7月一杯で退職を考えているのですが、退職を告げるのは、一般常識ではやはり一ヶ月前ですよね?
8月は残りの有給を消化して【出勤しない》この場合の退職を告げる時期を教えてください。
退職
後失業保険も受給したいので、法的には間違いがないようにしたいのです。
有給消化している時期は、いちを会社に属する形になるのですか?
就業規則というのが、どこの会社にもあるので、まずはそれを確認しましょう
また先に辞めてる人の意見を聞くのもありますね

有給というのは、会社に属する人の権利ですから、辞めてしまった人にはありません
hooo1103さんが有給を消化されたいなら、消化し終わるまで、所属してることになります
ですので、その会社の福利厚生も使えるということです
使えるもんは使っちゃいましょう

私事ですが、退職届は退職日40日以上前に提出、となっています
なので、『辞めたい』といった日から40日ではなく、適切な書類を提出した日から数えて40日以降に退職するという事です
それも提出日を含む含まないでも1日変わりますね

だから辞めたいと思ったら早く提出するに限ります

また、失業保険は退職直前の半年のお給料を基に計算され支払われます
ですので、有給消化する日以外はバンバン残業して、失業保険金金額を上げましょう

普通の一身上の都合なら、ハローワークに行って3ヶ月後から4回貰えます
理由は人それぞれですので、詳しくは最寄りのハローワークに聞かれるのが一番ですね
結婚による退職についての今後手続きについて教えて下さい。

この5月に結婚します。

彼は同じ会社の人ですが、3年前に隣の市に転勤して営業所は別になりました。しかし、私の会社では、同じ会社で夫婦が働けない風習があり、必ずどちらかが退職になります。
この度も、事務の私の方が退職になるのですが、3月末には退職届を提出しなければいけません。
引き継ぎの関係で、結婚しても7月20までは辞めれないものの、私と彼が県が違うため結婚後もしばらくは一緒に暮らせません。
退職後に、引越ししてからの就職活動になってしまいます。
①こんな状況の時の退職理由も『一身上の都合』として自己都合手続きとなるのでしょうか?
会社にあわせて退職する形になるのに、失業保険は3ヶ月またないといけないのですか?
②退職後のハローワーク手続きは、引越し先ですか?
以上の事を詳しく教えて頂けませんか。
宜しくお願いします。
「同じ会社で夫婦が働けない風習がある」とありますよね。
その風習に真っ向から「間違っている!」と挑む覚悟があるのなら、「会社都合退職」にする事は出来るでしょう。ただ、あなたが辞めても旦那さんはそこの会社で働くのでしょ?で、あればここは大人しく「自己都合退職」の道を選んだ方が良いと思いますよ。

ちなみに失業保険上優遇される「特定受給資格者(=会社都合退職者)」にはなれなくても、ハローワークで「正当な自己都合退職」として扱ってもらう事は可能だと思います。
『正当な自己都合退職』というのは下記のような状況のため退職した人がなれるもので、もしハローワークで認められれば3ヶ月間の給付制限を解除することが出来ます。
あなたの場合は、結婚してからしばらくは「別居状態」になるとの事なので、下記の「5-ト」であることをハローワークに説明し認定を受ければ『正当な自己都合退職』となり、3ヶ月間の給付制限を解除することが出来るでしょう。

最後に、退職後のハローワークは身分証明書の住所(免許証・パスポートなど)を管轄している場所で手続きすれば良いです。引っ越した後にハローワークに行くなら、住民票を移し引越し後の住民票と免許書(住民票なしで住所変更した免許所でも可です)、写真(たて3cm×よこ2.5cmの正面上半身のもの)、印鑑、本人名義の普通預金通帳を持って、引越し後の住所を管轄しているハローワークへ行けば良いですよ。
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平成5年1月26日付 職発第26号通達
1 イ 体力の限界 ロ 心身の障害 ハ 疾病 二 負傷 ホ 視力の減退 へ 聴力の減退 ト 触覚の減退等によって退職した場合
2 妊娠、出産、育児等により退職し、雇用保険法20条第1項の受給期間延長措置を90日以上受けた場合
3 父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために退職を余儀なくされた場合又は常時本人の看護を必要とする親族の疾病、負傷等のために退職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことによって退職した場合
4 配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことによって退職した場合
5 次の理由により通勤不可能又は困難となったことにより退職した場合
イ 結婚に伴う住所の変更
ロ 育児に伴う保育所その他のこれに準ずる施設の利用又は親族等への保育の依頼
ハ 事業所の通勤困難な地への移転
二 自己の意思に反しての住所又は居所の移転を余儀なくされたこと
ホ 鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は巡行時間の変更等
へ 事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避
ト 配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避
6 採用条件(賃金、労働時間、労働内容)と実際の労働条件が著しく相違したことによって退職した場合
7 支払われた賃金が、その者に支払われるべき賃金月額の3分の2に満たない月が継続して2ヵ月以上にわたるため、又は毎月支払われるべき賃金の全額が所定の期日より後の日に支払われたという事実が継続して2回以上にわたるために退職した場合
~~~~以下 省略 ~~~~
失業保険の需給期間について教えてください。よろしくお願いします。
私は会社を病気のため退職し、失業保険の受給期間を延期してもらい、現在治療しています。働ける状態になって失業保険の需給申請した場合、どのくらいもらえるものなのでしょうか?いろいろ人に聞いてみたり、インターネットで調べてみましたが、いまいちわかりません。

ちなみに、
2005年4月1日入社、2010年3月31退職
退職理由は、一身上の都合としましたが病気とも記載してもらっています
退職時、42歳でした。

病気等の場合、特定需給資格に相当すると聞きましたが、その場合、5年未満・以上でかなり需給額が変わると聞きました。

無職の上、大変お粗末な話ですが、お詳しい方宜しくお願いします。
基本手当の所定給付日数は、「特定受給資格者」または「特定理由離職者」の場合、「退職時の年齢が42歳」「被保険者であった期間5年以上10年未満」では180日となります。

よって、「被保険者であった期間1年以上5年未満」では90日ですので、被保険者であった期間が5年未満と5年以上では90日の違いがあります。

ただし、これには補足があり、

『特定理由離職者の所定給付日数が特定受給資格者と同様になるのは、受給資格に係る離職の日が平成21年3月31日から平成24年3月31日までの間にある方に限ります。ただし、「特定理由離職者の範囲」の2.に該当する方は、被保険者期間が12か月以上(離職前2年間)ない場合に限り、特定受給資格者と同様となります。』

とあります。

体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した場合は、この「特定理由離職者の範囲」の2.に該当します。

つまり、質問者さんは、補足の『離職の日が平成21年3月31日から平成24年3月31日』の期間には該当しますが、ただし書き以降の『「特定理由離職者の範囲」の2.に該当する方は、被保険者期間が12か月以上(離職前2年間)ない場合に限り』には該当しませんので、被保険者であった期間が5年以上であろうとなかろうと、基本手当の所定給付日数は一般離職者と同様の「90」日となります。
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