障害年金について教えてください
今、うつ病で傷病手当をもらっています。8月で傷病手当が切れます。
その後、失業保険がもらえます。
働きたいのですが、体がいうことをきくかどうか分かりません。
仮に就職できて、すぐにクビになった場合、
障害年金はもらえるのでしょうか?
いっそのこと就職しないほうが、障害年金をもらえるの
でしょうか?教えてください。
医者からドクターストップはかかっていますか?

それにより障害年金の診断書の書き方が変わってきますので。

一度医者と相談してみて下さい。


申請を出したいのでしたら診断書に数万円かかります。

障害年金の診断書は病院によって違いますが高いです。


それから受給出くるまで半年以上かかるの事実です。

他の方も記載してありますように

3級でしたら働く事可能となりますので

働かなければ生活できないです。

基本3級は自分で支払っていた「厚生年金」「共済年金」等からのみの支給になりますから

2ヶ月に約5万円前後と聞いてます。

障害年金は通常働いて稼いで来るよりも少ないと思った方がいいです。

生活は楽になるとは限らないので・・・。


一度日本年金機構と医者に相談した上

決断した方がいいですね。
健康保険扶養や失業給付についてお伺いします。10月末で会社を自己都合で退職しました。そのため、父親の健康保険の扶養に入ろうと思い、父親の会社に聞いたところ、離職票が必要と言われました。
①離職票1と離職票2がありますが、どちらの事なのでしょうか?
②原本かコピー、どちらでも良いのでしょうか?
原本を提出したら、失業給付の手続きに持っていけないのですが・・・
③自己都合のため3カ月の給付制限があるので、その間は健康保険の扶養に入りたいと思っていますが、それを父親の会社に言わないといけないのでしょうか?
近々、ハローワークにも手続きに行かないといけないと思っているのですが、
④健康保険と失業保険の優先順位や手続きの手順なども教えていただけたらと思います。
⑤あと、市役所には国民年金の切り替えには行きましたが、国保の担当には健康保険の扶養に入る旨を言わないといけないのでしょうか?

どうぞ、お知恵を貸していただけたらと思います。よろしくお願い致します。
①離職票1と離職票2がありますが、どちらの事なのでしょうか?

給与の金額の記載がある2のほうだと思いますが、両方用意したほうが無難です。

②原本かコピーか

原本を提出したら、失業給付の手続きに持っていけないので、
コピーを提出します。

③給付制限の間は健康保険の扶養に入りたいと思っていますが、
それを父親の会社に言わないといけないのでしょうか?

失業手当受領後に再び扶養に入る場合もあるので
言っておいたほうがいいでしょう。

④健康保険と失業保険の優先順位や手続きの手順なども教えていただけたらと思います。

ハローワークで失業認定をしてもらい、雇用保険受給者資格証ともらって
その資格証をもって国民年金に加入手続きをすると一定の期間は免除になると思いますので
失業保険が優先になります。
すでに切り替えた場合でも、免除してほしい場合には雇用保険受給者資格証を持参して
早々にその旨を伝えましょう。

国保の担当には健康保険の扶養に入る旨を言う必要はありません。
退職後に親の扶養に入る場合には不要です。
失業手当をもらう時点で、親の健康保険を脱退した証明をもらい
国民健康保険に加入する手続になります。

雇用保険を受給終了した後に再び親の健康保険の扶養になるには
「雇用保険受給資格者証の表裏両面」の提示が必要になると思います。
そして再び扶養になった場合や再就職先で社会保険に加入する場合には
国民健康保険の脱退手続は自動ではないので自分で手続が必要になります。
今年3月に自己都合で退職し、現在、海外におりまして、海外で就職活動を行っています。海外で就職活動の場合、失業保険の給付はされるのでしょうか?(もちろん1ヶ月ごとに申請のため日本へ帰国する予定です)
なお、失業保険を納めた期間は5年6ヶ月です。

現在、留学中で、大学に通いながら現地で就職しようと考えています。
海外で就職活動をした場合は、給付の対象となるのでしょうか?
残念ながら無理でしょう。
まず、住所は国内でなければなりません。
国内にお住まいで、国内の会社に就職するのが前提だったと思います(就業先が海外の場合は別ですけど)
それと、認定日は4週間に1度です。

一番無理だと思われるのは、現在留学中で大学に行っているということです。
その場合はすぐ就職できる状態とはみなされません。
海外だからというわけではなく、国内の場合も同じです。

ご参考になさってください。
知識不足のためご教授頂ければと思います。
現在夫と二人暮らしで共働きです。このたび赤ちゃんを授かりました。
主人は3月で仕事を辞め転職予定です。働いていた事務所が閉鎖。
個人の士業の事務所で10年勤めましたが資格は取得できず別の道へ行く予定です。4月以降の仕事はまだ決まっていません。
雇用保険未加入のため失業保険なし。この2.3月で就職活動することは先生に許可を得てるそうです。
退職金も期待できないようです。

