普通預金や現金で手元に残すお金について
30代中盤の独身、一人暮らしです。結婚の予定はありません。
今まで、お金が少しでもたまれば、10万円単位で、
定期預金に預けてきました。
若い時は特に、「あればあるだけ使ってしまう」方だったので、
お金がすぐに下ろせる環境が怖かったこともあります。
(ダラダラと、ネットで買い物をして使ってしまったりなどがありました)
30代になり、物欲も収まってきたことと、
なにより、定期はあるものの、なにかあったときに
引き出せる現金が少ない点が気になってきました。
「なにかあったとき・・・」というのは、
・リストラ
・自分の入院で長期無収入になった場合
・親の入院や介護での頻繁な帰省(往復で飛行機4万)が必要になったら
などです。
ありがたいことに、今までは上記の不安がなく
のほほ~んと、生活ができてきたのですが、
30代も中盤に差し掛かり、徐々に不安がでてきました。
そこで、皆様にお伺いしたいのですが、
リストラや入院、介護のための帰省代金などで、
普通預金や現金で、どの程度準備されていますか?
何の根拠もないのですが、
「会社を事項都合で辞めたら、3か月後から
失業保険が入るから、3か月分の生活費くらいは
残した方がいいかな~」と思ってますが、多いような、
少ないような・・・。
(当面、会社を辞めるつもりはないのですが、
人間関係などで仕事も楽ではないですし・・・)
お知恵を貸して下さい。よろしくお願いします。
30代中盤の独身、一人暮らしです。結婚の予定はありません。
今まで、お金が少しでもたまれば、10万円単位で、
定期預金に預けてきました。
若い時は特に、「あればあるだけ使ってしまう」方だったので、
お金がすぐに下ろせる環境が怖かったこともあります。
(ダラダラと、ネットで買い物をして使ってしまったりなどがありました)
30代になり、物欲も収まってきたことと、
なにより、定期はあるものの、なにかあったときに
引き出せる現金が少ない点が気になってきました。
「なにかあったとき・・・」というのは、
・リストラ
・自分の入院で長期無収入になった場合
・親の入院や介護での頻繁な帰省(往復で飛行機4万)が必要になったら
などです。
ありがたいことに、今までは上記の不安がなく
のほほ~んと、生活ができてきたのですが、
30代も中盤に差し掛かり、徐々に不安がでてきました。
そこで、皆様にお伺いしたいのですが、
リストラや入院、介護のための帰省代金などで、
普通預金や現金で、どの程度準備されていますか?
何の根拠もないのですが、
「会社を事項都合で辞めたら、3か月後から
失業保険が入るから、3か月分の生活費くらいは
残した方がいいかな~」と思ってますが、多いような、
少ないような・・・。
(当面、会社を辞めるつもりはないのですが、
人間関係などで仕事も楽ではないですし・・・)
お知恵を貸して下さい。よろしくお願いします。
普通預金は30万くらいでしょうか?それ以上は定期にしています。何冊か通帳があるので実際はすぐにおろせるのは50~60万くらいです。でも何かあったときに、といっても定期の解約なんて週末以外いつでも出来ますし、いざとなれば解約すればいいだけのことです。定期預金もひとつで200万くらいあるものから、少ないものでは10万単位で定期にしています。解約する時にいる分だけ解約できるようにするためです。満期が来ていたら一部解約も出来ますが、満期が来ていない状態で損をするのは嫌なので。
会社都合により、解雇で、
雇用保険の加入期間がギリギリ6ヶ月で、その6ヶ月間の出勤日数が11日以上ない場合、失業保険は受けられない事は理解しておりますが、
2ヶ月は、休業補償という形だ
ったた為、出勤日数が足りず、受給が出来ない状態なのですが、会社に相談して、11日以上の出勤という形にしてもらう事は可能でしょうか?
ハローワークで相談した所、
会社に問い合わせてみてはて…ということだったのでこちらで質問してみました。
よろしくお願い致します。
雇用保険の加入期間がギリギリ6ヶ月で、その6ヶ月間の出勤日数が11日以上ない場合、失業保険は受けられない事は理解しておりますが、
2ヶ月は、休業補償という形だ
ったた為、出勤日数が足りず、受給が出来ない状態なのですが、会社に相談して、11日以上の出勤という形にしてもらう事は可能でしょうか?
