失業保険について、お伺いします。

二年前に働いていて、出産で退職しました。
受給期間の延長手続きをしました。
現在に至るまで、働いていません。

2人目の予定(まだ妊娠してません
)もあり、まだしばらく働く気はなかったのですが、主人が転職します。
主人が新しい職場に行くまで有給を消化する期間があり、その間のみ主人に子供をみてもらい、子育てからの気分転換にもなるので、短期のバイトができないかなぁと考えています。

受給期間延長の状態で、まだ受給手続きもしていない間のお仕事は、認められますか?
また、数日程度のお仕事ですが、受給金額が変わってきたりしますか?

働いたという事で、受給資格がなくなるのであれば、働かない方がいいと思うのですが、詳しくご存知の方がみえましたら、宜しくお願い致します。
内職的な、日給3千円程度であれば、特に問題ないようです。

ただし、ハローワークと言うのは不思議なところで、手続きですら、見解の違いと言うか、必要とされている書類がなくても融通を利かせて受給期間の延長手続きができてしまったり、上記のような話でも、問い合わせてみたら、なんだか歯切れの悪いよくわからない回答をしてきたり、職員一人一人もとても親切な方がいらっしゃるかと思えば、なんともぶっきらぼうな方もいらっしゃいます。まあ、同じハローワークで職員によって見解が違うということはないと思いますが、念のためご自分が認定を受けようとしているハローワークに問い合わせてください。

恐る恐ると言う感じで、とりあえず、状況を説明しましょう。出産で延長をして、現在は育児に専念するために延長しているが、ご主人の転職先が決まっており、ご主人の有給休暇の消化中だけでも、気分転換をかねて少し仕事らしいことをしたいというようにきちんと説明すれば答えてはくれると思います。歯切れが悪かったら、止めておいた方がいいかもしれないです。本当に気分転換に皆さんで温泉にでも行くとか。

まあ、育児から離れて気分転換するのに内職では気分転換にならないかもしれないですが。

しかし、「内職的な」ってなんなんでしょうね?日本語は難しいです。
失業保険をもらう前、いつまでバイトできる?
友達からの相談です。

友達はこの3月末に会社都合で退職予定の派遣社員です。
今後は、失業保険をもらいながら職業訓練学校へ行って勉強する予定。
しかしながら、有休が余っているたため、3月中旬から末まで有休を取り少しアルバイトをしようかと思っています。

失業保険は、今の派遣会社から離職票が届いてそれをハローワークへ提出しないと手続きができないと聞きました。
そして、派遣社員の場合は、離職票が届くのは、退職後1か月かかるとも聞きました。
その場合、早くてもハローワークへ行って申請するのは4月末か5月になりますよね?

失業保険の手続きができる4月末まで時間があるため、4月末頃までバイトをしても失業保険をきちんともらえるんでしょうか?
それとも、3月末までのバイトにしておいた方がいいんでしょうか?
会社都合と自己都合などだと、もらえる期間なども変わってくるみたいなので、慎重になっています。

(失業保険をもらっている間は全く働くことはできないと思いますが、いつまでならバイトできるんでしょうか?)

どなたかアドバイスをお願いします。
まず離職票は、退職してから10日~2週間で届くはずです。1ヵ月もかかるとなると逆に法的に問題になります。
次に受給開始日について…会社都合の場合は離職票を持ってハローワーク手続きした日となります、それが権利発生日です。実際にもらえるのは、説明会や認定を受けないともらえません。自己都合の場合、手続き後3ヶ月後が権利発生日になります。その間にハローワークに何度か行かねばなりませんが、アルバイトは自由にできます。
会社都合にしろ自己都合にしろ、受給開始(権利発生日)になってからでも、1日4時間未満・週に20時間未満であればアルバイトはできます。ただ雇用保険日額はその分ある係数をもって軽減されます。
失業保険を受給中、派遣のアルバイトをした場合、「内職または手伝い」という扱いで申告になりますか?

失業保険は働いた日数分減額かと思っていましたが…違うみたいですね(^_^;)
収入に応じて減額ということは、どのくらい減額になるんでしょうか…
単純に基本手当―収入分ではないのでしょうか?
私が失業保険を受給して3年ほど経ちますので、ハッキリ詳しいことはいえませんが!


