うつ病になり、期間雇用で6年勤めた仕事を辞めました。ずっと雇用保険に入っていたのですが、病気になってから、少ない時間での勤務になり、雇用保険に入れる時間未満になったため、失業保険がもらえません。
いつ病気が良くなって働けるようになるかもわからないので、少しの額でも金銭的な援助してもらえる保障みたいなものはないのでしょうか?詳しい方おられたら教えてください。お願いいたします。
☆厚労省のHPに
【雇用保険を受給できない方(受給が終わった方も含む。)が、無料で職業訓練を受講しながら、「訓練・生活支援給付」(単身者:月10万円、扶養家族あり:月12万円)を受けられる制度があります。】

☆離職後の「職業相談窓口」について【一般(健常者)としての求職活動が困難な場合】
一般(健常者)の「職業相談窓口」の他に、障害(手帳所持)者・障害者手帳はないが、援助が必要な人・外国人 等が利用する「職業相談窓口(専門援助)」もあります。
受付(職安)で、「障害者手帳はないが(ない場合)、持病(うつ病)があり、専門援助を利用したい」と申し出てください。
「職業相談窓口(専門援助)」を利用する場合は、「主治医の意見書」(就労の可能性についての診断書)の提出が必要です。

★上記(両方共)については、貴方の住所を管轄する職安に相談して下さい。

参考にしてください。そして、おだいじに。
失業保険の事で質問です。失業保険の給付日は3月25日で終わりなのですが、次回認定日は4月1日になってます。

この場合、再就職して4月から勤務となり、認定日に行けなかったら失業保険はもらえないのでしょうか?勤務日を少し遅らせた方がいいのでしょうか?
失業認定日に来所できないときは、その認定日の前日までに安定所に申し出れば認定日の変更をすることができます。
認定日の変更ができるのは、職業に就くための面接、就職など、その他やむを得ない理由(本人の病気、ケガ、親族の危篤・死亡、本人の婚姻、就職に要する資格試験の受験など。)があった場合ですが、まずは安定所に相談してみることです。
失業保険もらうのと傷病手当もらうのはどちらがお得

現在、失業給付を申請中です。説明会は三日後です。
少し調子が悪くクリニックにかかっていますが、その場合傷病手当に切り替えてすぐ給付をいただけるのでしょうか

そして、職業訓練には受けれるでしょうか

駄文ですいません。
よろしくお願いします。
すでに失業手当の手続きしたってことは、離職してますよね?
傷病手当金だったら、職場で健康保険組合に加入していて、在職中でないとダメです。
在職中に傷病手当金の受給用件を満たしていれば、退職後も継続して受給できる可能性もありますが。
賃金の約6割なので、失業手当の受給額より多い場合のが多いかと思います。

傷病手当金ではなく、傷病手当なら、
失業手当の受給中に、傷病で働けなくなった時に、失業給付額と同額を、同期間に受給できるものなので、金額は同じです。

傷病手当金と傷病手当は別のものです。
まぁ、どっちも、傷病で働けない状態に受給するものなので、
求職中とはみなされず、職業訓練は受講できません。

3日後の説明会で詳しく教えてもらってください。
失業保険の認定に
あたって資格取得が
求職活動と認められるそうですが
国家試験ならともかく
ソムリエの資格や
利き酒師の資格などの
微妙な資格取得は

求職活動と認められるのでしょうか。

飲食系の資格取得で
求職活動に認められそうな
資格があれば
教えていただきたいです。
それは大変な方法を選択されますね。
単純にどのみち活動を報告する為にハローワークにいくのでしたら、その日に仕事を検索。何社か印刷したものをもって報告すれば何事もなく手続きは終わりますよ?

面接に行く必要もありません。単純にハローワーク職員と少し話すか場合によってはパソコンで検索しただけで終わり。なんてところもあります。
資格は取った方が得ですが、失業保険の就職活動証明の為に資格を使うのは無駄な気がします。5~10分ハローワークにいれば終わるのなら、その方が楽だと思います。
今 失業保険をもらっています。そして、ハローワークの職業訓練校を6ヶ月通います。 それで、夫の扶養に入ろうと思っていたら、「失業保険をもらっている間は扶養に入れない」 と夫の会社から断られました。何故 失業保険をもらっている間は 扶養に入れないのですか?
また、失業保険を3ヶ月終え 職業訓練学校中は扶養に入れますか?
まず、税金面ですと、失業給付は非課税ですので給付を受けていても課税の対象にはなりません。
税金面では所得がありませんから、夫の扶養家族になれます。

一方、社会保険(健康保険・年金)の被扶養者になるかの基準については、年収の見込みが130万円未満であり、
かつ被保険者の年収の半分未満であるという基準があります。
ここでいう年収には失業給付も対象となります。

失業給付の日額が3611円(130万円÷12か月÷30日)を超える金額であれば、「受給中」は健康保険の扶養にはなれません。
失業給付受給期間中は税金面での扶養家族にはなれますが、ご自身で国民健康保険、国民年金に加入することになります。
受給終了後、収入がない期間は社会保険の扶養認定も受けることができます。

もし、3611円以下ならば社会保険事務所等に確認してみてください。
加入できるようであれば、その旨をご主人の会社に聞いてみればいいでしょう。

また、職業訓練校に通学中は失業保険受給期間が3ヶ月だったとしても終了まで延長されます。
3611円を超えている場合は、扶養には入れません。
失業保険受給のための求職活動実績について
現在失業中です。今度FP技能士2級を受験するのですが、これは求職活動の実績にカウントされますか?
ちなみに、希望職種は事務職一般としており、
特にFPが就職に必要という訳ではないのですが。。今後知識として為になると思い勉強しているだけです。
一応国家資格なので実績になればとラッキーだと思いますが、どうなのでしょうか。ご回答を宜しくお願いいたします。
一応ハローワークの規定では「再就職に資する各種国家試験、検定等の資格試験の受検」については求職活動と認めることになっています。
ですが、「再就職に資する」という文言が気になります。
ハローワークに確認された方がいいと思います。
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