ハローワークで相談した所、
会社に問い合わせてみてはて…ということだったのでこちらで質問してみました。
よろしくお願い致します。
ハローワークが「会社に」と言われたんでしたら,
可能ではあるわけですよね。
あとは会社に聞いてもらうしかないのでは・・・
その会社の人でないと誰も分からないと思います。
ただ雇用保険は会社も払わなければいけませんから,
もしかしたら会社は払っていなかったか,
払いたくないのか・・・そういう意図があるのかもしれません。
しかし雇用保険は強制であり,未払いが発覚すれば
さかのぼって払うことになります。
その場合はハローワークなり労働基準監督署なりに
また相談すれば,払わせることはできると思いますよ。
可能ではあるわけですよね。
あとは会社に聞いてもらうしかないのでは・・・
その会社の人でないと誰も分からないと思います。
ただ雇用保険は会社も払わなければいけませんから,
もしかしたら会社は払っていなかったか,
払いたくないのか・・・そういう意図があるのかもしれません。
しかし雇用保険は強制であり,未払いが発覚すれば
さかのぼって払うことになります。
その場合はハローワークなり労働基準監督署なりに
また相談すれば,払わせることはできると思いますよ。
自主退社の場合、失業保険は何ヶ月後からもらえるのでしょうか?そのほか会社都合退社と違う点は何でしょうか?
3ヶ月後です。
会社都合と言うのは、クビとか、リストラとか、倒産とか、会社側からやめてくれといわれた場合です。
会社都合と言うのは、クビとか、リストラとか、倒産とか、会社側からやめてくれといわれた場合です。
配偶者の退職にともなう手続きについて
主人が4月いっぱいで会社を退職します。
会社都合の退職になりますので失業保険の手続きはすぐに行く予定です。
妻である私も会社で社会保険には加入しているのですが、ここで質問です。
①健康保険は任意継続をした方がいいのか、
それとも私の健康保険に追加で加入させることは可能ですか?
②厚生年金は国民年金に切り替えた方がいいのか、
それとも私の厚生年金に扶養者として入れることは可能ですか?
今現在は次の仕事は決まっていませんが、そう遠くないうちには働くと思います。
扶養に入れたり外したり…あまりしない方がいいでしょうか……?
子供は主人の扶養に入れているので、心配です。
ちなみに主人の方が昨年度の収入は多かったです。
無知でお恥ずかしいですが、詳しい方がいらっしゃったらよろしくお願いします。
主人が4月いっぱいで会社を退職します。
会社都合の退職になりますので失業保険の手続きはすぐに行く予定です。
妻である私も会社で社会保険には加入しているのですが、ここで質問です。
①健康保険は任意継続をした方がいいのか、
それとも私の健康保険に追加で加入させることは可能ですか?
②厚生年金は国民年金に切り替えた方がいいのか、
それとも私の厚生年金に扶養者として入れることは可能ですか?
今現在は次の仕事は決まっていませんが、そう遠くないうちには働くと思います。
扶養に入れたり外したり…あまりしない方がいいでしょうか……?
子供は主人の扶養に入れているので、心配です。
ちなみに主人の方が昨年度の収入は多かったです。
無知でお恥ずかしいですが、詳しい方がいらっしゃったらよろしくお願いします。
失業保険の給付はどうなさる予定でしょうか?
会社都合なら、待機期間が無いですが…
失業保険の給付期間は扶養に入れないと私は言われました。
年齢が60才以上とかだと違うかもしれないですが…
健康保険は月額がどちらが安いか聞いてから判断されてはいかがですか?
会社都合なら、待機期間が無いですが…
失業保険の給付期間は扶養に入れないと私は言われました。
年齢が60才以上とかだと違うかもしれないですが…
健康保険は月額がどちらが安いか聞いてから判断されてはいかがですか?
転職後8ヶ月で自己都合退職 失業保険ってどうなるの?
失業保険に関して質問させてください。
私は新卒で7年働いた会社を自己都合(帰郷)が理由で退職し、
申請後3ヶ月くらいで就職先が決まりましたので、4日分の失業保険と
祝い金?が支給されました。
現在8ヶ月目(うち三ヶ月は試用期間で保険未加入)で
精神的な理由で自己都合退職となりました。
この場合は失業保険は申請することが可能なのでしょうか?
