失業保険についてなんですが、先月会社を辞めました、会社都合と言う事での条件で、プラス3ヶ月間(2.3.4月分)の基本給(約25万位)を毎月口座に振り込むとの事です。この場合失業保険の手続きをしても
失業手当は貰えないんですか?ちなみにそのお金は会社側〔社長)が悪い(申し訳ない)という気持ち的なもので出すとの事で、自分自身働いて貰うお金ではないのですがどうなんでしょう?
離職票がちゃんと発行されているのであれば、失業保険の手続き上何ら問題はありません。従って、失業保険も受給できます。
要は、退職一時金や慰謝料といった類のものが分割して支払われるだけの話です。退職金だって退職後に支払われますよね。
失業保険と扶養について
現在、主人の扶養に入っています。
失業保険の申請をし、給付制限中で8/1が認定日、初回の入金は8/17の予定です。

年金、健康保険は1ヶ月単位の月末締めで、資格喪失日の属する月の前月分まで支払う
と聞いたのですが、そうだとすると、8月30日までに外れれば8月分は支払ってないということに
なると思うのですが。。。

いつ主人の扶養から外れればいいのでしょうか?

1.7月末日まで
2.8月16日まで
3.8月30日まで
1,2,3いずれも違います。
認定日とか入金日ではなく、
基本手当の支給開始日から扶養を外す必要があります。
認定日というのは、その期間に仕事をしていたかどうかの確認をするだけです。

例えば、今日7月12日に離職票をもってハローワークに求職の申込に行ったとします。
7月12日~7月18日で待期7日満了
7月19日~10月18日までが、3ヶ月の給付制限期間
10月19日から給付が開始ということになります。
7月12日に求職の申し込みをした場合はI型の木曜になりますので、
最初の説明会は8月9日、給付制限期間後最初の失業認定日は11月1日になりますが、
扶養から外すのは、実際に基本手当(失業手当)の支給が開始する日である10月19日からです。

初回の認定日以降ということはありません。
ですから7月の国年、国保は自身で支払う必要があります。
上記に当てはめて計算してみてください。
失業保険の日額について教えてください。
昨年、契約社員で働いていましたが、妊娠出産の為妊娠発覚時の契約が満期になり次第退職しました。

フルタイムで働いていましたが、上の子の病気な
どにより欠勤が多く年収は100万弱です。

退職後、主人の扶養に入り雇用保険も延長手続きをしました。

出産して落ち着いて来たので、そろそろパートで働きたいな?と思い、雇用保険の延長を解除しに先日ハローワークに行きました。

現在7日間の待機期間中です。

離職票に記載されていた直近6ヶ月間の給料金額÷180をしたところ、3611円未満だったので主人の扶養から外れなくても良いと思っていたのですが、ハローワークの人が計算した際には若干基準(3611円)を越えると言われました。
その時はびっくりして国保に入らなければ?と思い帰って来たのですが、やっぱり納得がいかなく計算し直して見たいのですが離職票に記載されていた金額がわかりません。

1.離職票に記載されていた金額とは毎月、給料として振込まれた金額でしょうか?
振込まれた給料は時間給×時間×勤務日数+交通費-健康保険-雇用保険-年金-所得税です。

2.直近6ヶ月ではく12ヶ月で計算する場合があるとのことで、12ヶ月÷365で計算して見ましたがやはり3611円を越えません。

1.離職票に記載された金額
2.失業保険の日額の計算方法
を教えてください。
また、再来週に初回の講習があるのですがその時に正式に日額がわかると思うのでそれを確認してから国保にするなど手続きを行っても良いでしょうか?

長くなりましたが、わかる方ご教授願います。
失業手当は、所得税、社保の所得にはあたりませんので、年収100万円なら、扶養家族に該当します。
ただし、国民年金第3号被保険者には該当しませんので、国民年金に加入する必要があります。
国民年金の免除に該当するかどうかはわかりませんが、申請はしておいたほうがいいかもね。
雇用保険について


雇用保険についてお尋ねします。被保険者になって1年以上はたちますが、月の給料から保険料が引かれている月はマチマチです。


主婦で働ける時間が月によってマチマチだからです。

合計等は会社に聞かないと解りませんが、倒産で解雇になった場合は連続して保険料を引かれていない時は、どのような失業保険の支払いになるのでしょうか?
毎月給料の支払いはあるが、雇用保険料の控除はあったり、なかったりマチマチである・・・ということでお話します。

基本手当に関しては倒産・解雇(自己の責めに帰すべき重大な理由によるものをのぞく)等により離職の場合
1年間に被保険者期間が通算して6ヶ月以上(11日以上、給料を貰った日のある月)あるときに受給資格となります。
ご質問のケースではこれに該当するかと思います。
※特定受給資格者に該当し、7日間の待期満了後、3ヶ月の給付制限なしに支給が開始される。

あと保険料について、事業主は毎年6月1日から7月10日までの間に保険料を申告納付することになっています。
本人からの保険料の引去がマチマチなのは、会社で忘れているものなのか、その辺は不明ですので、経理担当者に
確認してください。
※保険料の申告納付の義務は「会社側」にあるので、本人の給料から引去りがないことにより、不利な扱いはないでしょう。
体調不良で会社を退社しました。失業保険の申請にいったのですが、自己都合なので3ケ月間はもらえないといわれました
去年の夏に2度手術をし3ケ月ほど会社を休み、その後会社に復帰したのですが、仕事の忙しさと子育てとで体調が思わしくなく、28年勤めた会社を9月に退社しました。
ハローワークに先日、失業保険受給の申請に行き体調不良で会社を辞めた旨を話し、診断書を提出したところ、
失業保険は体調不良で働けないのであれば、受給できないといわれ、びっくり!!
受給する条件は働くこと、働く意思が前提です。働けるようになった時点からなので
その時点で再度失業保険の認定に来てくださいと言われました。
ネットで調べると自己都合でも体調不良ならすぐに受給できるとの文面を見ました。
私の申請方法が間違っていたのでしょうか?
それと、不思議に思うのは、ハローワークはなぜあんなに上から目線なのでしょうか?
自分で掛けた保険なのだから、それをもらうのは当然の権利と私は思います。
生命保険だっていざという時のためにかける保険、保険会社に保険の申請をしても、
とやかくは言われません。
ハローワークは人の税金で食べさせてもらうんだから、私たちはお客様!と思うのですが
それが公務員ってやつなのでしょうか
>ハローワークは人の税金で食べさせてもらうんだから、私たちはお客様!と思うのですが

その「上から目線」はなんですか?

私は公立学校の教員=公務員ですが、
あなたは私の「お客様」でしょうか?
何様のつもり!?


>自己都合なので3ケ月間はもらえないといわれました

失業したことのない私ですら知っています。


>自己都合でも体調不良ならすぐに受給できるとの文面を見ました。

そんな都合の良い話、あるわけがないでしょ。
常識で考えて。
あなたの体調不良の原因が会社での業務であると、明確に認定される場合だけですよ。


そもそも「自分で掛けた保険なのだから、それをもらうのは当然の権利と私は思います。」
何言ってんの?
自分だけの掛け金で保険が運営されているとでも思っているのか・・。
保険は「助け合い」だよ。
何十年も社会人やってて、何にも知らないんだね。
あなたがやろうとしたことは、はっきり言って「不正受給」と一緒。
みんなの掛け金を預かって保険を運営している側からすればね。


まあ、何年働いてきたか知らないけど、
人間として当たり前の「常識」と「節度」を持ちましょう。
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