会社を辞めて、失業保険を貰おうと思っています。
生活の為に、アルバイトをしながら失業保険って貰えるんでしょうか?
アルバイト先でなんか保険関係の書類書いたらばれちゃうんでしょうか??
無知ですみません。
詳しい方、教えてください。。。
生活の為に、アルバイトをしながら失業保険って貰えるんでしょうか?
アルバイト先でなんか保険関係の書類書いたらばれちゃうんでしょうか??
無知ですみません。
詳しい方、教えてください。。。
【補足について】
扶養控除申告書とかの問題ではなく(これは書いても会社に保管されるだけなので、これでばれることはありませんが)、失業給付受給中に、行っても良いアルバイトは週20時間まで、ってことなんです。
書類上でばれる場合は、アルバイト先で雇用保険に加入しちゃう場合ですね。これは確実にばれます。
きちんと、制限内でバイトして申告したほうが良いですよ。
別にバイトを禁止しているわけではありませんので、どこまでなら受給しながらバイトできるのかを、ハローワークの方に相談してみましょう。
失業給付(雇用保険基本手当)は、失業中の人で、就職活動をしているけど、仕事が決まらない人が対象です。
アルバイトしちゃうと失業状態じゃないですよね。なので当然支払われません。
が、就職活動するのに収入もないと困りますよね。
なので、週20時間未満で週3日以内のアルバイトであれば、合法的に認められます。
ただし、その働いた日は給付対象にならず、不支給ですが、払われないということではなく、後回し(給付日数が延びる)になります。
また、週20時間未満で1日4時間未満であれば、内職として認められ、一定の金額までは、稼いでも失業給付が全額支給されます。まあ、4時間なので1日3,000円程度の収入であれば、支給されるて感じ。
20時間以上働いちゃうと、就職した、とみなされ受給終了。
黙ってると、支給された分、3倍返しです。黙ってるのはやまめしょうね。
基本的に週20時間未満は違反になりませんので、詳しいことはハロワークで聞いてみると良いでしょう。
雇用保険に加入したら、もちろん受給できませんよ(^^;
その雇用保険の加入要件が週20時間以上なんです。
そもそも、会社辞めて生活のためにアルバイトって、矛盾してません??(^^;
生活のためなら会社辞めなきゃいいのに?って思いますが、、、、
まあ、辞めたい事情があるのでしょうから、深くは突っ込みませんが、一刻も早く、次の就職先を見つけることを最優先で考えたほうが良いですよ(^^)
扶養控除申告書とかの問題ではなく(これは書いても会社に保管されるだけなので、これでばれることはありませんが)、失業給付受給中に、行っても良いアルバイトは週20時間まで、ってことなんです。
書類上でばれる場合は、アルバイト先で雇用保険に加入しちゃう場合ですね。これは確実にばれます。
きちんと、制限内でバイトして申告したほうが良いですよ。
別にバイトを禁止しているわけではありませんので、どこまでなら受給しながらバイトできるのかを、ハローワークの方に相談してみましょう。
失業給付(雇用保険基本手当)は、失業中の人で、就職活動をしているけど、仕事が決まらない人が対象です。
アルバイトしちゃうと失業状態じゃないですよね。なので当然支払われません。
が、就職活動するのに収入もないと困りますよね。
なので、週20時間未満で週3日以内のアルバイトであれば、合法的に認められます。
ただし、その働いた日は給付対象にならず、不支給ですが、払われないということではなく、後回し(給付日数が延びる)になります。
また、週20時間未満で1日4時間未満であれば、内職として認められ、一定の金額までは、稼いでも失業給付が全額支給されます。まあ、4時間なので1日3,000円程度の収入であれば、支給されるて感じ。
20時間以上働いちゃうと、就職した、とみなされ受給終了。
黙ってると、支給された分、3倍返しです。黙ってるのはやまめしょうね。
基本的に週20時間未満は違反になりませんので、詳しいことはハロワークで聞いてみると良いでしょう。
雇用保険に加入したら、もちろん受給できませんよ(^^;
その雇用保険の加入要件が週20時間以上なんです。
そもそも、会社辞めて生活のためにアルバイトって、矛盾してません??(^^;
生活のためなら会社辞めなきゃいいのに?って思いますが、、、、
まあ、辞めたい事情があるのでしょうから、深くは突っ込みませんが、一刻も早く、次の就職先を見つけることを最優先で考えたほうが良いですよ(^^)
家でぶらぶらしてる主人にイライラするのですが。
失業保険受給期間が終わり、私の収入(アルバイトです)だけでは生活できないので、主人に相談したら、「就職活動をしながら、バイトでもして収入を得る。」と頼もしい答えが返ってきましたが、数日後、親に今月分の最低限の生活費を借りて(もらって)きました。
主人が今、バイトして稼げる金額くらいは、実家の親から借りてきて、工面してくれました。
だからと言って、毎日、家でゲームしたり、本を読んだりして、ぐうたらしている主人にイライラするのですが、私がおかしいでしょうか?
