確定申告について。
6月に退職後、12月8日まで失業保険を貰っていました。
就職活動をしながら、
アルバイトを週1~2回して月に2万円弱いただいていました。(ハローワークにきっちり申告)
12月9日からの給料は、5万ほどでした。
ここで質問なのですが、
1、失業保険や2万程度のアルバイトの申告はするものなのですか?
2、胃の病気になり去年一年間で医療費が88000円かかっていましたが、
申告することによって何かありますか?(領収書は全てあります)
3、お金が戻ってくるとしたらどのくらいですか?
ちなみに1月~6月の詳細。
源泉徴収税額31920円、社会保険などの金額16万円、支払い金額153万
初めての確定申告でどうしたらいいか分かりません。
よろしくお願いします。
6月に退職後、12月8日まで失業保険を貰っていました。
就職活動をしながら、
アルバイトを週1~2回して月に2万円弱いただいていました。(ハローワークにきっちり申告)
12月9日からの給料は、5万ほどでした。
ここで質問なのですが、
1、失業保険や2万程度のアルバイトの申告はするものなのですか?
2、胃の病気になり去年一年間で医療費が88000円かかっていましたが、
申告することによって何かありますか?(領収書は全てあります)
3、お金が戻ってくるとしたらどのくらいですか?
ちなみに1月~6月の詳細。
源泉徴収税額31920円、社会保険などの金額16万円、支払い金額153万
初めての確定申告でどうしたらいいか分かりません。
よろしくお願いします。
確定申告すべきです。
貴方の場合H21年中に退職されているので年末調整を受けていません。
所得税を計算してみて源泉徴収税額を上回るようでしたら申告は義務になります(申告すると所得税を追加で納めるはめに)。
逆に下回る場合は義務ではありませんが、差額が還付されます。
1、申告をする場合、アルバイトの収入も申告しなければなりません。
失業保険は非課税所得ですので申告は不要です。
2、医療費控除は、所得(収入ではない)の5%か10万円どちらか少ない方を越えた分しか認められません。
3、計算してみてください。
貴方の場合H21年中に退職されているので年末調整を受けていません。
所得税を計算してみて源泉徴収税額を上回るようでしたら申告は義務になります(申告すると所得税を追加で納めるはめに)。
逆に下回る場合は義務ではありませんが、差額が還付されます。
1、申告をする場合、アルバイトの収入も申告しなければなりません。
失業保険は非課税所得ですので申告は不要です。
2、医療費控除は、所得(収入ではない)の5%か10万円どちらか少ない方を越えた分しか認められません。
3、計算してみてください。
病気で離職する父について質問です。
父52歳は病の為、2年間の休職の末5/25で離職することになりました。社会保険から国民保険になると思うのですが、私と弟が(同居)正社員として働いています。
その場合は、収入の高い方の「扶養家族」にすればいいのですよね?
でも失業保険を受け取るには、扶養家族にしてはいけないんですよね?その場合、今月25日で離職になるので保険証がないですよね?すぐにどんな手続きをとらないといけないですか?
色々質問しましたが、全くの無知であり、かなりの不安もあります。色んなお話を聞かせて下さい。
父52歳は病の為、2年間の休職の末5/25で離職することになりました。社会保険から国民保険になると思うのですが、私と弟が(同居)正社員として働いています。
その場合は、収入の高い方の「扶養家族」にすればいいのですよね?
でも失業保険を受け取るには、扶養家族にしてはいけないんですよね?その場合、今月25日で離職になるので保険証がないですよね?すぐにどんな手続きをとらないといけないですか?
色々質問しましたが、全くの無知であり、かなりの不安もあります。色んなお話を聞かせて下さい。
失業保険は、税務上、所得としての扱いにはなりません。従って扶養でもOKです。同居家族でなくても扶養はOKですよ。来年の確定申告では本年度1月1日から退職するまでの給与収入が103万円以内であれば問題なしです。また、病気とのことですから平成19年中の医療費用が医療費控除としても引ける可能性がありますね。かかった医療費が父の収入の5%ないしは10万円の少ないほうをかかったものから引いた額が確定申告で引ける費用です。あなたが源泉されている所得税が、還付されますよ。
健康保険証は確か2年間は今のままでよいのではなかったかな。但し、掛金はしっかり納めますが。とりあえず、質問者の扶養ということでの健保組合への加入は病気があるため謝絶の可能性がありますが、だめもとで聞いてみることです。もしダメであれば国保への加入手続きを行いますが現在の勤務先から離職票などをもらいお住まいの役所に行けばOKのはずです。
健康保険証は確か2年間は今のままでよいのではなかったかな。但し、掛金はしっかり納めますが。とりあえず、質問者の扶養ということでの健保組合への加入は病気があるため謝絶の可能性がありますが、だめもとで聞いてみることです。もしダメであれば国保への加入手続きを行いますが現在の勤務先から離職票などをもらいお住まいの役所に行けばOKのはずです。
現在契約社員として働いている妊娠希望の者です。
現在契約社員として働いている妊娠希望の者です。
今年子供を授かれれば…と思っており、出産予定日がいつであれば金銭的に一番
損をしないのかを無知な私に出来るだけわかりやすく教えていただけないでしょ
うか。
現在仕事は1年更新で、
2010年4月中旬~2011年4月中旬
今後の契約更新の話が先日あり、また1年契約を更新していただくこととなりまし
た。
2011年4月中旬~2012年4月中旬
私はこの期間で契約を修了したいと考えておりますが、敢えて会社には言わない
のが前提とします。
この場合、
①少し調べたところによると、産前6週間産後8週間は雇用者は妊婦に休暇を与え
なくてはならない+この期間の給与は月収2/3の額を支払わなくてはならない。こ
の認識は正しいでしょうか?
