扶養の手続きについて
8月末に退職して、失業保険をもらい1月22日の最後の認定日を以って、失業保険の給付が終わります。
その後は主人の扶養に入って、見つかれば扶養範囲内で働きたいと思っています。

主人に扶養の手続きについて会社に聞いてもらったところ、いまいち話が分かりません。
手続きに3ヶ月かかるとか、収入に関する証明が必要とか。
手続きに3ヶ月かかった場合、その手続きが完了した場合、1月22日までさかのぼって扶養に入ることはできないのでしょうか?
また、収入に関する証明書なのですが、私はもう退職して現在の収入はありません。
いつの収入証明書が必要なのでしょうか?
いまいち話が分からないので、主人の職場の人と直接話したいのですが、そんな奥さんいないですよね・・・。

手続き中の3ヶ月、旦那の給料だけで国保など払うのは正直キツイです。
私も3ヶ月かかる理由は分かりません。

ご主人に
・3ヶ月かかる理由
・収入を証明する書類は『雇用保険受給者証』でよいか
を確認してもらって下さい。

雇用保険の受給が終わり、他に収入がない場合、すぐにでも扶養に入れるはずなのですが……。

雇用保険の受給が終わって収入がない証明は、ハローワークで日付のスタンプを押してもらっていた書類しかないと思います。

あと認定日ですが、さかのぼれるかどうかは健保次第です。
ちなみに我が家の健保は、申請日=認定日ですので、扶養に入れたのに手続きをしなかった場合、遡及できません。

ご主人が会社にお願いをする立場になるので、なかなか言いにくいこともあると思います。
(社員の権利のはずなのに!)
何とか速やかに手続きが出来ると良いのですが……。
これは不当解雇でしょうか?退職金はないと言われましたが、請求できるでしょうか?
主人なのですが、11年勤めていた職場で突然「明日で解雇」と言われました。理由も分からず主人も私もすごく驚きました。
主人は独立のために退職の予定があったのですが、ずいぶん前に申し入れし、話し合いの結果12月末までで退職ということになっていました。

が、突然昨日解雇を言い渡されました。また、この間まではおおよその退職金の金額も事業主から聞かされていたそうなんですhが、退職でなく解雇なので「退職金も出ません」と言われたそうです。

ボーナスは毎年12月中ごろなので、もらえるはずだったボーナスも貰えず・・
12月末でやめる予定ではありましたが、突然このように解雇と言われ、退職金は請求できないのでしょうか?

また、義母からは「そんな風に突然解雇されたのなら、給料を上乗せして請求できる」と聞いたのですが、そのような事が決められているのでしょうか?

また事業主からの解雇の場合は失業保険が待たずに貰えると聞いたので、ネットで調べてみると計算方法があったので、試算してみたのですが、その金額は679162円となりましたが、これは本当にいただけるのでしょうか?またいただける場合は数ヶ月に分けて支給されるのでしょうか?一括なのでしょうか?主人は2月から新しくお店をオープンするので、全額はいただけないですか?
何も知識がなくお恥ずかしいですが詳しい方教えていただけるととても助かります。

退職金を請求できるかということと、失業保険の金額(試算の)は頂けるのかということ、またそれは分けて支給か一括支給か?という3つの質問です。

分かるものだけでも構わないのでどうぞ宜しくお願いいたします。
質問拝読させて頂きました。
年の瀬も迫り、更にこれから独立されるという不安である さ中に、
とても辛い事態に遭遇されましたね。胸中お察し申し上げます。

質問を拝読させて頂き、気になったのが1点。

当初は12月末で退職という決め事が、いきなり解雇という扱いに
なった事です。質問者さんの言い分は理解致しましたが、企業側の
言い分はご主人様から伺っておられないのでしょうか??

他の方も記載されている通り、いきなり「明日で解雇」というのは
労働基準法に抵触し、もしそれが本当に行われたとすれば
企業としてはかなり重い罰則を課せられることになります。
そこまでのリスクを課すような浅はかな行動を企業は取らない様な
気がするのですがいかがでしょうか??
もう一度、会社側と話し合いをもたれて、会社の言い分を聞かれる
ことをオススメ致します。
質問内容のままですと、完全なる「不当解雇」です。
労働基準監督署、並びに労働局に通報すべき事です。
担当官の指示に従い、手続きを行うことになると思います。
場合によれば、退職金+冬ボ+慰謝料等まで会社側に請求できる
ことも可能です。
(あくまでも旦那様に100%以上過失がない場合です。)

