副業をしていた場合の失業保険
この7月末で会社を自己都合で退職するのですが、次の職場がすぐに決まらなかった場合は失業保険を受給する予定です。

これまで副業をしていたのですが、その仕事の報酬の支払いが8月、9月頃です。企業さんからの依頼なので、その際に少ない額ではあるのですが源泉を徴収されるはずです。(お小遣い程度の報酬です)

今後は普通に転職活動をする予定で副業を続けることはありません。ですが、源泉徴収によって収入を得ているということが役所に分かってしまうと失業保険の不正受給とみなされてしまわないか心配です。

このような場合、失業保険は申請しても大丈夫なのでしょうか?
副業と言う事は、元々の会社つまり本職はすでに退職されてますか?
上記の質問だけでは、回答できないので補足して下さい。
補足拝見しました。
在職中に行っていた時の所得については何も問題はありません。(給料の支払いが後になろうと失業保険には影響しないという事です。)
失業保険は資格があれば受給できます。
退職後、離職票が届いたら早めに
手続きして下さいね。
失業保険の不正受給というのは、
失業保険受給中に、アルバイト、内職などをしているのに、申告をしないまま失業保険を受給している事をいいます。
失業保険給付中なのですがアルバイトを考えています。
3日間で、1日7000円程度のアルバイトです。
もちろん申告するつもりですが、失業保険の1日の給付額が5000円程なので、3日間分カットされてしまうようなら断ろうかとも思います。
他の方の質問の回答で、アルバイトした日数分だけ後回しになるとあったのですがどのような条件で後回しになるのでしょうか?
他で調べても後回しのことは見つかりませんでした。
検索の仕方が下手なのかもしれませんが。
どなたかお知恵をお貸し頂ければと思います。
基本手当受給中に自己の労働により収入を得た場合、その収入から1347円を差し引いた額と基本手当の日額の和が、賃金日額の80%以下であれば、基本手当は全額支給されます。逆に、賃金日額の80%を超えれば、その分が減額されます。
ただし、この扱いを受けるのはいわゆる内職程度のものであって、1日まるまるアルバイトをするのであれば、その日は「失業している」とはいえないので、基本手当は支給されません。そのような日は基本手当の支給日数に算入されませんから、支給残日数は減らずに質問者のいう「後回し」になります。28日に1回の失業認定日にその旨をハローワークで申して出てください。
なお、アルバイトの日の前日において基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1かつ45日以上残っている場合、一定の条件の下で、請求すればアルバイトをした日について基本手当に代えて就業手当を受けられます。就業手当の額は基本手当の日額の30%です。就業手当を受けた場合には、その日数分は基本手当の支給日数に算入されて、支給残日数が減ります。
第1子を出産し、2か月過ぎ少し余裕がでてきた為内職をしようと考えています。
すでに妊娠8か月で仕事をやめ、ハローワークへ失業保険の受給延長に行っています。
そして仕事をやめてすぐ旦那
の扶養に入っています。
出産後働ける状態になればハローワークへ行き失業保険がもらえますが、その場合扶養から外れないといけないのですが、内職も失業保険をもらえる対象に入るのでしょうか?そして扶養から外れるのはどのタイミングからでしょうか?扶養から外れたら、自身でやることは国民健康保険の加入だけでいいのでしょうか?

宜しくお願いします。
>内職も失業保険をもらえる対象に入るのでしょうか?

時間で4時間を超えて働いた場合は就労、4時間以下の場合は内職又は手伝いとなっています。
ですから失業認定申告書を見ると、これの「1 失業の認定を受けようとする期間中に就職、就労、内職または手伝いをしましたか。」の項には「就職又は就労した日は○印、内職又は手伝いをした日は×印を右のカレンダーに記入してください。」と就労と内職または手伝いをはっきり区別しています。
内職又は手伝いの場合は基本手当日額の一部が支給されます。

>そして扶養から外れるのはどのタイミングからでしょうか?

受給を開始した日からです。

>扶養から外れたら、自身でやることは国民健康保険の加入だけでいいのでしょうか?

国民年金も第1号被保険者に変更です。
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