私は派遣で社会保険加入で働いています。派遣のため産休はないため出産ぎりぎりまで働くつもりでいますが、退職後は主人の扶養家族に入りたいと思っているのですが、扶養家族の収入は130万を超えてはいけないとの基準があったように思います。

現在私は額面は23万円、手取りで20万程度の給料を頂いております。
130万以内とすると5月くらいに仕事を辞めないと130万越えてしまいます。

しかし現在貯金が35万程度しかなく出産費用が捻出できません。
ですのでぎりぎりまで働ければいいなと漠然と思ってたのですが、それも無理となるとどうしていいか分からなくなってしまいました。

私は何時まで働くのがいいのでしょうか??
私が働けば10万/月は貯金に回すことができます。


乱文最後まで読んで頂きありがとうございます。
社会保険の扶養の規定は
健保組合ごとに結構違いがあります。

「所得が年間130万を超えると扶養に入れない」というのが一般的ではありますが
実は法など「日本全国全ての健保で共通の規定」の中に
この「年間」というものが「いつからいつまでの1年間を指すのか」という明確な規定がありません。
必ずしも「1月1日から12月31日までの1年間の稼ぎ」じゃないんです。

なので、健保によっては
「今後1年間に働く予定がなく、稼ぎが発生しないのならば
退職までに130万以上の稼ぎがあっても今すぐ扶養に入れる」なんていうところもあるんですよ。

この先、ご主人が新しい職場で入る社会保険がこの手の健保なら
質問者さんが出産ギリギリまでみっちり働いても
退職後すぐに扶養に入れる可能性がありますので
ご主人の新しいお仕事が決まったら、早急に健保に
「現在働いている妻が出産のために近々退職予定だが、今年1月から退職までに130万以上稼ぎのある可能性が高い。
この先妻は働く意思も予定もないが、いつから扶養に入れるか」を
確認なさるのがよろしいんじゃないかと思います。

健保からの返答が
「退職後に働く意思がないのなら、これまでの稼ぎがいくらでもすぐに扶養になれますよ」ということでしたら
退職→夫の扶養に入る時期はいつでも良い(お産ギリギリまで働いても全く問題なし)という話になりますし
「1月から退職までに130万以上の稼ぎがあると、今年いっぱいは扶養には入れません」ということであれば
130万を超えない5月あたりで退職して夫の扶養に入ってしまうか
(出産資金のことを考えると、これはあまり考えられないでしょうが・・・)
お産ギリギリまで働いて現健保に加入を続け、
退職から夫の扶養に入れるまでの数ヶ月間だけはご自身のみ国保に加入する、の
どちらかを選ぶ、というのが現実的かと思いますが。
来年65歳になる母の、一番良い年金の受け取り方法を教えてください。
来年65歳になる母は退職して年金生活に入ります。
現在は父の遺族共済年金(亡父は生前公務員だった)を貰いつつ働いておりますが、65歳からは自信の老齢厚生年金が主となり共済年金は受け取れないと聞き、受給額が減るので困っています。どのようにしたら一番多くもらえるのでしょうか?
幾つか考えてみたのですが、①退職後もパート等するとして、探している期間は失業保険(雇用保険?)をもらう。 ②再就職はせずに年金のみの生活にする。 その他でもっとよい方法がございましたら教えて頂ければありがたいです。

【参考データ】 遺族共済年金額 約149万円/年 遺族厚生年金 約11万 ※以上は現在受給中、
65歳からの老齢年金見込額(母の厚生年金) 約145万円
父母ともに年金加入期間は約30年です。

また、節税対策として母を私(子)の扶養とした場合、母には年金受給において何かメリットはございますでしょうか?
年金問題にお詳しい方、どうぞ宜しくお願い致します。
65歳以降の遺族と老齢の併給に選択というものはありません。ゆえに自分で一番良い方法を考える必要のないものです。自動的に併給額が決定されます。

参考データでみると
遺族共済年金149万円は、寡婦加算591700円がなくなります。かわり経過的寡婦加算197300円が開始されますので、遺族共済年金は、1490000-591700+197300=1095600・・・となるでしょう。

65歳以降の併給は、老齢厚生年金+老齢基礎年金=1450000円・・・を受給するのは決定となります。
遺族厚生年金+遺族共済年金の合計から、老齢厚生年金相当分が停止されます。停止された差額が遺族年金となります。
遺族より停止される老齢厚生年金額は、老齢年金145万円から、基礎年金をの除いた額となります。、

老齢年金が158万円未満であれば税法上の扶養とすることができます。
しかし、健康保険の扶養は、年収が180万円を超えると扶養とすることができませんので、母を、あなたの健康保険の扶養とすることはできないと思われます。なお、扶養になることとで、年金支給額が変わることはありません。
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