内定ありの失業保険、再就職手当てに関して
お世話になります。
2012年2月末で現職との雇用契約が切れるため、現在再就職活動中です。
先日、幸いにも別の企業から内定を頂けたのですが、4/1からの勤務との提示でした。
結果的に3月中は無職になるのですが、この場合失業保険、若しくは再就職手当てなどは
支給してもらえるのでしょうか?
因みに求人案件はハローワーク経由ではなく、転職エージェントによるものです。
詳しい方がいらっしゃいましたら、是非お知恵をお貸し下さい。
お世話になります。
2012年2月末で現職との雇用契約が切れるため、現在再就職活動中です。
先日、幸いにも別の企業から内定を頂けたのですが、4/1からの勤務との提示でした。
結果的に3月中は無職になるのですが、この場合失業保険、若しくは再就職手当てなどは
支給してもらえるのでしょうか?
因みに求人案件はハローワーク経由ではなく、転職エージェントによるものです。
詳しい方がいらっしゃいましたら、是非お知恵をお貸し下さい。
2012/2/末退職が自己都合ならば、3/1~3/31までは、失業保険を申請されたとしても、失業保険は自己都合の場合、3カ月の給付制限後に支給されることになりますので、4/1に働き始めるのであれば、3カ月たってもいませんので、もらえません。
そして、再就職手当ですが、こちらは、離職手続きの前に、次の勤務先が決まってしまっている場合、再就職手当も出ません。
以上のことから、申請せず、次回退職されたときに、持ち越しされたほうがいいです。
3月中はアルバイト等短期で捜されたほうがいいかと思います。
補足のこと
会社都合なのですね・・・・。再就職手当は出ません。
失業保険については、就職活動をするという前提であるならば、離職票が届いて手続にいってそこから7日待機してそれから3/31までは支給があると思いますが。離職票がすぐに届かないと、手続にいけないので、その分もらう日数は目減りします。なにより説明会にも出席しないといけませんし、就職活動もしないといけませんし・・・・メリットとしてはどうでしょう?
次回に在職期間を上乗せされたほうがいいのでは?と思います。
そして、再就職手当ですが、こちらは、離職手続きの前に、次の勤務先が決まってしまっている場合、再就職手当も出ません。
以上のことから、申請せず、次回退職されたときに、持ち越しされたほうがいいです。
3月中はアルバイト等短期で捜されたほうがいいかと思います。
補足のこと
会社都合なのですね・・・・。再就職手当は出ません。
失業保険については、就職活動をするという前提であるならば、離職票が届いて手続にいってそこから7日待機してそれから3/31までは支給があると思いますが。離職票がすぐに届かないと、手続にいけないので、その分もらう日数は目減りします。なにより説明会にも出席しないといけませんし、就職活動もしないといけませんし・・・・メリットとしてはどうでしょう?
次回に在職期間を上乗せされたほうがいいのでは?と思います。
失業保険について聞きたいことがあります。主人が来年2月いっぱいで今の仕事を解雇されます。
失業保険をかけていますが、毎月どれくらいの金額がもらえて、何か月もらえるのでしょうか?又、前の仕事場にいた時、かけていた失業保険は有効なんでしょうか?主人は有効だと思ってるみたいですが、私は無効ではないかと…あくまでも、最後に仕事していたところの分だけしかもらえないですよね?今まで、失業保険をもらった事がないので、詳しく教えてもらえませんか?
失業保険をかけていますが、毎月どれくらいの金額がもらえて、何か月もらえるのでしょうか?又、前の仕事場にいた時、かけていた失業保険は有効なんでしょうか?主人は有効だと思ってるみたいですが、私は無効ではないかと…あくまでも、最後に仕事していたところの分だけしかもらえないですよね?今まで、失業保険をもらった事がないので、詳しく教えてもらえませんか?