②出産一時金について。私の場合、
(1)出産一時金は加入している会社の保険から42万+αいただけますよね?
(2)また、この一時金はいついただけるのですか?
③特定理由離職者による失業保険受給について。
(1)これは妊娠により会社を辞めざるを得ない場合に、支給される失業保険でしょ
うか?
(2)これはいつ受けとることができるのでしょうか?
(3)これはいつからいつまで支給され、金額はどれくらいなのでしょうか?給与が
月収(総支給)25万だとするといくらでしょう?
(4)またこれをいただくには、産後休暇をいただいた後に退職を申し出ることが条
件ですよね?となると、もう少し出産予定日が早くないと(雇用期間内に退職を申
し出るようにしないと)特定理由離職者として失業保険をすぐに受けとることはで
きませんよね?
⑤上記以外に受けとることができるものはありますか?あればどんな手続きをす
ればいいのか教えていただけないでしょうか?
いずれにしても希望通りに妊娠・出産することが難しいのは充分承知しておりま
す。ただ、子作りを始める上で予備知識を備えておきたいと思い質問させていた
だきます。
長々と最後まで読んでいただきありがとうございました。
どうぞよろしくお願いいたします。
現在契約社員として働いている妊娠希望の者です。
今年子供を授かれれば…と思っており、出産予定日がいつであれば金銭的に一番
損をしないのかを無知な私に出来るだけわかりやすく教えていただけないでしょ
うか。
現在仕事は1年更新で、
2010年4月中旬~2011年4月中旬
今後の契約更新の話が先日あり、また1年契約を更新していただくこととなりまし
た。
2011年4月中旬~2012年4月中旬
私はこの期間で契約を修了したいと考えておりますが、敢えて会社には言わない
のが前提とします。
この場合、
①少し調べたところによると、産前6週間産後8週間は雇用者は妊婦に休暇を与え
なくてはならない+この期間の給与は月収2/3の額を支払わなくてはならない。こ
の認識は正しいでしょうか?
②出産一時金について。私の場合、
(1)出産一時金は加入している会社の保険から42万+αいただけますよね?
(2)また、この一時金はいついただけるのですか?
③特定理由離職者による失業保険受給について。
(1)これは妊娠により会社を辞めざるを得ない場合に、支給される失業保険でしょ
うか?
(2)これはいつ受けとることができるのでしょうか?
(3)これはいつからいつまで支給され、金額はどれくらいなのでしょうか?給与が
月収(総支給)25万だとするといくらでしょう?
(4)またこれをいただくには、産後休暇をいただいた後に退職を申し出ることが条
件ですよね?となると、もう少し出産予定日が早くないと(雇用期間内に退職を申
し出るようにしないと)特定理由離職者として失業保険をすぐに受けとることはで
きませんよね?
⑤上記以外に受けとることができるものはありますか?あればどんな手続きをす
ればいいのか教えていただけないでしょうか?
いずれにしても希望通りに妊娠・出産することが難しいのは充分承知しておりま
す。ただ、子作りを始める上で予備知識を備えておきたいと思い質問させていた
だきます。
長々と最後まで読んでいただきありがとうございました。
どうぞよろしくお願いいたします。
私も契約社員での妊娠・出産でした。
ただし1年契約ではなく、3年契約で2年目に入る前に妊娠した者です。
契約社員でも産休はとれます。
しかしあなたの場合、出産した直後に辞めるつもりですよね?