それと雇用保険に関してですが、現時点ですと会社側は「会社都合退職」
ではなく、「自己都合退職」もしくは「懲戒解雇」という扱いで手続きを
行ってしまっている可能性があります。
そうなりますと、失業後→ハローワークで失業給付手続き後3ヶ月間の
給付制限がかかってしまいます。
つまり、このままですと最短でも来年3月以降にならないと給付を受ける
ことができないということです。
つきましては、ハローワークで手続きを行う際、担当官から離職票に
記載内容で間違いがないか否かの確認がありますので、そこで事の
一部始終をお話しになって下さい。
もし、「自己都合退職」や「懲戒免職退職」になっていた場合は、
ハローワークから会社に確認が行われます。
会社側の意図的な違法行為が認められれば、給付日数の変更や
スムーズな受給を行うことが可能となります。

そして1番重要な事ですが、旦那様は来年2月に起業されるという事
ですので、失業保険では失業給付を途中で打ち切りとなってしまう
ことになります。失業給付は失業状態にあり、且つ求職活動を行って
いることを前提となりますので、「起業される=定職に就く」という扱いに
なり、失業給付の受給対象とはならないのです。
但し、今後の展開にもよりますが、条件を満たせば「再就職給付金」の
受給(一時金)を行うことも可能ですので、それはハローワークの担当官に
ご相談されて下さい。

以上、何かの参考にして頂けますと幸いです。

最後にご主人様の新たなる出発が実り多きものになります事を
心よりお祈りしております。




社会保険労務士 S
失業保険の日数割り振りについて
失業保険の日数割り振りについてです
現在主人が離職し
失業保険が90日出る容になりました

初回の認定が終わり
20日分の保険が支給され
これから2回目の認定が行われます

その際の日数の割り振りについてですが
今までは90日を単純に3で割って
30日づつの支給だと思っていたのですが
初回が20日でしたので
その際はどの様に割り振りされるのでしょうか?

ちなみに次回認定日は6/17です
失業認定日は、4週おきの同じ曜日です。

最初と最後の認定日のあとには半端な日数分が振り込まれますが、途中では前回の認定日から今回の認定日の前日までの分、という事で28日分づつが振り込まれます。

認定日が祝日のためずれても、28日分づつになります。
仕事を辞めました。失業保険やら税金やらがイマイチわかりません。

どなたか、詳しく教えて下さいませんか?
失業保険の話ですが、自己都合で辞めたということで良いですか?

その場合、離職の直前から2年間の間に、雇用保険の被保険者期間(本当は違うんですけど、話がややこしくなるので)が12か月以上なければいけません。それが自己都合退職の場合の最低条件です。解雇や病気、事業所での嫌がらせや、事業所の違法行為などが原因で、やむを得なく退職した場合は違ってきますが。

自己都合退職をして、条件さえ整っていれば、求人登録申請をお住まいの地域のハローワークで手続きします。その後、手続きした日を含めて7日間は待機期間となり、アルバイトなどは一切してはいけません。待機期間が明けると、今度は3か月間の給付制限期間に入ります。まず、その頃に説明会が開催されるので、それには必ず出席してください。理由は後述します。
給付制限期間と言うのは、再就職を早くしてもらうために失業手当は給付しませんよ、という期間です。給付制限期間中にも失業認定日があり、失業認定日には必ずハローワークに出向いて、失業認定を受けてください。もらえないのなら行きたくないからいかないというわけにはいきません。それをやると給付制限期間が延びますので、必ず出向いてください。その際には説明会でも説明がありますが、2回以上の求職活動をしなくてはなりません。説明会も求職活動の一種なので、必ず出席してくださいと言うのはそういうことです。そのほかの求職活動については、求人登録をしたときに冊子をもらえるので、それを熟読してください。ちなみに、どこかの求職情報サイトに登録したとか、そのサイトで求人を探したとか、あるいは求人情報誌を見たという程度では求職活動とはみなされないです。一番わかりやすいのは求人に応募することです。応募をすると結果に関わらず、求職活動を2回行ったとみなしてもらえます。それは給付を受けている間はずーっと変わらないので、求人へ応募するなんて、ぼこぼこできることではないですから、説明会でどのような活動をすると求職活動になるのかちゃんと聞いててください。眠たいでしょうけど、ちゃんと起きて聞いてましょう。
給付制限期間のうち最初の1か月はハローワークの紹介以外で就職した場合は、再就職手当の請求はできません。ただ、私もこの給付制限の3か月というのが、カレンダーの1か月なのか、28日(4週間)を1か月としてみているのかわからないので、その点は求人登録した時に確認してください。できたら後学のために私にも教えてくれたら嬉しいんですけど。
で、給付制限が明けるとやっと失業手当を給付されることになるのですが、旧布施玄明最初の認定日は給付制限期間中の失業認定をするので、実際に最初に手当を受け取ることができるのは、その次の認定日からということになります。ですので、求人登録をしてから、失業手当を受け取るまでには約4か月あると認識してください。