このご質問だけでは、多分答えようがありません。
雇用保険は、今までに通算で何年かけていたか、どのような理由で退職されるのかによっても違ってきます。
答えようがないので、例でお話していきます。
例えば、Aという会社に8年ほど勤め退職し、すぐ今の会社に13年勤めたとします。
A社を退職後1年以内にB社に勤め始め雇用保険もすぐかけ始めてくれたならば、A社でかけていた雇用保険8年分は通算されます。
ですが、B社に入るまで1年以上間が開いたり、すぐB社に入っても1年以上経ってから雇用保険をかけてくれた場合は通算されません。
要するに、Aという会社を退職後1年以上雇用保険をかけなければ、たとえA社で雇用保険をかけても雇用保険手続きをしなかったのであればパアになるということです。
さて、雇用保険はどれくらい、何か月もらえるか?という話ですが、まずその前に、あなたのご主人がどれくらいの期間雇用保険をかけていたかが重要となります。
また、解雇の理由によっては特定受給者となり、場合によっては所定給付日数(最大減貰える日数)がかなり違ってくる場合があります。これは多分この場でお返事することは無理でしょう。離職票に書かれた理由にもよりますし、安定所判断となることも多いですから。
ただ、一般論的なお話をさせていただけば、雇用保険をかけていた期間が通算で
10年未満なら90日、10年以上20年未満なら120日、20年以上なら150日となります。
もちろん、全部絶対貰えるわけではありません。失業の状態が確認できた場合に支給ですから、途中で仕事が決まれば受給はストップします。
もし、例で示した通りA社で8年、B社で13年雇用保険をかけていたのであれば、通算で21年 となり、150日分が最大限受給できる日数となります。
ただし、A社を退職後1年以上たってからB社で雇用保険をかけ始めた場合は通算されませんので120日分が最大限受給できる日数となります。
失業の状態とは、ちゃんとした(正社員としての)仕事という意味ではありません。
例えアルバイトであっても、それは就職となります。身分の問題ではないということです。
貰える金額は、月に11日以上勤務した月の退職直前の6か月分の給与を足し、180で割った金額の大体5割~8割が基本手当日額(実際に貰える1日当たりの金額)となります。
給料が高かった人ほど5割が近くなり、給料が低かった人ほど8割が高くなります。賞与は計算に入れません。
それから、雇用保険は年金等とは違って、毎月○日支給という感じではありません。
安定所に行かなければならない日が決まっており(認定日と言います)その日に失業の状態が確認できた分が受給となります。
万が一うっかり認定日を忘れて安定所に行かなかった場合は認定されません。
かなりやむを得ない事情で行けない場合は前もって安定所に連絡し、後日確認できる書類を持って行けば認定される場合もありますが、かなり制限されますし、その日中に安定所に行けるような場合は変更できません。
また、あなた的(ご主人的)にやむを得ないかどうかという判断の仕方ではありませんから、これも注意してくださいね。
安定所がやむを得ないと判断できる場合のみ、です。
その場合、後日確認できるような書類も必要ですし、せっかく変更できるはずだったのに、場合によっては変更できなくなる場合もあります。
ですから、必ず前もって安定所に連絡が必要です。
要は、自分勝手に判断しないということです。
認定日は通常4週間に1度です。
なので、通常は28日分ずつの受給となります。(1日もバイト等していない場合の話ですよ)
ただし、1回目の認定日と最後の認定日だけは10日分とか15日分とか中途半端な日数分の受給となるでしょう。
それと、雇用保険の受給は振り込みとなります。
認定日に安定所に行ってから実際に振り込みになるまでいくつかの機関を経由しますので銀行で4日~6日営業日かかります。安定所にいつ振り込みか聞かれても安定所の方も分かりません。
また、振込先はあなたの名義の口座にすることはできません。ご主人が名義人の通帳でしか指定できません。
ここで聞くよりも安定所で聞くことをお勧めします。
ですが、やはりあなたは奥さまであっても第三者ですから、一般論しかお話はしてもらえないと思います。
それでも、家計を預かる者として流れや制度は知っておいた方がよいでしょうから、面倒かもしれませんが、一般論でもいいので教えてほしい安定所でお話を聞いてみてください。
長くなりましたが、とりあえずご参考まで。
雇用保険は、今までに通算で何年かけていたか、どのような理由で退職されるのかによっても違ってきます。
答えようがないので、例でお話していきます。
例えば、Aという会社に8年ほど勤め退職し、すぐ今の会社に13年勤めたとします。
A社を退職後1年以内にB社に勤め始め雇用保険もすぐかけ始めてくれたならば、A社でかけていた雇用保険8年分は通算されます。
ですが、B社に入るまで1年以上間が開いたり、すぐB社に入っても1年以上経ってから雇用保険をかけてくれた場合は通算されません。
