失業保険手続きについて。


初回手続き→7日間待機→1ヶ月単位の呼び出し
システムはこうですよね。


初回手続きを15日(月曜)にしたら22(月曜)に待機後初の呼び出し日になりますか?

22日はどうしても用事で行けそうにありません。

15日に初回手続きに行こうと思うのですが、22日になるのなら日をずらした方が良いですよね?!

待機後初の呼び出しは日程がガッチリ決められてますか?変更は聞いてもらえるのでしょうか?

教えて下さい。
何事も事前にハローワークに説明すれば大丈夫です。血も涙もない訳じゃないですから。ちなみに私の場合6月5日に初手続きをして待機後の認定日は22日でした。あとは一か月ではなく、4週間おきですよ。取りあえず、状況説明をして了解を取り付けて下さい。お互い再就職頑張りましょう。
失業保険の受給について
失業保険を受給される期間が90日だったのですが、
90日分というのはどのくらいの期間にわたって受給されるのですか?

3ヶ月で受給は終了しますか?
退職の形態にもよりますが、
待機期間はないですか?
失業保険の給付はあくまでも
求職活動している人が対象です。
したがって、働く意思がない人は
90日分給付期間があっても給付させません。
まず、離職票を持ってハローワークへ行きましょう。
詳細はそちらで聞くのが一番です。
3ヶ月で受給は終了?の件ですが
90日が対象で、アルバイトされたりすると
その日数分は後送りになります。
バイトされた日数は給付されません。
なので、3ヶ月は不適切です。
また、職業訓練校へハローワークを通して
入校されると申込の期間しだいで
延長して給付されることもありますので
よく聞いてみてください。
補足ですが、
早期にハローワークを通して就職されると
給付予定額の三分の一を準備金として
支給されることもあります。
失業保険の給付制限中のアルバイトについて質問です。


自己都合で会社を退職し、現在失業保険の給付制限期間中です。


給付制限期間内で、2ヶ月程の短期アルバイトをしようと考えています。


先日、ハローワークへ手続きに行き、6/13で7日間の待機期間が満了になりました。
初回の失業認定日が7/5です。


そこで質問なのですが、
初回の失業認定日以前からアルバイトを始めても大丈夫なのでしょうか?


週に4日以上、20時間以上働くつもりなので、一旦就職の届出をしなければなりません。

8月末には辞める予定なので、その際に退職の届出をするつもりです。



初回認定日以前からアルバイトを始めても特に問題ないでしょうか?
就職の届出をしたことで、初回認定日や給付制限期間が変わることはありますか?


よろしくお願いします。
7日の待期後なら大丈夫です(待機×待期です)、給付制限中のアルバイトは、週20時間以上の場合は、ハローワークに一旦就職の報告をしますが、8月末に辞める際、アルバイト先から、離職証明書(各県で違う様です、離職事項証明書とも言います)を書いて頂き、ハローワークに届けて下さい、給付制限後、求職者として、失業給付金を受給出来ます。

質問者様は、ほとんど理解してますよね、質問内容で勉強されてる事が、よく分かりますよ、求職活動、大変な時期ですが頑張って下さい!
失業給付手続きについていくつか質問です。是非教えてください。
父の入院のため9月末まで派遣で働いていましたが自己都合で離職しました。
派遣会社で離職票を手続きをするのに約2週間ほどかかる為まだ離職票をハローワークに提出できていません。10月に入って派遣元の会社の知り合いの方から週2回4時間のバイトを頼まれ返事はまだしていません。離職票を提出するまでの間このバイトをした場合に失業給付に何か問題はありますか?
又提出後7日間の待機期間はこのバイトをせず待機期間終了後引き続きこのバイトを続ける事、自己都合で離職している為に給付制限が3ヶ月ありますがその期間もこのバイトを続ける事、給付制限終了後の失業保険受給をしながらこのバイトを引き続き続けるという事は可能でしょうか?どの時点で何を申告すればよいものか又バイトを引き受けて良いものか是非教えてください。父の入退院があるためできれば本格的に働くのは来年4月くらいがいいと考えています。
〉離職票を提出するまでの間このバイトをした場合に失業給付に何か問題はありますか?
ありません。

〉提出後7日間の待機期間はこのバイトをせず待機期間終了後引き続きこのバイトを続ける事
「待期」ですね。
その状態では支給対象になりません。
職安に行く時点で次の勤め口が決まってるのならダメです。

〉自己都合で離職している為に給付制限が3ヶ月ありますが
〉父の入退院があるためできれば本格的に働くのは来年4月くらいがいいと考えています。
・そもそも、今の時点で再就職するつもりがないのなら、そのつもりになるまでは受けられません。
・お父さんの入院により離職を余儀なくなされたなら給付制限がつきませんが、逆に、お父さんの面倒を見る必要がなくなるまでは給付されません。
関連する情報

一覧

ホーム