次に健康保険と年金、税金の話ですが、税金の計算は1月1日から12月31日までの1年間で行います。所得税は5、6月の給与でその年の年間の収入を見込みで計算して算出して、給与から源泉徴収されていました。で、途中で辞めたわけですので、ほとんど間違いなく、今まで支払った所得税は多すぎると思うので、来年の2月頃に確定申告をしなくてはいけません。そうしないと、本来返ってくるはずの還付金を受け取ることができないので、確定申告は必ずしてください。
地方税については、上記の期間の実収入で計算され、翌年に前年の分を払うので、辞めたからと言って免除されるわけではありませんので、ご注意ください。

健康保険は国民健康保険に切り替えることになります。それまでの会社の健康保険を任意継続することも可能ですが、それですと会社負担分も自分で払わなければならないので、素直に国民健康保険に切り替えましょう。手続きについては離職したことが証明できる書類があれば出張所などでもできます。国民健康保険に切り替わったところで、自動的に国民年金に切り替わるはずですが、念のため、国民健康保険に切り替えたときに、確認しておきましょう。その後、数週間後に国民年金、国民健康保険、地方税の振込用紙などが送られてきます。

といった感じでしょうか?他に何かあれば補足なりなんなりで、聞いて下さい。
はじめまして。初めて質問させていただきます。失業保険についてなんですが、私は半年で会社都合の解雇になり先日一回目の認定を終えてお金も
支給されたんですけど、所定給付日数が90日なので3回の認定があります。3回目の認定日までが計算すると72日にしかならないんです。所定給付日数90日分っていうのはきっちり90日分貰えるというものではないんでしょうか?失業保険を貰うの初めてなので質問させてもらいました。回答よろしくお願いします
所定給付日数90日分っていうのはきっちり90日分貰えるというものですよ
4回目の認定日が最後の認定日になります、
端数になる分はその日が支給日になります
つまり所定給付日数が90日の場合は4回の失業認定日があるわけです
失業保険について、結局どのくらい、どんな感じでもらえるのでしょうか?
サイト等見てみましたがよくわかりません。

先ほど、業績不振で1ヶ月分しか給料が保証できないと社長から話がありました。
本日付の通告で、1ヵ月後にはほとんどの社員が会社都合の退職になるとのこと。
(会社は存続させたいので身内だけで細々つないでいくつもりのようです)
その間に就職活動などしてくださいと言われました。
会社都合で離職票をすぐに出す準備はあるといわれたので、失業保険を受給したほうが得なのか?考えてみました。
失業保険のサイトを色々見てみましたが、私の場合具体的にどのくらいもらえることになるのかよくわかりません。

・退職(予定)時、30歳
・今の会社は5月で丸2年在籍
・雇用保険には平成11年4月1日にに加入。最初の会社を平成19年3月末に退職し、今の会社に19年5月付けで入社しました。(試用期間はなく、最初から正社員扱い)→10年以上加入になりますよね?
・月給は税法上支給額が23万円。去年の途中までは基本給23万だったのですが、秋頃から基本給184,000円、時間外休日手当46,000円に変更されていますが計算が変わってきますか?(振り込まれる金額が変わらないので・・・ということで了承してしまいました)

すぐに就職活動したいところですが、この不景気に私のようないくらでも代わりがいる事務職が転職できる気がしません・・・。
額面は少なくなりますが失業保険がすぐに受給できるようなら退職後受給しながらハローワークで求職したほうがいいですか?

それと、失業保険というのはどのように振り込まれるのでしょうか?
月額でもらえるのですか?
計算した金額がそのまま振り込まれますか?

質問ばかりですみません。
詳しい方がいらっしゃいましたら、どれかひとつでもお答えいただけたら嬉しいです。
先行きが不安でたまりません・・・
間違っていたらごめんなさい。

おそらく日額が4600円程度。
会社都合なので、所定給付日数が210日。
認定日から次の認定日まで通常28日なので、4600×28 が振り込まれるわけです。
きちんと求職活動をして、認定日に認定してもらえれば、振り込まれます。

ただ、会社を変わる時に失業給付金や再雇用手当をもらっていなかった場合です。
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