乱文で申し訳ないですが、回答よろしくお願いします。
失業保険に関して質問させてください。
私は新卒で7年働いた会社を自己都合(帰郷)が理由で退職し、
申請後3ヶ月くらいで就職先が決まりましたので、4日分の失業保険と
祝い金?が支給されました。
現在8ヶ月目(うち三ヶ月は試用期間で保険未加入)で
精神的な理由で自己都合退職となりました。
この場合は失業保険は申請することが可能なのでしょうか?
乱文で申し訳ないですが、回答よろしくお願いします。
雇用保険の被保険者の種類でも紹介しましたが、雇用保険の被保険者には「一般被保険者、高年齢継続被保険者、短期雇用特例被保険者、日雇労働被保険者」の4種類があります。
ハローワークに訪れる人の過半数は、転職のために会社を辞めた65歳未満であり、一般被保険者に該当します。
失業保険で一般被保険者に支給される金額は「年齢、勤続年数、平均給与額」で算出し、支給される日数は「年齢、勤続年数、退職理由」で算出します。
実は失業保険の給付期間はその中の退職理由で大きく変わります。給付期間が長いほど、慌てずにゆとりを持った就職活動ができるでしょう。
失業保険では退職理由を含めた離職時の状況で「一般受給資格者、特定受給資格者、就職困難者、日雇労働被保険者」といった受給資格者に分けられます。
同じ失業保険でもこの受給資格者によって、給付期間は1.5~2倍も違いがあり、失業保険の受給総額に100万円以上の差が出るケースも珍しくありません。
退職理由の違いには自己都合か会社都合があり、これに加えて、離職した時点の失業保険の受給者の年齢と勤続年数の組み合わせでも多少の開きが出てきます。
失業保険の給付期間については受給資格者種別に、次の表にまとめましたので参照ください。
受給資格者別の給付期間の一覧
一般受給資格者
失業保険の一般受給資格者は自己都合、定年退職、懲戒解雇などにより離職した方のことで、最も人数が多い受給資格者になります。
年齢 労働期間
1年
未満 1年
以上
5年
未満 5年
以上
10年
未満 10年
以上
20年
未満 20年
以上
15歳以上
65歳未満 - 90日 90日 120日 150日
特定受給資格者
特定受給資格者とは倒産、解雇などの会社都合により、再就職の準備をする時間的な余裕もなく、離職を余儀なくされた方のことです。
退職理由が会社の都合によるものですので、自己都合の一般受給資格者よりも失業保険の給付日数も長くなります。
年齢 労働期間
1年
未満 1年
以上
5年
未満 5年
以上
10年
未満 10年
以上
20年
未満 20年
以上
30歳未満 90日 90日 120日 180日 -
30歳以上
35歳未満 90日 90日 180日 210日 240日
35歳以上
45歳未満 90日 90日 180日 240日 270日
45歳以上
60歳未満 90日 180日 240日 270日 330日
60歳以上
65歳未満 90日 150日 180日 210日 240日
就職困難者
就職困難者とは一身上の都合により就職ができなくなってしまった方のことです。障害者なども就職困難者に当てはまります。
年齢 労働期間
1年
未満 1年
以上
5年
未満 5年
以上
10年
未満 10年
以上
20年
未満 20年
以上
45歳未満 150日 300日 300日 300日 300日
45歳以上
65歳未満 150日 360日 360日 360日 360日
日雇労働被保険者
日雇いで雇用される方のことで、印紙の貼付枚数である印紙保険料の納付日数により支給日数が決まります。
年齢 印紙枚数
26~31枚 32~35枚 36~39枚 40~43枚 44枚~
支給限度日数 13日 14日 15日 16日 17日
一般受給資格者と特定受給資格者
失業保険の受給資格について、自分が一般受給資格者と特定受給資格者のどちらかで迷う方が多くいらっしゃいます。
簡単な区別の仕方は自分の都合で辞めれば自己都合、会社の都合で辞めれば会社都合です。
例えば、会社が破産、民事再生、会社更生の停止などで倒産したり、1ヶ月に30人以上の人員整理があったり、事業所が廃止や移転で通勤が往復で4時間以上になったりすると会社都合です。
しかし、企業は会社都合なのに自己都合で退職させようとすることがあります。
これにはいくつか理由がありますが、会社都合のリストラなどが行われると助成金がストップしたり、企業のイメージダウンにつながるからです。