とりあえず、生活費を工面してくれたのだから、家でぶらぶらしていても、見逃すべきでしょうか?
みなさんはどう感じられますか?ご意見聞かせていただきたいです。
ちなみに主人は36歳です。
就職活動はポツポツといった感じです。1週間のほとんどの時間を家で過ごしています。頑張って就活してくれている感じはしません。咎めると逆ギレされます。
失業保険受給期間が終わり、私の収入(アルバイトです)だけでは生活できないので、主人に相談したら、「就職活動をしながら、バイトでもして収入を得る。」と頼もしい答えが返ってきましたが、数日後、親に今月分の最低限の生活費を借りて(もらって)きました。
主人が今、バイトして稼げる金額くらいは、実家の親から借りてきて、工面してくれました。
だからと言って、毎日、家でゲームしたり、本を読んだりして、ぐうたらしている主人にイライラするのですが、私がおかしいでしょうか?
とりあえず、生活費を工面してくれたのだから、家でぶらぶらしていても、見逃すべきでしょうか?
みなさんはどう感じられますか?ご意見聞かせていただきたいです。
ちなみに主人は36歳です。
就職活動はポツポツといった感じです。1週間のほとんどの時間を家で過ごしています。頑張って就活してくれている感じはしません。咎めると逆ギレされます。
今、真剣にこれからの人生設計を話し合うべきだと思います。
バイトしながら就活すると言って、行動に移さないのは危機感が欠落してるように思います。
うまく旦那さんに刺激を与えて自分から積極的に行動させてあげて下さい。
バイトしながら就活すると言って、行動に移さないのは危機感が欠落してるように思います。
うまく旦那さんに刺激を与えて自分から積極的に行動させてあげて下さい。
失業保険の受給中の仕事はばれますか?
失業保険をもらいながら、単発の仕事をしようと思っています。以前から登録している派遣会社で給料は手渡し、所得税は
ひかれます。単発なので一日だけのイベントのお仕事です。イベントで知り合った人に単発ならばれないと言われましたが
他の方の意見も聞きたいので質問します。100%まで言わなくても、ばれないもんでしょうか?
失業保険をもらいながら、単発の仕事をしようと思っています。以前から登録している派遣会社で給料は手渡し、所得税は
ひかれます。単発なので一日だけのイベントのお仕事です。イベントで知り合った人に単発ならばれないと言われましたが
他の方の意見も聞きたいので質問します。100%まで言わなくても、ばれないもんでしょうか?
たった1日の仕事なら、ばれる事を心配するより正しく申告して堂々と
基本手当てを受給したほうがいいと思いますよ
正しく申告すればその日の基本手当てはなくなりますが
仕事をしない日の基本手当ては支給されます
基本手当てを受給したほうがいいと思いますよ
正しく申告すればその日の基本手当てはなくなりますが
仕事をしない日の基本手当ては支給されます
失業保険受給中に日払い・日雇いのアルバイトをして、職安にアルバイトをし賃金を得ていたことを報告していなかったとします。
バイト先からは現金のみ支給してもらって、帳簿に載らないようにしてもらい、給与明細などもらわなかったとしても、不正受給として密告などされれば、バレて受給ストップ・返還・罰則等の対象になるでしょうか? 書類上は証拠が残らないので大丈夫なような気がするのですが。
バイト先からは現金のみ支給してもらって、帳簿に載らないようにしてもらい、給与明細などもらわなかったとしても、不正受給として密告などされれば、バレて受給ストップ・返還・罰則等の対象になるでしょうか? 書類上は証拠が残らないので大丈夫なような気がするのですが。
密告でバレるケースは案外多いそうですよ。
バレたら受給ストップです。
更に不正受給分は最高3倍にして取られます。
バレたら受給ストップです。
更に不正受給分は最高3倍にして取られます。
自身で調べてみましたが、不明な点も多い為、
うつ病による解雇(?)及び特定受給資格者(失業保険)について教えてください。
前提として、
・この会社では6ヶ月以上12ヶ月未満の"勤務及び保険加入"である(過去2年に遡れば、1ヶ月程あいているが12ヶ月以上の保険加入は有)
・体調不良が続き、出社することができなくなり、医者からうつ病の診断が出ました。それにより、
1月の契約更新(記載は3ヶ月の自動更新)にあわせ、更新をしない事となりました。(自己ではなく会社による判断で、私の今後を考え、離職票にうつ病とは明記したくないそうです。私はまだそれについてコメントはしていませんが、争うつもりはありません。)
・とても小さい会社で(人事なんて無い)、うつになった際の休業に関する明記はなく、事業主は私に業務継続をさせたくない。
(私自身は働きたいが、会社に迷惑をかけたくない為、契約更新せずとなった場合無理に争いたくない)
事業主としては正式に解雇とはしたくないようなのですが、
契約更新をしない理由(おそらく離職票の理由)を、"心身による負担におけるたび重なる体調不良から、業務続行不可能"
とするようで、事実上の解雇になります。
特定受給者には様々な条件があるようですが、どれに該当するのか、