要するに、Aという会社を退職後1年以上雇用保険をかけなければ、たとえA社で雇用保険をかけても雇用保険手続きをしなかったのであればパアになるということです。
さて、雇用保険はどれくらい、何か月もらえるか?という話ですが、まずその前に、あなたのご主人がどれくらいの期間雇用保険をかけていたかが重要となります。
また、解雇の理由によっては特定受給者となり、場合によっては所定給付日数(最大減貰える日数)がかなり違ってくる場合があります。これは多分この場でお返事することは無理でしょう。離職票に書かれた理由にもよりますし、安定所判断となることも多いですから。
ただ、一般論的なお話をさせていただけば、雇用保険をかけていた期間が通算で
10年未満なら90日、10年以上20年未満なら120日、20年以上なら150日となります。
もちろん、全部絶対貰えるわけではありません。失業の状態が確認できた場合に支給ですから、途中で仕事が決まれば受給はストップします。
もし、例で示した通りA社で8年、B社で13年雇用保険をかけていたのであれば、通算で21年 となり、150日分が最大限受給できる日数となります。
ただし、A社を退職後1年以上たってからB社で雇用保険をかけ始めた場合は通算されませんので120日分が最大限受給できる日数となります。
失業の状態とは、ちゃんとした(正社員としての)仕事という意味ではありません。
例えアルバイトであっても、それは就職となります。身分の問題ではないということです。
貰える金額は、月に11日以上勤務した月の退職直前の6か月分の給与を足し、180で割った金額の大体5割~8割が基本手当日額(実際に貰える1日当たりの金額)となります。
給料が高かった人ほど5割が近くなり、給料が低かった人ほど8割が高くなります。賞与は計算に入れません。
それから、雇用保険は年金等とは違って、毎月○日支給という感じではありません。
安定所に行かなければならない日が決まっており(認定日と言います)その日に失業の状態が確認できた分が受給となります。
万が一うっかり認定日を忘れて安定所に行かなかった場合は認定されません。
かなりやむを得ない事情で行けない場合は前もって安定所に連絡し、後日確認できる書類を持って行けば認定される場合もありますが、かなり制限されますし、その日中に安定所に行けるような場合は変更できません。
また、あなた的(ご主人的)にやむを得ないかどうかという判断の仕方ではありませんから、これも注意してくださいね。
安定所がやむを得ないと判断できる場合のみ、です。
その場合、後日確認できるような書類も必要ですし、せっかく変更できるはずだったのに、場合によっては変更できなくなる場合もあります。
ですから、必ず前もって安定所に連絡が必要です。
要は、自分勝手に判断しないということです。
認定日は通常4週間に1度です。
なので、通常は28日分ずつの受給となります。(1日もバイト等していない場合の話ですよ)
ただし、1回目の認定日と最後の認定日だけは10日分とか15日分とか中途半端な日数分の受給となるでしょう。
それと、雇用保険の受給は振り込みとなります。
認定日に安定所に行ってから実際に振り込みになるまでいくつかの機関を経由しますので銀行で4日~6日営業日かかります。安定所にいつ振り込みか聞かれても安定所の方も分かりません。
また、振込先はあなたの名義の口座にすることはできません。ご主人が名義人の通帳でしか指定できません。
ここで聞くよりも安定所で聞くことをお勧めします。
ですが、やはりあなたは奥さまであっても第三者ですから、一般論しかお話はしてもらえないと思います。
それでも、家計を預かる者として流れや制度は知っておいた方がよいでしょうから、面倒かもしれませんが、一般論でもいいので教えてほしい安定所でお話を聞いてみてください。
長くなりましたが、とりあえずご参考まで。
失業保険不正受給?
3月いっぱいで職場の正社員を辞め離職の手続きも終えました。
今は給付制限期間中で説明会はまだなのでネットで情報を集めています。
そこで給付制限期間中はいくらバイトをしても良いと聞いたので今バイトをしています(手続きから一週間はしていません)
ですが昔の職場でバイト扱いでしているんです…。一応保険がおりるまでの約束ですがこれは認められるのでしょうか…。私はもう辞めたいのですが人手が足りないのは分かるので言い出せません。
不正受給を疑われても仕方ない状況ですよね?
3月いっぱいで職場の正社員を辞め離職の手続きも終えました。
今は給付制限期間中で説明会はまだなのでネットで情報を集めています。
そこで給付制限期間中はいくらバイトをしても良いと聞いたので今バイトをしています(手続きから一週間はしていません)
ですが昔の職場でバイト扱いでしているんです…。一応保険がおりるまでの約束ですがこれは認められるのでしょうか…。私はもう辞めたいのですが人手が足りないのは分かるので言い出せません。
不正受給を疑われても仕方ない状況ですよね?