残業時間が規定外でサービス残業があったり、就職時の説明と仕事内容が異なったりした場合も会社都合と見なされますので、会社に不信感を抱くならば、闘う姿勢でハローワークに相談してみましょう。
特定受給資格者に当てはまるケースについては特定受給資格者の判別で詳しく紹介しています。
ハローワークに訪れる人の過半数は、転職のために会社を辞めた65歳未満であり、一般被保険者に該当します。
失業保険で一般被保険者に支給される金額は「年齢、勤続年数、平均給与額」で算出し、支給される日数は「年齢、勤続年数、退職理由」で算出します。
実は失業保険の給付期間はその中の退職理由で大きく変わります。給付期間が長いほど、慌てずにゆとりを持った就職活動ができるでしょう。
失業保険では退職理由を含めた離職時の状況で「一般受給資格者、特定受給資格者、就職困難者、日雇労働被保険者」といった受給資格者に分けられます。
同じ失業保険でもこの受給資格者によって、給付期間は1.5~2倍も違いがあり、失業保険の受給総額に100万円以上の差が出るケースも珍しくありません。
退職理由の違いには自己都合か会社都合があり、これに加えて、離職した時点の失業保険の受給者の年齢と勤続年数の組み合わせでも多少の開きが出てきます。
失業保険の給付期間については受給資格者種別に、次の表にまとめましたので参照ください。
受給資格者別の給付期間の一覧
一般受給資格者
失業保険の一般受給資格者は自己都合、定年退職、懲戒解雇などにより離職した方のことで、最も人数が多い受給資格者になります。
年齢 労働期間
1年
未満 1年
以上
5年
未満 5年
以上
10年
未満 10年
以上
20年
未満 20年
以上
15歳以上
65歳未満 - 90日 90日 120日 150日
特定受給資格者
特定受給資格者とは倒産、解雇などの会社都合により、再就職の準備をする時間的な余裕もなく、離職を余儀なくされた方のことです。
退職理由が会社の都合によるものですので、自己都合の一般受給資格者よりも失業保険の給付日数も長くなります。
年齢 労働期間
1年
未満 1年
以上
5年
未満 5年
以上
10年
未満 10年
以上
20年
未満 20年
以上
30歳未満 90日 90日 120日 180日 -
30歳以上
35歳未満 90日 90日 180日 210日 240日
35歳以上
45歳未満 90日 90日 180日 240日 270日
45歳以上
60歳未満 90日 180日 240日 270日 330日
60歳以上
65歳未満 90日 150日 180日 210日 240日
就職困難者
就職困難者とは一身上の都合により就職ができなくなってしまった方のことです。障害者なども就職困難者に当てはまります。
年齢 労働期間
1年
未満 1年
以上
5年
未満 5年
以上
10年
未満 10年
以上
20年
未満 20年
以上
45歳未満 150日 300日 300日 300日 300日
45歳以上
65歳未満 150日 360日 360日 360日 360日
日雇労働被保険者
日雇いで雇用される方のことで、印紙の貼付枚数である印紙保険料の納付日数により支給日数が決まります。
年齢 印紙枚数
26~31枚 32~35枚 36~39枚 40~43枚 44枚~
支給限度日数 13日 14日 15日 16日 17日
一般受給資格者と特定受給資格者
失業保険の受給資格について、自分が一般受給資格者と特定受給資格者のどちらかで迷う方が多くいらっしゃいます。
簡単な区別の仕方は自分の都合で辞めれば自己都合、会社の都合で辞めれば会社都合です。
例えば、会社が破産、民事再生、会社更生の停止などで倒産したり、1ヶ月に30人以上の人員整理があったり、事業所が廃止や移転で通勤が往復で4時間以上になったりすると会社都合です。
しかし、企業は会社都合なのに自己都合で退職させようとすることがあります。
これにはいくつか理由がありますが、会社都合のリストラなどが行われると助成金がストップしたり、企業のイメージダウンにつながるからです。
残業時間が規定外でサービス残業があったり、就職時の説明と仕事内容が異なったりした場合も会社都合と見なされますので、会社に不信感を抱くならば、闘う姿勢でハローワークに相談してみましょう。
特定受給資格者に当てはまるケースについては特定受給資格者の判別で詳しく紹介しています。
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