいですか
金を貰うようにして海外に行くといっても貰っている期間は受給期間ですから求職活動が必要です。それは前にも書きました。
ですから受給中は行けません。貰い終わってから行くか帰ってきて手続して受給するしかありません。
ただし、受給可能な期間は退職して1年間ですからその間に申請~受給完了が必要です。
ヒョットして海外で受給できると思っていませんか?海外では受給はできませんよ。ハローワークは海外にはありませんから。
理解できましたか?
新卒で公立学校の常勤講師として勤めて、その期間が、4月1日から3月28日までだとすると、1年に3日ほど足りないので、失業保険の給付対象にはならないのでしょうか?
雇用保険の「被保険者期間」が12ヶ月にはなりません。
前の被保険者期間を合計できるなら別ですが。


ところで、常勤の公務員は雇用保険に加入しません。
公立学校共済組合に加入なら、まず加入していないと思いますが……。
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