色々、調べたのですがよくわからないのでどなたか教えて下さい。結婚をきに2月20日で会社を退職しました。旦那さんの扶養に入りたいのですが、1月、2月のお給料が合計で351,660円で退職金が770,
000円でした。扶養について、条件で130万以内となっているので今の金額なら扶養に入れますか?失業保険を受給後に扶養に入ろうかと思ったんですがそれだと130万を越えてしまうので今年は扶養には入れなくなってしまいますよね?
それと103万以内、130万以内というのはどういう違いですか?
わかりづらい質問ですいません。
無知でお恥ずかしいのですがどなたか教えて下さい、宜しくお願いしますm(__)m
健康保険での扶養は、これから年130万を超える収入の見込みがあるかどうかをみます
失業給付が終了してその後収入を得る見込みがないのであれば、終了の翌日からご主人の健康保険の扶養に入れます。それ以前に収入があっても大丈夫です。
失業給付が終了したらご主人の会社で手続きしてもらって下さい。手続きが遅れると、手続きした日からしか認められない場合があるので注意して下さい。

103万というのは、税法上の扶養控除を受けることができる上限です。このときは、見込みではなく実際の年間収入をみます。
【パート解雇】失業保険は年収に含まれる?健康保険被扶養者の扱いは?
会社都合で9月いっぱいでパート解雇されることになりました。
9月までの年収は103万未満ですが

【質問1】
もし、10月から3ヶ月間(10~12月)失業保険を受給した場合
受給した分は年収に含まれるのでしょうか?

【質問2】
103万を超えた場合どうなるのでしょうか?
(家族手当を返還しなければいけなくなるとか・・・)

【質問3】
健康保険被扶養者扱いは130万までですが
こちらにも失業保険で受給した分は収入として含まれるのでしょうか?
1 失業手当は非課税なので税金上の年収としては含みません。

2 103万を超えたらご主人の配偶者控除がなくなりますが、141万までは段階的に配偶者特別控除が受けられます。つまり徐々にご主人の税金が高くなると言うことです。また、103万を超えるとあなた自身に所得税がかかってきます。100万ぐらいから(住んでいる地域によって違いますが)住民税がかかります。
家族手当についてはご主人の会社の独自のシステムなのでご主人の会社の規約に従います。

3 健康保険、年金は130万といいますが、収入の異動の事実のあった時点から未来に向かっての1年ですので、退職した時点から未来に向かって一年を見ます。こちらは失業手当もすべて収入とみなします。ただし、健保の扶養は税金とは異なり月額や日額も判断基準となります。失業手当の日額が3611円以下であれば扶養になったまま失業手当が受けられる場合がおおいようです。ただし、健保、年金の扶養の規定は会社によって様々なのでご主人の会社に確認してもらって下さい。会社によっては失業手当を受けるなら扶養ははずすという場合もあるようです。この場合は自分で国保、年金に加入することになります。

補足について:そうですね。金額にかかわらず健保に加入できないのであれば扶養にはなれません。自分で国保、年金ですね。金額は住んでいる地域によっても異なりますので、役所に問い合わせてみて下さい。
結婚・失業保険・扶養

無知なため教えてください。

派遣期間が終了した為1月15日で退職しました。

3月末に彼の住む市(県は同じです)に引っ越します。
4月に入籍予定です。

同じ県
なのですが、引っ越してから仕事につきたいと思っています。

離職票は2月にならないともらえないと会社に言われました。
離職票が手に入り次第、手続きをしたところで
支給されるまでに3ヶ月程はかかると思うので
5月にはじめの失業保険がおりるとしても
3月末には違う市に転居しています。
手続きは今の市でして
認定をもらえても
また転居後に認定をしなおさないと需給できないのでしょうか??

また、旦那が公務員なのですが
失業保険をもらうと扶養に入れない会社もあると聞いたのですが公務員の場合はどうなのでしょうか。。
>失業保険をもらうと扶養に入れない会社もあると聞いたのですが公務員の場合はどうなのでしょうか。。

公務員だろうと、一般企業であろうと法律が変わることはありません。
失業保険という保険はありません。雇用保険の求職者給付になります。
求職者給付の受給をすると扶養には入れないのではなく、受給することで、扶養の判断基準となる収入基準を超えてしまうことがあるため被扶養者になれない場合がある。。。です。
求職者給付は、健康保険の被扶養者の判断において収入となります。日額3611円を超える額を受給する場合は、被扶養者にはなれません。(所得税では非課税となるため収入には含めません。)
公務員の健康保険組合において、詳細が記載されていますので、ご主人の勤め先にてご確認ください。

また、離職票は、退職日の翌日より10日以内にハローワークにて手続きを行わなければいけません。2月になってから、、というのは違法になりますので、早く発行してもらいたいのであれば、〇日までに発行してもらいたいといえば、手続きは可能です。最短手続きができれば、翌日には発行ができます。待てるのであれば、待っていてもかまいませんが、、、あなた次第です。

失業後、ハローワークにて求職の申し込みをします。住所が変わる、氏名が変わる場合は、それぞれ変更届の提出が必要です。求職の申し込みをした際に、窓口にてご確認ください。
派遣期間ではなく、派遣元との契約期間満了による退職であれば、給付制限(3か月給付されない)はないと思われます。単に派遣期間終了に伴い、自ら退職した場合を除きます。
転居、結婚に伴い、就職しない,就職できないのであれば、求職者給付は受給できません。
求職者給付は、積極的に就職しようとする意志があり、いつでも就職できる能力(体力、環境)があり、積極的に就職活動をしているにも関わらず、就職することができない場合のみ支給されます。
退職したからといって受給できるものではありませんので、ハローワークで手続きの際にはすでにわかっている範囲でかまいませんので、事情を説明し、正しい手続きを行ってください。
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