国民年金第3号被保険者の資格取得日について
昨年会社を退職し、今年の4月まで失業保険が支給されていました。
(本来であれば3月で受給終了でしたが、1度認定日に行けなかったので1か月延びました)

最後の認定日が過ぎてから、夫の扶養に入るために夫の会社に届け出を出し、新しい保険証をもらって(4月18日交付)、その後国民健康保険を解約しました。

今まで国民年金の保険料は銀行口座からの引き落としでした。
早割の適用で、50円引きでした。(4月2日に13810円、5月1日に14050円引き落とされています。)

5月18日、社会保険事務局より、「国民年金第3号被保険者資格該当通知書」が届きました。
そこには、資格取得(種別変更)が3月17日と書いてありました。

3月17日というのはどこから出てくるのでしょうか?
仮にその日が資格取得日であれば、4月分の国民年金が引き落とされてるのはおかしいと思うのですが。。

年金についてはテレビでも色々見ますし、猜疑心でいっぱいです。
ご存知の方教えてください。
よろしくお願いします。
〉新しい保険証をもらって(4月18日交付)
問題なのは「交付年月日」ではなく「認定年月日」です。

〉本来であれば3月で受給終了
ということは、3月16日までが支給対象だったのでは?
その証明を出したので、当初の日で資格認定がされてしまった、という可能性が一番高いと思いますが。


〉仮にその日が資格取得日であれば、4月分の国民年金が引き落とされてるのはおかしいと思うのですが。。
給与の振り込みだって、給料日の何日も前にデータは銀行に行っているのです。
行き違いになることは当然あり得ます。

届け出については他の人が言っていますね。
雇用保険、失業保険について質問させて頂きたく思います。

特に雇用契約を結ばずに働いていた場合です。

勤続年数 13ヶ月
勤務日数 平均25日前後
勤務時間 平均300時間
です。
働くにあたり雇用契約は結んでおりません。
また雇用保険も支払っておりません。

会社の方からは雇用保険に加入させないといけないけど、手続きが大変だからと言われてました。
(他にも従業員はいましたが会社が今まで雇用保険に加入した事はありません。)

このような場合はやはり失業保険はもらえないのでしょうか?

また特に私の方から会社に対して雇用保険に加入させて欲しいと伝えた事もありません。

今さら加入していないのはおかしいというのは虫が良すぎますよね?
会社が加入義務を無視してるっぽいですね。

会社に問い合わせても無駄のように思えますので
ハローワークに相談してみてはいかがでしょうか。

適用基準を満たしている方は
一定期間遡って雇用保険に加入できることもあるみたいです。

ただ、ハローワーク職員は人によっては
知識がなかったり間違ってたりしますので
「雇用保険の適用基準を満たしているはずです!」
とちょっと強めに主張した方がいいですよ。

契約書や給与明細、タイムカードの写しなど
証明出来るものを持っていきましょう。
初めて利用させていただきます。
3年働いた職場を失業しまして、昨日離職票などの書類が届きました。
失業保険の手続きを明後日の6月10日にしようかと考えておりますが

