ハローワークの失業保険及び再就職手当のもらう条件

以下、私が今おかれてる状況なのですが、どのようにこれから対応して良いのか分かりません。

7/某日
第一回目の認定日終了
7/某日
派遣会社に登録
9/2
その派遣会社を通じて2社(以下A,B社)に履歴書送る
9/3
B社で面接をする
その日に内定をもらう。
9/11
給付制限解除
9/24
2回目の認定日
10/1
B社勤務開始
(B社は、1年以上働く事が見込める会社です。)

このような状況です。
2回目の認定日の前に就職が決まっているけど、働くのは認定日の後‥

(質問1)
2回目の認定日の書類にはには、どのように書いたらいいのでしょうか?
(ありのままにB社内定と書いて良い物なのでしょうか?)

(質問2)
そして、A社は履歴書送っただけなのですがこれは就職活動に入るのでしょうか?
(2回目の認定日は、2回以上の就職活動が必要書いてあったと思うので書くべきかと考えていますが‥)

(質問3)
また、このような条件で、再就職手当は頂ける物なのでしょうか?

色々質問して申し訳ありません‥
ハローワークの手引きを見ても理解出来なかったかのでご教示願います。
①ありのままに書きます。
②就職活動に入ります。
③すんなり再就職手当てを得るには、自分で手引きを読んで悩んだり、アレコレ小細工せず、担当官に相談して親しくしたほうがうまくいきます。
失業保険受給待機中の仕事について。
3月後半に 第一回目の認定日があります。
それまでに 実家の手伝いをして 給料をもらっています。
主人の会社のため 一日3時間程度の週5日ぐらいです。
私自身は 扶養にはいっています。
給料明細も頂いているので 申告する必要があるとおもいますが
働いた分の給料から 失業保険でもらえる金額は減るのですか?

週20時間以内 一日が4時間以上など それぞれ
制約のようなのがあったと思いますが
どう申告するのが 一番いいのでしょうか?
バイト金額次第では、失業手当金額は減ります。

① 合計額が賃金日額の80%以下 全額支給される
② 合計額が賃金日額の80%を超える 超過額を基本手当の日額から差し引く
③ ②の超過額が基本手当日額以上の場合 全額支給されない (日数は後へ持ち越される)

しかしきちんと申告をされないと、不正受給となってしまいますので申告しましょう。
失業保険の給付についてです。
7月28日が第一回目の認定日です。おそらく失業保険の振込みは7月末だと思います。その後8月1日から職業訓練校に通います。その場合8月の認定日はどうすればいいのですか?
訓練校のスケジュールを見ても9月以降は認定日が定めてありますが、8月はありません。8月は失業保険がもらえないということでしょうか?
公共職業訓練で職業訓練校に通学される場合として回答させていただきます。

8月1日以降の公共職業訓練受講期間中は、認定日にハローワークへ行く必要はありません。
訓練校で「受講証明書」や就労した場合は「失業認定申告書」を記入し、訓練校からハローワークへ書類が送られ、失業給付の基本手当・通所手当・受講手当が支給されるはずです。

私の場合は月末締切で翌月の15日位に振込がされていました。
質問内容では、8月1日~8月31日までの失業給付は翌9月15日位に振込がされますので、おそらく8月は振込が無いと思います。
ただ、これもハローワークごとで支給日が異なるようですので断定した回答はできません。

受講開始が8月1日なら前日の7月31日にはハローワークで職業訓練の受講指示を受けるはずですので、念のためそこで質問すれば詳しく教えてもらえるはずです。
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