産休、育休は休暇終了後働くという約束での話です。
ただし復帰後の子どもの預け場所が見つからなかった(保育園に入れなかったとか)、子どもが長期的な病気にかかった、親の介護をせざるをえなくなった、夫の転勤で引っ越しをしなければならなくなったなどなどやむを得ない場合のみ辞めることができます。
①に対してですが、出産手当金のことですね。
出産手当金は仕事を継続する場合の支給ですので、辞めるのであればもらえません。
金額はあなたの通りであっています。
産休が終わった後1~2か月後に支給されます。
もし出産手当金がもらいたいのであれば、今から妊娠して出産を今年中にして少しの期間だけ産休後働く、
くらいです。(今からでもかなり難しいです)
出産したものとしてアドバイスですが、産後8週を過ぎてすぐ働くのはかなりの負担になります。
子どもの預け先を見つけるのも困難ですし、体もまだきちんと戻っていませんので体力がもちません。
②の出産一時金ですが、これは入っている保険によって+αはかわってきますが、42万円はもらえます。
ただし、分娩費用でほぼすべてなくなります。
出産一時金は健康保険に入っているすべての人にもらえるので、誰でも支給されます。
もし仕事を辞めて夫の健康保険に入ってももちろんもらえます。
一時金は直接支払い制度の場合は入院費用ー42万円ひいた金額のみ病院へ支払います。
もし入院費用が42万円より少なければもらえます。
後払いの場合、入院費をすべて先に自分で支払い、退院後に申請してから2週間から2か月後に口座に42万円振り込まれます。
今の産婦人科はほとんどが直接支払いになっていますので、入院費用を準備しなくて済みます。
③について。
契約社員の人は失業給付の対象外になってしまいますので受け取れません。
産休をもらうかどうかで支給されるものではありません。
念のためハローワークなどで聞いてみてください。
一応知識としてですが、
妊娠が理由で退職すると最長4年まで受給を延長できます。
そして働いていたときの給料の額や雇用保険に加入していた期間、退職時の年齢によって金額は異なりますが、日給の5~8割×既定の日数分をもらうことができます。
求職活動を始めたら支給されます。
あとやるべき手続きですが、子ども手当の手続き、出生届け、確定申告で医療費控除(1月1日から12月31日までの医療費が10万円、または給料の5%をこえる医療費を支払った場合)、乳幼児の医療費助成(0歳児はほとんどが無料で医療を受けれます※都道府県によって異なります)、赤ちゃんの健康保険への加入くらいです。
わからないことがあれば役所で詳しく説明してくれますよ。
契約社員ですと妊娠、出産するにはかなり厳しい現実です。
私の場合今年の4月からまた契約の3年が満たされる残り1年間は働くことになっています。
大切なことですので、ご自分が納得されるまでご結婚される相手、両親、友達などに相談されてはいかがでしょうか?
ただし1年契約ではなく、3年契約で2年目に入る前に妊娠した者です。
契約社員でも産休はとれます。
しかしあなたの場合、出産した直後に辞めるつもりですよね?
産休、育休は休暇終了後働くという約束での話です。
ただし復帰後の子どもの預け場所が見つからなかった(保育園に入れなかったとか)、子どもが長期的な病気にかかった、親の介護をせざるをえなくなった、夫の転勤で引っ越しをしなければならなくなったなどなどやむを得ない場合のみ辞めることができます。
①に対してですが、出産手当金のことですね。
出産手当金は仕事を継続する場合の支給ですので、辞めるのであればもらえません。
金額はあなたの通りであっています。
産休が終わった後1~2か月後に支給されます。
もし出産手当金がもらいたいのであれば、今から妊娠して出産を今年中にして少しの期間だけ産休後働く、
くらいです。(今からでもかなり難しいです)
出産したものとしてアドバイスですが、産後8週を過ぎてすぐ働くのはかなりの負担になります。
子どもの預け先を見つけるのも困難ですし、体もまだきちんと戻っていませんので体力がもちません。
②の出産一時金ですが、これは入っている保険によって+αはかわってきますが、42万円はもらえます。
ただし、分娩費用でほぼすべてなくなります。
出産一時金は健康保険に入っているすべての人にもらえるので、誰でも支給されます。
もし仕事を辞めて夫の健康保険に入ってももちろんもらえます。
一時金は直接支払い制度の場合は入院費用ー42万円ひいた金額のみ病院へ支払います。
もし入院費用が42万円より少なければもらえます。
後払いの場合、入院費をすべて先に自分で支払い、退院後に申請してから2週間から2か月後に口座に42万円振り込まれます。
今の産婦人科はほとんどが直接支払いになっていますので、入院費用を準備しなくて済みます。
③について。
契約社員の人は失業給付の対象外になってしまいますので受け取れません。
産休をもらうかどうかで支給されるものではありません。
念のためハローワークなどで聞いてみてください。
一応知識としてですが、
妊娠が理由で退職すると最長4年まで受給を延長できます。
そして働いていたときの給料の額や雇用保険に加入していた期間、退職時の年齢によって金額は異なりますが、日給の5~8割×既定の日数分をもらうことができます。
求職活動を始めたら支給されます。
あとやるべき手続きですが、子ども手当の手続き、出生届け、確定申告で医療費控除(1月1日から12月31日までの医療費が10万円、または給料の5%をこえる医療費を支払った場合)、乳幼児の医療費助成(0歳児はほとんどが無料で医療を受けれます※都道府県によって異なります)、赤ちゃんの健康保険への加入くらいです。
わからないことがあれば役所で詳しく説明してくれますよ。
契約社員ですと妊娠、出産するにはかなり厳しい現実です。
私の場合今年の4月からまた契約の3年が満たされる残り1年間は働くことになっています。
大切なことですので、ご自分が納得されるまでご結婚される相手、両親、友達などに相談されてはいかがでしょうか?
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