確定申告について。
去年5月に退職して別の市に引っ越しました。その後妊娠して今は働いていません。失業保険も妊娠の為延長手続きしているのでもらっていません。
退職後すぐ旦那の健康保険(社保)に扶養に入りまして去年の年末調整は旦那の会社でしてもらいました。この場合確定申告はどうしたらいいでしょうか?去年の収入は80万です。年末調整の時に源泉徴収票を旦那の会社に渡しています。
>去年の年末調整は旦那の会社でしてもらいました。

それはあなたの勘違いです。
ご主人の年末調整なのですから年末調整されたのは
ご主人の分だけです。あなたの精算は完了していません。

>この場合確定申告はどうしたらいいでしょうか?

やらなくても別に構いませんが、やったほうがいいでしょうね。
働いていたときは源泉徴収されていたんでしょう?
是非取り戻してください。

>年末調整の時に源泉徴収票を旦那の会社に渡しています。

本来は渡す必要のないものです。
あなたが確定申告等をするために必要なものなのです。
ご主人の会社はご主人が配偶者控除を受けるのに、
その申告が正しいかどうかをチェックするために、
あなたの所得を証明する書類として源泉徴収票の提出を求めたに過ぎません。

あなたの確定申告をするためには源泉徴収票が必要です。
急ぎ返却をしてもらいましょう。
ご主人の会社はコピーで十分のはずです。

>確定申告は旦那の被扶養者でも個人でするものですか?

何か勘違いしていませんか?
申告や納税は個人単位で行うものです。
「扶養だから税金がかからない」とか「扶養だから申告不要」
という性格のものではありません。
源泉徴収されているのなら是非申告をしてください。

なお、収入が80万円とのことですので、確定申告の際は、
証明書の類は一切要りません。
源泉徴収票、印鑑、通帳のみで結構です。
契約社員 5月末で更新しないと、通告をうけました。
二年勤務していた会社より 更新しないと言われました。
すぐに退職した方がいいのか、
契約満了迄在籍だけ(もう会社に行きたくないです。明日まで有給を取っています)していた方がいいのか、 教えて下さい。
出来れば、すぐに失業保険が適用になる方法、泣寝入りしない方法がないか知りたいです。
突然の事だったので、まったくわかりませんのでよろしくお願いします。
契約期間満了まで勤めれば、失業給付をすぐに受けることが可能ですので、自主退職しない方が良いと思います。

出社せずに在籍だけしていると、欠勤が続いたということで懲戒対象になったり、労働者都合の契約解除となったりする可能性があります。

今から一切会社に行かずに会社都合で即時失業給付を受けることは難しいのではないかと考えます。

本気で戦うつもりであれば、既に1度でも契約更新をしてるのであれば、今回の雇い止めは労働者の契約更新の期待に反する不当な契約解除だと、雇い止め無効の申し立てをすることも可能かとは思います。

上手くいけばいくらか和解金を得ることも出来るかもしれませんが、費用対効果を考えれば、契約期間満了まで勤めて失業給付を受けながら次の仕事を探した方が無難かと思います。
失業保険の給付延長申請の仕組みについて教えてください。
病気を理由に勤め先を退職し、現在は健保より傷病手当金の給付を受けております。
その間、失業保険は給付の延長申請手続きを取ってあります。

2010年7月に傷病手当金の給付期間が満了になりますので、
延長申請中の失業保険の給付を受けようと考えているのですが、
実際に失業保険が支払われるまでに、待機の期間はあるのでしょうか?

通常、失業保険の給付を受け取る場合には3カ月程の待機期間が
必要だったと記憶しておりますが、
延長申請してあったものの手続きを取った場合にも
同じ様な期間、受け取りまでに待機期間が数カ月とあるのでしょうか?

ご存じの方がいらっしゃいましたら、是非ともご教示をお願いいたします。
雇用保険の失業給付の「待期期間」は7日です。
この7日間は全ての失業者に適用されます。
もちろん、あなたにも7日間の待期期間があります。
たぶんあなたが気にしているのは、3ヶ月の「給付制限期間」のことですね。
自己都合であっても、病気理由の退職者には3ヶ月の給付制限期間はありません。
つまり、医師の「就労可能証明書」をハローワークへ提出し受給期間延長解除をした後、あなたは3ヶ月の給付制限期間なく失業手当を受給できると思われます。
失業保険について教えてください。

出産、育児のため失業保険延長をしてあります。その期限が平成24年3月31日までです。

自分では、延長解除の手続きができる期限だと思ってたんですが、
もしかしてこの日までに受給が終わってなきゃいけない期限という事なんでしょうか?

そうなると、もう約2ヶ月なので諦めるしかないですか?
失業保険が受給できる期間(受給期間)が24年3月31日までということですので
もう諦めるしかなさそうですね・・^^;
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