私も失業保険受給しながら、月に数回アルバイトをしていましたが、減額ではなくその日数分支給が後送りになるという事でした。
つまり31日のうち7日間アルバイトがあり、ちゃんと申請したらその7日間が引かれた日数が翌月支給され、その7日間は次の月にズレこみまた申請して・・・と繰り返し。
そして就職が決まらず受給日数すべて超えてもまだ無職の場合だったので!もらう日数が月をまたがり順繰りもらえたという事になりました。

そしてその理由も失業保険の6割受取額では生活できないからアルバイトする!と言ったら、「では、勤労何日以内週何時間以内にしなければ就職したとなるので失業保険がもらえなくなるので抑えてください。」と職安の方がアドバイスくれました。
公共職業訓練について
現在求職中のフリーターです。
今年の四月いっぱいで退職し(自己都合)現在は週24時間以上アルバイトをしています。
失業保険の申し込みは未だにしていません。

公共職業訓練を受講したいと考えています。
その為にまず、バイトの時間を週20時間未満に減らした上で失業保険の申込みをし
公共職業訓練の申込みをしたいと考えています。

自分が今分かっている事で心配なのは、自己都合での退職ですので、失業保険の受給が申込みから
3ヶ月の待機期間があるということです。その3ヶ月間はアルバイトも週20時間未満しか働けないので生活ができません↓
何か良い方法はないのでしょうか?

上記の心配事以外にも何か気をつけなければいけない事や知っておくべきことなどありますか?
詳しい方おられましたら教えてくださいm(__)m
雇用保険受給資格があるということですね?

そうでしたら、問題ありません。

自己都合退職の場合、失業給付受給手続き開始後7日間の待期期間があり、その後にご指摘のとおりの受給制限期間が3か月ありますが、公共職業訓練を受講するとこの制限が解除されますので、受講開始と同時に失業給付を受けることができます。

このことについては、雇用保険法という法律に明記されていることですので、安心してハローワークにご相談なさってください。

ただし、この制限解除が適用になるのは公共職業訓練だけであり、基金訓練は適用外ですので、くれぐれもご注意ください。
失業保険受給中の内職や手伝いなどの収入について
失業保険受給期間中に、内職などで収入を得た場合、認定日に提出する用紙に金額や日付など書きますが
他に、収入があったことを証明する何かが必要なのでしょうか?(振り込みだったら記帳済みの通帳を見せるとか)
証明は必要ありません。簡単に言うと収入の多い・少ないが問題ではなく
働いていたかどうかを聞くだけです。
例えば30日の間に4日働いたのであれば失業保険は26日分のみの支払いになります。
(あまりに多いと失業状態とみなされませんが)
黙っていて見つかるとひどい目にあいます。
失業保険、待機期間中の単発派遣、その後の長期就業、再就職手当
色々と調べた上で、解らないため、詳しい方がいればアドバイス頂ければと思います。


4/8(木)離職票を提出し失業保険の申請
~14(水)待機期間7日間

4/13(火)~4/16(金)単発派遣【待機期間中の勤務】
派遣会社より紹介があり決定済み(雇用保険はなし?)
※1日4時間以上勤務の場合、待機期間が日数分延長されるのは職安で電話確認しました。


4/19(月)~【通算し待機期間7日後】
派遣会社の紹介により長期仕事決定見込み(出勤日より雇用保険の加入あり)


と、いうような状況です。
退職理由は派遣切りのため会社都合、今回紹介頂いた派遣会社は他社の為、給付対象に入るのは理解済みです。
月曜日に、単発派遣が決まったことは申請しますが、長期に関してはまだ決定ではないため、決定次第報告します。


この場合、待機期間7日(8、9、10、11、12、17、18)を満了とし、再就職手当は受ける事が出来るのでしょうか?
長期派遣に関しては更新型ですが契約更新見込みはあり、との事です。
検索をたくさんしてみましたが、例がないようですので解る方がいれば宜しくお願い致します。
18日(日)までが待機期間で、19日(月)から就職となれば、就職が決定しているのは17日(土)以前と言う事になりますね。
待機期間中の就職決定では再就職手当は受給出来ません。
19日に決定して20日から就職であれば、基本手当が1日分と支給残日数×基本手当日額×50%が再就職手当として受給は可能になります。

採用証明書に19日と書いていても、土日を挟んでの事なので、ハローワークは派遣会社に確認はするでしょう。
19日早朝に採用が決まって、当日から勤務なんてまずありませんよね。
関連する情報

一覧

ホーム