現在、失業保険の受給期間中の、元社員(64歳と11ヶ月で会社都合で退職・30年勤務)がいます。12月だけ忙しいので、1月間短期のバイトで雇うつもりですが、その場合1月から又、
失業保険をもらうことができますか?.ハローワークには正直にバイトの申告をする予定です。今現在週に二回来て貰っています。(1日8時間)
「所定給付日数」を残して就職した後、受給期間内に再び離職したときは、受給期間が満了するまでの間に、所定給付日数の残りの範囲内で「基本手当」を受給することができます。
と上記をネットで見つけましたがどうですか?
失業保険をもらうことができますか?.ハローワークには正直にバイトの申告をする予定です。今現在週に二回来て貰っています。(1日8時間)
「所定給付日数」を残して就職した後、受給期間内に再び離職したときは、受給期間が満了するまでの間に、所定給付日数の残りの範囲内で「基本手当」を受給することができます。
と上記をネットで見つけましたがどうですか?
1日4時間以上のアルバイトをした日については基本手当が支給されません。
失業認定日までの期間のうち週2回程度なら8日分ほどカットされますね。といって基本手当の給付日数が減るわけではありません。後に繰り下がって支給されます。
「所定給付日数」を残して・・・・・・・。のご質問ですが
これは受給期間(離職日の翌日から1年間)内であれば、就職したがすぐに退職したような場合で、前の給付日数が残って
いれば残りの分が引き続きもらえますと言う事です。
失業認定日までの期間のうち週2回程度なら8日分ほどカットされますね。といって基本手当の給付日数が減るわけではありません。後に繰り下がって支給されます。
「所定給付日数」を残して・・・・・・・。のご質問ですが
これは受給期間(離職日の翌日から1年間)内であれば、就職したがすぐに退職したような場合で、前の給付日数が残って
いれば残りの分が引き続きもらえますと言う事です。
失業保険のことで、知りたいのですが…
労働基準法の元で、辞め方にもよりますが…
もし、翌月からの給付される基準は 辞めた時の給料額からのパーセンテージなのでしょうか?
数ヶ月前には、今より多額だったので
…
辞めた時の給料金額からの失業保険率からなのであれば、辞め時もあるかと思いまして…
知っている方! 詳しい方!是非教えてください。
労働基準法の元で、辞め方にもよりますが…
もし、翌月からの給付される基準は 辞めた時の給料額からのパーセンテージなのでしょうか?
数ヶ月前には、今より多額だったので
…
辞めた時の給料金額からの失業保険率からなのであれば、辞め時もあるかと思いまして…
知っている方! 詳しい方!是非教えてください。
雇用保険で受給できる1日当たりの金額を「基本手当日額」といいます。
この「基本手当日額」は原則として離職した日の直前の6か月に毎月きまって支払われた賃金(つまり、賞与等は除きます。)の合計を180で割って算出した金額(これを「賃金日額」といいます。)のおよそ50~80%(60歳~64歳については45~80%)となっており、賃金の低い方ほど高い率となっています。
基本手当日額は年齢区分ごとにその上限額が定められており、現在は次のとおりとなっています。
(平成20年8月1日現在)
30歳未満
6,330円
30歳以上45歳未満
7,030円
45歳以上60歳未満
7,730円
60歳以上65歳未満
6,741円
※離職理由は基本手当日額の計算に関係しません、
※離職前にたくさん働いて、たくさんの給料を収得すれば、
その分が基本手当日額に反映して基本手当日額額が多くなります
この「基本手当日額」は原則として離職した日の直前の6か月に毎月きまって支払われた賃金(つまり、賞与等は除きます。)の合計を180で割って算出した金額(これを「賃金日額」といいます。)のおよそ50~80%(60歳~64歳については45~80%)となっており、賃金の低い方ほど高い率となっています。
基本手当日額は年齢区分ごとにその上限額が定められており、現在は次のとおりとなっています。
(平成20年8月1日現在)
30歳未満
6,330円
30歳以上45歳未満
7,030円
45歳以上60歳未満
7,730円
60歳以上65歳未満
6,741円
※離職理由は基本手当日額の計算に関係しません、
※離職前にたくさん働いて、たくさんの給料を収得すれば、
その分が基本手当日額に反映して基本手当日額額が多くなります
失業保険について質問です。
7日間の待機期間は失業保険はもらえないのですか?認定後からが支払いの対象期間になるのでしょうか?
7日間の待機期間は失業保険はもらえないのですか?認定後からが支払いの対象期間になるのでしょうか?
7日間の待期期間はHWが申請者が完全失業状態かどうかを確認する期間です。
ですのでその期間は支給対象期間ではありません。
会社都合退職の場合は7日の期間が終わった後、自己都合退職の場合は7日間の後に3ヶ月の給付制限期間があってそのあとからが支給対象期間になります。
ですのでその期間は支給対象期間ではありません。
会社都合退職の場合は7日の期間が終わった後、自己都合退職の場合は7日間の後に3ヶ月の給付制限期間があってそのあとからが支給対象期間になります。
年金と失業保険金について
私は昨年64歳で(昭和24年2月誕生日)定年退職した者ですが、満65歳を過ぎた昨日ハローワークへ行って失業保険の給付申請してきました、150日支給される様です、現在年金も満額貰っています
年金と失業保険金 両方とも貰えますか?
すこしクドク書くと昨年年金事務所へ行って支給停止額を64歳になったから満額貰えるようにしてもらいました
ハローワークへも行けと言われたので行き受給期間の延長をしました すべて言われるままに
65歳になったら来てくださいと言われたので昨日行ったわけですが何か訳が分からないです
年金と失業保険の両方貰えるか だれか教えてくださいお願いします
私は昨年64歳で(昭和24年2月誕生日)定年退職した者ですが、満65歳を過ぎた昨日ハローワークへ行って失業保険の給付申請してきました、150日支給される様です、現在年金も満額貰っています
年金と失業保険金 両方とも貰えますか?
すこしクドク書くと昨年年金事務所へ行って支給停止額を64歳になったから満額貰えるようにしてもらいました
ハローワークへも行けと言われたので行き受給期間の延長をしました すべて言われるままに
65歳になったら来てくださいと言われたので昨日行ったわけですが何か訳が分からないです
年金と失業保険の両方貰えるか だれか教えてくださいお願いします
65才を過ぎてですね。それで両方、貰えるとおもいます。たぶん、64才だったらダメだったと、失業給付のほう。ハロワで確認しておいてね。
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