現在鬱で休職中で今月末で一年になります。会社の規定が休職期間は一年までという事になっており、退職の方向で話が進んでいます。
会社に聞いた所、自己都合での退職になるそうです。
鬱になったきっかけはもともと不眠症を抱えていたのもありますが、会社の上司からのパワハラ?(自分が仕事ができなかったせいもありますが)、性格の不一致によるものです。上司は自分のせいとは全く気付いていませんが。
調子が良くなったら再雇用という手もあると言われており、このまま穏便に辞めようかと思うのですが会社都合での退社も可能なのでしょうか?
現在は傷病手当金を受給中です。一年半もらい終わったら、失業保険はすぐもらえるのでしょうか?自己都合による退社なので3ヶ月間は待機になりますか?
教えてくださると助かります。
宜しくお願い致します。
傷病手当金の受給を終了し、すぐに失業手当をもらうためには、次の2つの条件が必要です。

1.離職票の離職理由が「自己都合」ではだめです。「休職期間満了による退職」にする必要があります。この理由だと、「正当な理由のある自己都合退職」となり、3か月の給付制限期間が課されません。

2.傷病手当金の受給終了時に病気が軽快していれば、医師に「就労可能証明書」を書いてもらい、離職票等とともにハローワークへ提出し、求職の申込と失業手当の受給申請を行います。
傷病手当受給について教えてください。
私の彼女がパニック障害により退社し、療養を考えています。
傷病手当受給というのがあり、申請を考えています。

1年6カ月受給ができると聞いたのですが、
その後病状がよくなっていない場合でももらえなくなるのでしょうか?

また、失業保険と並行してもらうことは可能なのでしょうか?

さらに申請後どのくらいで受給できるのでしょうか?

無知ですみません。
詳しい方お教えください。

よろしくお願いします。
傷病手当というと、「雇用保険の傷病手当」のことでしょうか?
それに対して、「1年6ヶ月の期間」ということばから考えられる、「健康保険の傷病手当金」のことのようにも読めますが、どちらでしょうか。

雇用保険の傷病手当は、退職して雇用保険の基本手当の給付が決定したあと、私傷病により労務につくことができなくなったときに、基本手当に代えて受給するもので、基本手当の受給日数以上(1年6ヶ月も)もらえるわけがないので、たぶんこちらではなく、健康保険の傷病手当金のことですね?

まず、退職したあとから、療養したいからと言っても傷病手当金はもらえません。
在職中、すなわち健康保険の被保険者であるうちに、傷病手当金受給の条件を満たしていないといけません。
在職中に、傷病により労務不能であると、医師の証明をうけることができて、4日以上連続して休んでいること。(3日連続休みで待機期間が成立し、4日目から受給要件を満たします)すると、会社に在籍しても賃金が支払われないと、それに代えて健康保険から傷病手当金が支給されます。

その傷病手当金を退職後も引き続き受給する(資格喪失後の継続給付)には、
1年以上健康保険に加入していること。
資格喪失日(退職の当日)に傷病手当金受給ができる条件を満たしていること。(つまり、退職の当日は、すでにその病気で4日以上続けて休んでいる状況でなければなりません。)

そうすると、退職後、健康保険の被保険者資格を喪失しても、医師が労務不能であると証明する期間は継続して傷病手当金の給付を受けることができます。

その後病状が回復して、労務可能となったらそこで傷病手当金支給は停止します。そのあと再発しても退職後の場合はもうもらえません。(在職していれば、再発するとまた支給対象ですが)

また、たとえ病状が回復しなくても、受給の開始日から1年6ヶ月を経過すると、支給は打ち切りです。
尚、勘違いのないように付け加えますと、1年6ヶ月の日数分もらえるのではなくて、最初の受給日から1年6ヶ月が経過するまでの間です。

健康保険組合では、概ね、月に1回、書類締め日と支払い日があります。
申請から最長で1ヵ月程度で支払いがあります。

また、雇用保険の基本手当は、労務が可能な状態でないと支給されませんから、労務不能であるときにもらえる傷病手当金との両立はできません。
失業保険から傷病手当に切り替えは可能かという質問です。

わたしはいま失業保険をもらいながらハローワークの職業訓練校に通っており、10月入所の3月末修了予定です。

11月から座学から
実習に変わったのですが、授業についていけなかったり人の目が気になったりで不安でいっぱいになり、最近休みがちになってしまいました。

精神科では適応障害と診断されました。

そこで訓練校を辞め、もらっていた失業保険を傷病手当に切り替えることはできますか?
雇用保険(失業保険)と傷病手当(社会保険)は管轄も意味合いも
違います。

雇用保険は傷病手当金に関しては関与していません。
厚労省が管轄してます。

傷病手当金は社会保険庁が管轄しています。


ただし雇用保険受給資格の決定後に病気や怪我で働く事が
出来ない期間が15日以上ある場合は雇用保険の基本手当の代わりに
同額の傷病手当金が支給される、とありますが
詳しくは管轄のハローワークで聞いた方がいいと思います。

医師の診断書が必要だったり、ご自身がハローワークに行けないようでしたら
代理人でも申請は可能ですが委任状も必要です。
もしかしたら他にも必要な書類があるかもしれません。

早めに管轄のハローワークに事情を話して
ご自身の体を第一に考えて下さい。
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