別に給付期間の対象では無いので問題ないですよ。認められます。
(受給してもらう日が説明会で決まるので、そこで詳しく説明してもらえるし、案内のしおりも配られます。)ハローワークの人も気軽に相談に乗ってくれますよ。
ちなみに
失業保険もらっている時も別にバイトはできます。ただ、それを申告しないと不正受給です。給付中にバイトすると、バイトした分だけ受給額がへるので、(一日何時間以上だかバイトすると日額手当ももらえない)、受給対象期間に働くのは賢いとは思えません。
ちなみに言い出せないなんて言ってますが、どんな職場も人が抜けたら困ります。それでも辞めたんだから、思い切って言いましょう。
何より、いなくなったらいなくなったで不思議と何とかなるもんなんです。自然と代わりに頑張る人が出て来るんです。
(受給してもらう日が説明会で決まるので、そこで詳しく説明してもらえるし、案内のしおりも配られます。)ハローワークの人も気軽に相談に乗ってくれますよ。
ちなみに
失業保険もらっている時も別にバイトはできます。ただ、それを申告しないと不正受給です。給付中にバイトすると、バイトした分だけ受給額がへるので、(一日何時間以上だかバイトすると日額手当ももらえない)、受給対象期間に働くのは賢いとは思えません。
ちなみに言い出せないなんて言ってますが、どんな職場も人が抜けたら困ります。それでも辞めたんだから、思い切って言いましょう。
何より、いなくなったらいなくなったで不思議と何とかなるもんなんです。自然と代わりに頑張る人が出て来るんです。
個別給付延長について
会社都合で会社を辞めて失業保険をもらっていました。
会社都合のため、もともともらえる90日以内に次の仕事が見つからない場合、個別にあと60日分延長される条件に該当していました。
ですが、残日数が90日の内あと11日のときに、派遣で就職が決まりました。
3ヶ月更新でその後直接雇用ということでしたが、事前に確認した仕事内容といちじるしく違っていたため、3ヶ月の期間満了で終了させていただこうと思っています。(派遣先もそれでもいいといってくださっています。)
その場合、失業保険の本来の残日数11日分が、再度受給できるのですが、個別延長の60日分はもう受給できないのでしょうか?
就職活動は積極的にしているので、条件は満たしているのですが、途中で一度就業してしまっているのでどうなるのかと思い質問させていただきます。どうぞよろしくお願いします。
会社都合で会社を辞めて失業保険をもらっていました。
会社都合のため、もともともらえる90日以内に次の仕事が見つからない場合、個別にあと60日分延長される条件に該当していました。
ですが、残日数が90日の内あと11日のときに、派遣で就職が決まりました。
3ヶ月更新でその後直接雇用ということでしたが、事前に確認した仕事内容といちじるしく違っていたため、3ヶ月の期間満了で終了させていただこうと思っています。(派遣先もそれでもいいといってくださっています。)
その場合、失業保険の本来の残日数11日分が、再度受給できるのですが、個別延長の60日分はもう受給できないのでしょうか?
就職活動は積極的にしているので、条件は満たしているのですが、途中で一度就業してしまっているのでどうなるのかと思い質問させていただきます。どうぞよろしくお願いします。
受給資格者のしおりには、 個別延長給付の決定における認定日時点で就職が内定している等、引き続き再就職の支援の必要がないと判断された場合は個別延長給付は対象となりません。 とあります。
ですので、残11日の時点で(結果退職することになりますが)、就職が決まっているので支援の必要がないと判断されていると思います。所轄のハロワの判断によりますので、確認して下さい。
ですので、残11日の時点で(結果退職することになりますが)、就職が決まっているので支援の必要がないと判断されていると思います。所轄のハロワの判断によりますので、確認して下さい。
失業保険についての質問です。離職票がくるのが遅かったので、週1で夜のバイトをしています。
最近離職票がきたので、夜のバイトをやめるのですが、やめて次の日にハローワークに提出をしても大丈夫ですか?ハローワークは、どうやって失業状態を調べてるのでしょうか。
ハローワークの仕組みがよくわからないのですが、
やめた次の日だと、今の職場から情報が遅れてたり…とかで駄目ですかね?提出は、日を置いたほうがいいですか?
最近離職票がきたので、夜のバイトをやめるのですが、やめて次の日にハローワークに提出をしても大丈夫ですか?ハローワークは、どうやって失業状態を調べてるのでしょうか。
ハローワークの仕組みがよくわからないのですが、
やめた次の日だと、今の職場から情報が遅れてたり…とかで駄目ですかね?提出は、日を置いたほうがいいですか?
ハローワークは雇用保険の加入くらいでしか失業の状態を調べられないと思います
週1のバイトなら保険は未加入なので、わからないと思います
失業保険の給付は1年が期限なので、辞めた次の日でも大丈夫なので、早めに手続きされた方が良いでしょう
手続きされると説明会があり、支給制限期間があれば、その間はバイト(雇用保険未加入程度の時間の)はできますが、その日にちと事業者名を職安へ報告義務はあります。支給制限後であれば、認定日にバイトをしてるのなどを申請するのですが
申請されないなら、ご存知の通り、失業給付は働ける状態にあり職を探す人に支給されるのでよい事ではありません
主には不正受給は通報が多いのではと思います
週1のバイトなら保険は未加入なので、わからないと思います
失業保険の給付は1年が期限なので、辞めた次の日でも大丈夫なので、早めに手続きされた方が良いでしょう
手続きされると説明会があり、支給制限期間があれば、その間はバイト(雇用保険未加入程度の時間の)はできますが、その日にちと事業者名を職安へ報告義務はあります。支給制限後であれば、認定日にバイトをしてるのなどを申請するのですが
申請されないなら、ご存知の通り、失業給付は働ける状態にあり職を探す人に支給されるのでよい事ではありません
主には不正受給は通報が多いのではと思います
関連する情報