失業保険について教えて下さい。
保険等について大変疎い私に教えて頂けませんか?

9月末まで派遣社員として仕事をしていましたが、景気低迷の為、更新できず今は無職の状態です。
ハローワークにも通い、派遣会社にもお願いして仕事を探しています。先日までの派遣は、短時間勤務だった為、健康保険は主人の扶養に入れて頂き、雇用保険は派遣会社を通して加入していました。
ハローワークから紹介を受けた企業に面接にも1度伺いましたが、現在結果待ちの状態です。
こう言った場合、失業保険受給申請はできるのでしょうか?
扶養に入っていると、受け取れないと言うお話を聞いた事もありますが、いかがでしょうか?
(今年度の収入は、扶養範囲(健保)の130万ギリギリのラインまできています)
扶養に入っていると失業保険が受け取れないということはありません。職業に就く意思及び能力があるにもかかわらず職業に就けない状態を失業といい、実際、求職活動を行っているため、失業と認定されれば手当をもらうことができます。
ただ、逆に、失業給付をうけると、これも年収に含まれるため、扶養からはずされることになります。行政事務上も失業給付を受けている間は被扶養者と認定しない扱いになっています。
退職届の日付について質問なのですが、パートで1年ちょっと働いた職場を1月19日に辞めました。
理由は妊娠・出産のためです。
8月の始めに妊娠が発覚し、すぐに店長に伝え妊娠9ヶ月まで働き辞
めると決まり何事もなく円満に退職したのですが、昨日店長から電話があり雇用保険(失業保険)の都合上退職届が必要だから書いて持ってくるように言われました。
すでに退職してる場合、提出日?書いた日?(名前の前に記載する日付)は退職日より後になってもいいのでしょうか?
形式として提出する書類ですから退職日以前の日付がいいと思います。
それか未記入で持って行って会社に聞いてから記入したらいいと思いますよ。
以前にも失業保険のことで質問させていただきましたが。
資料不足と私の知識がなかった為会社等に確認しましたが
不明な点があるため、再度ご相談です。
私は(46歳)田舎の派遣先でお仕事をしています。
今年の1月からで働き始め10月22日で派遣先の都合で契約満了という形で
退職予定です。この期間1ヶ月に11日以上出勤しています。
雇用保険ももちろん引かれています。
働いた期間は9ヶ月とちょっとです。
雇用保険も同じ期間です。
派遣の前に4年11ヶ月働いていましたが
こちらも会社都合で退職して
失業保険を頂きました。
なので雇用保険を合算する日数はありません。
派遣会社からは退職理由は
自己都合ではなく会社都合と言われましたが
最終判断はハローワークになるわけですよね?
派遣会社就業条件明示書には
更新の有無の欄が更新の場合あり。
ただし派遣先の都合により判断すると書いてあり
派遣先の契約書にも同じ明記です。
会社都合とは言われましたが失業保険をいただく場合に
上記内容を見て離職コードは
何番になるでしょうか?
それと個別延長の対象にはなりますか?
失業保険を貰えるか貰えないかで
就活の仕方も変わってくるので
焦っています。
「特定理由離職者」になると思います。
ただし、23(2c)の場合は「特定理由離職者」の1に該当しますから「特定受給資格者」と同じ条件になると思います。(29年3月まで延長された)
ですから個別延長の対象になるでよう。
また、45歳未満とか言う基準があるようですが、キャリアなどを考慮して判断されると思いますので、ハローワークに確認してみてください。
失業保険について教えて下さい。たとえば、
・21年12月~22年3月(派遣で4ヶ月勤務)

・22年6月~23年3月(派遣で10ヶ月勤務)


・23年4月~24年3月(派遣で11ヶ月勤務)

それぞれ3つの出向先で勤務した場合、失業保険は貰えますか?
それぞれの期間で雇用保険(失業保険)に加入されていれば、雇用保険被保険者期間は通算されますので受給可能です。
雇用保険の加入期間と退職理由について。今働いている会社を、4月に契約終了で退職します。前職は、22年7月1日~23年3月31日 自己都合退職で失業保険の給付を貰いました。
現在の会社に、23年8月1日に3月末までの契約で、契約社員として就職しました。1ヶ月ほど前に「3月の契約更新はない可能性が高い」と言われてました。ですが、3月末契約更新の際に「1ヶ月だけ更新で契約終了」と通達をうけました。他の人も、半年契約の更新で長年働いているようです。教えいただきたいのは、1.雇用保険の加入期間が9ヶ月では、失業保険はもらえないですよね?2.社内処理のために「退職届」の提出を言われたのですが、契約終了でも自己都合になりますか?更新を自分から拒否したわけではありません。3.失業保険がもらえないのなら、自己都合・会社都合は関係ないんでしょうか?
会社都合となるのは、3年未満の契約社員で、契約書で更新の確約までないが、更新をする場合有、又は口頭で言われ、更新を申し出たのに、更新されなかった場合です。

つまり、ある程度の約束があったが契約の合意に至らなかった(されなかった)場合です。

質問者さんの場合、当初から期間が定められた契約ですので、労働者側から契約更新を希望しない申出を行なったことによる、労働者・事業主合意の下の契約期間満了となります。

この場合、更新を自分から拒否したわけではありませんが、当初から契約期間は知った上での契約ですので、自己都合による離職扱いとなります。

被保険者期間は12ヶ月以上必要で、自己都合による離職ですが、給付制限期間は課せられません。

よって、被保険者期間9ヶ月では新たな受給資格は得られていませんので、今回の離職での受給資格はありません。

『rhpa7123powerさん』へ

「会社都合」と表現したのまずかったですね。

実際、「会社都合と成り得る」ということで、それぞれ分けて記載するべきでした。

追記ありがとうございます。
関連する情報

一覧

ホーム