初回の受給はいつごろになるでしょうか?
また、待機期間はその間は待機しなければいけないと思いますが

待機期間終了から初回認定日までにやらなければいけないこと、やってはいけないことを教えて頂けると幸いです
よろしくお願いします。
自己都合退職という事でよろしいですか?
明後日手続きなら、6/10から6/16までが、待機期間です。
もし自己都合退職なら6/17から三ヶ月給付制限があり失業保険の受給はありません。ただし、認定日はこの間にもありますので、必ず行かないといけません。(求職活動の報告をしなければなりません。)
最初の受給は10/中旬になると思います。
給付制限中に再就職が決まり、条件に合えば再就職手当の申請もできます。
アルバイトをすることもできますが、支給が減ったりします。(時間数の条件もあります。)
もし会社都合退職なら、給付制限はありませんので7月中旬に初回認定日がくるので、その一週間後に支給されます。
補足拝見しました。
それは大変でしたね。
会社都合になりますから、上記の通り、7月中旬(早ければ上旬)に初回認定日があり、その約一週間後に支給されます。
もちろん給付制限はありません。
待機期間満了まではアルバイトもしないで下さいね。もしアルバイトしてしまうと受給開始も遅れてしまいます。
色々大変だったと思いますが、頑張って下さいね。
あと初回認定日の前日までに、求職活動を二回しないといけませんが二回のうち、雇用説明会が活動の一回に含まれます。あと一回自分自身で求職活動するか、ハローワークの方と相談する活動をするかをしなければなりません。
その報告を認定日に用紙を出さなければなりません。
失業保険の支給が申請をして3ヶ月後と聞いていたので、その間基金訓練を受け、生活支援給付金を貰う事にしました。ところが、企業が一方的に契約期間満了を言い出した事が認められました。
その為申請すればすぐ失業保険の支給がされます。失業保険対象者の職業訓練で受けたい講座があり、重なってしまうので基金訓練終了後に申請することは可能でしょうか?あと失業保険は40歳以上は6ヶ月貰えるのでしょうか?
まず、「訓練・生活支援給付金」は、雇用保険を受給できない方(受給を終了した方を含む)が、ハローワークのあっせんにより基金訓練または公共職業訓練を受講する場合に、一定の要件を満たせば、中央協会から訓練期間中の生活保障として支給されるものです。

ですので、失業保険受給資格者の場合は、生活支援給付金の給付対象外となり受給できません。

雇用保険受給資格者が職業訓練を受講しようとする場合、公共職業訓練がまず対象となりますが、希望する訓練内容の講座がなく、基金訓練にはそれがあるといった場合には、基金訓練を受講することができます。

この場合は、公共職業訓練を受講すると受けられる失業給付延長給付が受けられません。(失業給付延長給付とは、職業訓練中に給付日数がゼロになった場合でも訓練終了まで延長される制度です)

ただし、通常の支給期間での失業給付は受けることができます。

例えば、90日の失業給付受給期間の有資格者が6カ月の基金訓練を受講したとしますと、最初の3か月間は失業給付を受給し、その後の3か月間は訓練・生活支援給付金を受給することも可能です。
(注)待機期間等は無視しています。また訓練・生活支援給付金の受給対象となる場合に限ります。

なお、最初から公共職業訓練を受講していれば、訓練期間がたとえ1年間でも、訓練修了まで失業給付が延長されます。(失業給付延長給付)

また、所定給付日数は雇用保険被保険者期間によって異なりますので、40歳以上といっても一概に6ヶ月とは言い切れません。
あの、失業保険の給付は認定日?に行けなくなった場合どうすればいいんでしょうか?少し体調を崩してしまいまして、認定日に行けなそうなんですが…、その場合もらえる金額がどのくらい減ってしまうんでしょうか?
行かなかった場合原則的にもらえません。
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失業保険の支給額について(辞める月の働き方)
去年の4月からパート職員として働いております。(その月から雇用保険はかけております)

今月退職することになったのですが、現在引き継ぎもスムーズにいき月の途中で退職することになっています。(給与は1日から月末締め)

失業保険は過去6カ月?の給与をさかのぼって計算すると聞いたのですが、月の途中で退職するということは最後の月の給与は減るので失業手当の支給額も減るということでしょうか?

今月の雇用保険はかけない。ということなどできるのでしょうか?そうすれば先月からさかのぼっての給与に対しての支給額。となるのかな?と思いましたので・・・

月いっぱい働く、以外に何か良い方法がありましたら教えていただけますか?

よろしくお願いいたします。
基本手当日額の計算では月は給与の締日単位で区切られ、締日に達していない月及びその月の賃金支払基礎日数が11日に満たない月は不完全な月として無視されます。

なので、質問者さんの勤務されている会社の締め日が末日であれば、5月は不完全な月として計算からは除外されます。
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