あるいはしないのかがよくわからなくなってきました。
詳しい方ご指導頂けますと大変助かります。
明らかに職場の環境での発病となりますが、うつによる労災は、状況を説明できるような内容等が必要そうですし、
あまり考えていません(そのようなものは、メールくらいしか提示できない)。
何か追記が必要でしたらそれもあわせ、アドバイス頂けませんでしょうか。
うつ病による解雇(?)及び特定受給資格者(失業保険)について教えてください。
前提として、
・この会社では6ヶ月以上12ヶ月未満の"勤務及び保険加入"である(過去2年に遡れば、1ヶ月程あいているが12ヶ月以上の保険加入は有)
・体調不良が続き、出社することができなくなり、医者からうつ病の診断が出ました。それにより、
1月の契約更新(記載は3ヶ月の自動更新)にあわせ、更新をしない事となりました。(自己ではなく会社による判断で、私の今後を考え、離職票にうつ病とは明記したくないそうです。私はまだそれについてコメントはしていませんが、争うつもりはありません。)
・とても小さい会社で(人事なんて無い)、うつになった際の休業に関する明記はなく、事業主は私に業務継続をさせたくない。
(私自身は働きたいが、会社に迷惑をかけたくない為、契約更新せずとなった場合無理に争いたくない)
事業主としては正式に解雇とはしたくないようなのですが、
契約更新をしない理由(おそらく離職票の理由)を、"心身による負担におけるたび重なる体調不良から、業務続行不可能"
とするようで、事実上の解雇になります。
特定受給者には様々な条件があるようですが、どれに該当するのか、
あるいはしないのかがよくわからなくなってきました。
詳しい方ご指導頂けますと大変助かります。
明らかに職場の環境での発病となりますが、うつによる労災は、状況を説明できるような内容等が必要そうですし、
あまり考えていません(そのようなものは、メールくらいしか提示できない)。
何か追記が必要でしたらそれもあわせ、アドバイス頂けませんでしょうか。
簡単に説明すると
会社の都合で辞めさせられた(雇用継続されなかった)のか、自己都合による退職なのかが問題になります。
また、病気の内容については通常離職票には記載しませんし、記載したからと次の就職に不利になるようなことは一切ありません。(離職票に記載した事で次に入る会社にばれるというような事は一切ない。)
雇い主側から就労に耐えられないと判断され継続雇用をされなかったわけですから、特定受給資格者の扱いになります。
また、労災に関しては医師の診断とうつ病になった原因と思われる証拠(出勤簿やタイムカード、メールも含む)の調査が労働基準監督署主導のもと行われます。その際に決定的な証拠とみなされるものが出ず、また他の従業員からの情報、該当役員などからの供述を元に判断される事となります。この場合、それ相応の時間も掛かりますし、本人が望まないまたははっきりと会社のせいでうつになったと確証がないのであれば辞めておいた方がいいでしょう。
それでもどうしても訴えたいということであれば、労働問題に詳しい弁護士を立てることをお勧めします。
補足読みました。
失礼しました。「特定求職者」ではなく「特定受給資格者」の間違いです。
質問者さまの場合、「会社の都合(判断)により雇用継続を拒否された」事。そしてそれが犯罪や会社の社則で禁じられてる行為を行ったことによる解雇ではない事から、「解雇(会社都合による退職)」にあたります。
もし、会社の作成する離職票に「自己都合」と書いてある場合は訂正してもらう必要があるでしょう。
会社の都合で辞めさせられた(雇用継続されなかった)のか、自己都合による退職なのかが問題になります。
また、病気の内容については通常離職票には記載しませんし、記載したからと次の就職に不利になるようなことは一切ありません。(離職票に記載した事で次に入る会社にばれるというような事は一切ない。)
雇い主側から就労に耐えられないと判断され継続雇用をされなかったわけですから、特定受給資格者の扱いになります。
また、労災に関しては医師の診断とうつ病になった原因と思われる証拠(出勤簿やタイムカード、メールも含む)の調査が労働基準監督署主導のもと行われます。その際に決定的な証拠とみなされるものが出ず、また他の従業員からの情報、該当役員などからの供述を元に判断される事となります。この場合、それ相応の時間も掛かりますし、本人が望まないまたははっきりと会社のせいでうつになったと確証がないのであれば辞めておいた方がいいでしょう。
それでもどうしても訴えたいということであれば、労働問題に詳しい弁護士を立てることをお勧めします。
補足読みました。
失礼しました。「特定求職者」ではなく「特定受給資格者」の間違いです。
質問者さまの場合、「会社の都合(判断)により雇用継続を拒否された」事。そしてそれが犯罪や会社の社則で禁じられてる行為を行ったことによる解雇ではない事から、「解雇(会社都合による退職)」にあたります。
もし、会社の作成する離職票に「自己都合」と書いてある場合は訂正してもらう必要があるでしょう。
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