再就職手当てについて質問です。
三年前に失業保険を受給していたら再就職手当てを貰う資格はありませんか?
再就職手当て受給後職場が合わず一年以内に退職した場合は返納になるのでしょうか
再就職手当は就職日を基準として遡って、3年以内に再就職手当を受給したことがある方には再就職手当申請書は頂けません、つまり受給できませんが、失業日当受給はその範囲ではありません。

再就職手当は受給して返すことは不正以外では返すことはありません。

再就職手当は特別なものではありません、例えば90日の所定給付日数の方が、給付制限期間に就職が決まれば、基本手当日額(上限額あり)×90日×60%が支給されますが、90日を全て失業日当として完走した方とは受給額が40%
失業日当受給者の方が多いのです(上限額考慮せず)。

なので、再就職手当を受給後も受給期間内である離職日から1年の間で、退職した場合は、所定給付日数-再就職手当受給額相当日数=残所定給付日数は失業日当として受給出来ます。
扶養手続きについて
閲覧ありがとうございます。

私は今国立病院で勤務していて共済年金・保険になっています。

昨年度末に結婚したのですが、旦那は失業保険をもらっており、今月受給が終わります。旦那は国民保険に加入・年金は免除の手続き(将来的にはすべて払うつもりです)・市民税を払っています。
先月からは失業保険を受給できる範囲でバイトも始めたました。(これはハローワークで確認済みです)

今年の春には私が退職し、民間病院に勤務します。

そこで扶養の手続きは今した方がいいのか、退職後にした方がいいのか知恵をお貸しください。
扶養には、所得税上と健康保険・年金のことがあります。

*所得税上*
転職先で手続きすれば、大丈夫です。現職の病院から源泉徴収票をもらって、転職先に渡し、夫を扶養にすることを伝えてください。

*健康保険・年金*
失業保険の受給が終わった3月から、扶養手続きができる可能性があります。
退職を待たずに、少しでも早く扶養にしたほうが、得です。
ただし、ご主人のバイトの収入がいくらかによって、扶養にできないことがあります。
年収130万未満でないといけないので、月額108333円以下が条件です。

あと、健康保険組合によっては、扶養開始できる日が、失業保険受給終了日ではなく、認定日とかでするところもありますので、3月では無理な場合も考えられます。この点に関しては、今の病院の担当者か健保組合に確認してください。

また、貴殿の退職は3月末ですか?
そうすると、扶養を申請しても、保険証が手元に来るのが退職後になるなど、事務担当が嫌な顔をするかもしれません。
でも、権利はあるのですから、要請できます。

退職後に手続きすると、ご主人の3月分の保険料支払いが必要です。
失業保険について

結婚して夫の扶養に入ろうと思うのですが、失業保険をもらっている間は扶養にははいれないのでしょうか?
一応、夫の健康保険組合には申請して、受給が終わってから加入できるのでしょうか?
>>結婚して夫の扶養に入ろうと思うのですが、失業保険をもらっている間は扶養にははいれないのでしょうか?

扶養は健康保険の扶養ですか。
健康保険組合により異なりますので、旦那様の会社経由で健康保険組合にご確認ください。


>>一応、夫の健康保険組合には申請して、受給が終わってから加入できるのでしょうか?

通常失業給付の受給後に申請ですが、旦那様の会社経由で健康保険組合にご確認ください。
年末調整について教えてください。
今年の5月末に退職しました。失業保険受給後、夫の扶養に入っています。
来年、確定申告をするつもりなんですが、夫の会社に出す年末調整の書類には、どこまで書けば良いのでしょうか?
例えば、失業保険の受給中に払ってた国民年金は、確定申告か年末調整か?
一般の生命保険は、上限5万円までの申告だと思いますが、それぞれ5万円くらいの支払額です。なので、夫の分は年末調整、私の分は確定申告で。と思っているんですが、これで合ってますか?
年末調整のサイトを見ましたが、よくわからなくて・・・。詳しい方、教えてください。
あなたご自身分の平成17年1月から5月までは「確定申告」をなさってください。住所地を管轄する税務署にて平成18年2月16日から平成18年3月15日の間に行います。若干ではありますが還付金が発生していると存じます。ご主人の「年末調整」は、あなたの年間収入が103万円未満であれば「控除対象配偶者」欄に、103万円以上141万円未満の場合は「配偶者特別控除」欄に記載します。生保・損保の「保険料控除証明書」はご主人分、奥様分を保険料10万円になるまでは、一方で申告して、10万をこえる部分は、振り分けるとよろしいかと存じます。
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