失業保険についてです。今年2月末で退職しました。その後4月15日から働いています。
2月末で退職し、その後失業保険を貰っていました。
ただ、4月15日から仕事が決まった為失業保険は終了。
で、今回11月末で退職しなくてはならない状況になってしまったのですが。

1年も働いていないので、失業保険はもらえません。
ただ前回全部貰っていないのですが、
その場合は、残りの分は退職してから貰えるのでしょうか?

勝手なお話ですが、
宜しくお願いします。
残り分なんて貰えませんよ。

失業保険受給中に就職が決まった場合、
残り分を補うような形で『再就職手当』が支給されているからです。
9月の末で6年間勤めた会社を退社しました。(…とは言っても請負?派遣?社員ですが)
そこで、2つほどお伺いしたいことがあります。


① 会社側からは、8月のはじめころに契約延長の書類を頂きましたが、今年で30歳になることもあり契約期間の切れる9月一杯で退職しています。この場合、自己都合での退職になるのでしょうか?
(もしそうなるのなら、契約延長して有給使い切ればよかったなぁと…34日も残っていたので)

② 退職にともない、東北地方に引っ越してから就職活動をしようと思っていますが、現在離職票待ちの為、ハローワークへの失業保険手続き及び、社会保険資格喪失書も待ちの状態なので国民健康保険・国民年金への切り替え手続きもできません。
今月の中旬には引っ越しが決まっているのですが、向こうに行ってからでもこれらの手続きは間に合うのでしょうか?

以上2点についてどうか知恵をお貸し下さい。よろしくお願いします。
離職理由は「自己都合退職」となります。

>ハローワークへの失業保険手続き
「離職票」および「雇用保険被保険者証」等が必要です。

>社会保険資格喪失書も待ちの状態なので国民健康保険・国民年金への切り替え手続きもできません
「離職票」の送付待ちということでしょうか。離職票は「社会保険被保険者資格喪失証明書」の代替えです。勤務先から「社会保険被保険者資格喪失証明書」を発行していただいてください。

移転先の住所地を管轄する「公共職業安定所(ハローワーク)」で手続を進めてください。
離職後1年間有効ですから、充分間に合います。
失業保険の延長について質問です。

私は会社都合で会社を辞めて、
4月から失業保険をもらっています。
6月に一旦就職をし7月中旬に辞めて、
失業保険を再開しました。

次回の認定日
までに残日数がなくなります(>_<)
以前私の場合は60日延長できるとききました!
何か条件がありますか?


今日までの応募回数は3回
そのうちの1回は就職したとこです。

前回の認定日には次回の認定日までに
終わっちゃいますね~としか言われなくて
混んでいたこともあり詳しく聞けず…

詳しい方いらっしゃいましたら
お願い致します(>_<)
「延長」というと全然趣旨の違う別制度で、質問者さんの場合は正確には「個別延長」と呼んでいます。

で、個別延長制度の趣旨は、「雇用情勢的に就職が容易でない局面では、会社都合退職者に関しては、給付期間内に仕事が決まらなかった人に限って救済措置も用意しておこう」ということです。

しかしそういう趣旨であっても、候補の意味の「候」のスタンプが押されていて求職応募もしているからといって、ハローワークの審査次第では個別延長が必ずしも認められない場合もあって、質問者さんの場合がその微妙な位置づけに当たるわけです。なぜなら、

*いったんは就職されたことで、「会社都合退職」としての給付理由は既に消滅している
*今度の仕事を辞めた理由は「自己都合」であること

がその理由で、質問者さんが「候補者」ではあっても、イザ適用となると審査者側が腕組みして考え込んでしまうケースなのです。

以上から、最終の認定日には期待ほどほどでハローワークに行かれる方がいいです。「まず確実に個別延長がなされる」と言い切れない材料が出来てしまっているんです・・・
失業保険の「再就職手当」の支給条件について教えてください。
条件に「3年以内に再就職手当を受給していないこと」とありますが、以前再就職手当てを支給されたことがあり、
「3年以内」という条件がどの時点を指すのか教えていただきたいと思います。

具体的には、前回は2005/01/09に就職した会社で申請をして支給されましたが、
今回の就職が2008/01/09を過ぎれば「3年以内」に該当しないのでしょうか?
それとも実際に再就職手当てを支給された日から「3年以内」なのでしょうか?
就職日でみます。
ですから2008年1月9日を過ぎれば支給対象となる就業になります。

就職日前3年以内の就職について、再就職手当または常用就職支度制度の支給を受けていないことが要件です。
内定日や支給決定日がいつでも3年以内の要件には、関係ありません。
資格取得のため退職。失業保険は?
現在契約社員として定時・フルタイムの勤務をしています。1年半ほど働いており、社会保険等は全て加入しており普通の会社員と変わらないです。
実は来年の7月にある教員採用試験を受けるため、勉強に専念しようと4月頃に退職を考えています。

その際、3か月後にきちんと失業手当がもらえるのでしょうか?試験に受かったらもちろん次の年度から教員になりますが、受からなかった場合(講師の依頼もなかった場合)アルバイトでもパートでも何かあればまた就業しようという意識はあります。もちろん次の試験に向けてまた退職することにはなりますが・・・

色々調べたところ、「健康で就業する意識があり定められた求職活動を行っている」ならば失業手当が給付されるとわかりました。わたしのような、最終的には公務員になるけれど、それまでは他の仕事もする気がありますよ、という人間は失業保険がもらえるのでしょうか。

直接問い合わせに行く前にある程度知っておきたいと思ったので質問させていただきました。ご回答よろしくお願いします。
失業給付金の受給資格を得ているかどうかについて、雇用保険の被保険者期間や就労形態については、問題なさそうですが重要なことは、離職後「就労の意思」があるかどうかの点です。失業給付金を受給しようとする人は「室gyの状態にあり、就労の意思と能力」があることも条件の一つであるという点を念頭に手続きを進めてください。
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