失業保険について教えてください。
失業保険給付申請を、現在住んでいる管轄のハローワークで行い、失業保険給付中に別の管轄の場所に引っ越した場合は、
引っ越し先の管轄のハローワークに相談すれば管轄変更は可能ですよね?
もし、わかる方がいらっしゃいましたら教えてください。
まあ、そうなります。というか、可能でなければ困ります。まさか、今まで西東京市に住んでいて、転居先が那覇市だったとしたら、28日毎の認定日にわざわざ那覇から西東京市まで通ってくるわけにもいかないですから。

手続きについては受給申請時にしおりをもらえるのでそこに記載があります。

ここでされるすでに受給申請をされた方々の質問はほぼそのしおりを読めば解決できることなので、しおりはきっちり読みましょう。また、受給申請後に説明会がありますが、それもしっかり聞いていてください。眠たい話ですけど。
失業保険について
今年の3月末で仕事を退職しました。
派遣社員として派遣元で1年の雇用保険に加入しておりその後派遣先にて契約社員として10ヶ月働きました。
契約社員の期間が満了になり就職も考えていたため退職の旨を伝えました。
離職票にて離職区分は2Dに丸がついていました。
①失業保険は貰えるのでしょうか?NETで調べたところ遡って24ヶ月の間に12ヶ月の雇用保険加入があればいいとありました。
②特定受給資格者ではないと思いますが今回の場合、給付制限はどうなるのでしょうか?
仕事は今後、正社員で探すつもりです。
雇用保険の受給資格を判断する被保険者期間とは、資格を喪失した月については被保険者の資格喪失日(離職日。在籍していた最後の日)から前月の資格喪失応当日の翌日まで、それより前は各月の資格喪失応当日から各前月の資格喪失応当日の翌日までの期間のことを指します。
それぞれの期間で有給休暇の消化を含めた賃金が支払われた日が11日以上ある期間を被保険者期間と言います。ただし、資格喪失応当日から前月の資格喪失応当日の翌日まで遡れない期間については日数が15日以上あって賃金が支払われた日が11日以上あると1/2か月とします。

具体的には、2013年3月31日に資格喪失している場合は、

3/31~3/1、2/28~2/1、1/31~1/1、12/31~12/1、11/30~11/1、10/31~10/1、9/30~9/1、8/31~8/1、7/31~7/1、6/30~6/1

となって、それぞれの期間中に11日以上賃金が支払われていれば10か月ですが、8/31~8/1の間に病気をして、有給休暇10日後は休職をしていたという場合はその期間は被保険者期間には算入しないので、9か月。あるいは、被保険者の資格取得日が6/2だったりすると6/30~6/2までしかさかのぼれないので1/2か月となってしまい9と1/2か月となります。

今回離職されたところでの被保険者期間が10か月とすれば、派遣会社で雇用保険に加入してい期間についても同様に被保険者期間を算出して、それが2か月以上あればどのような離職理由であっても受給資格は得られはずです。

離職票の離職理由についてはあまり気にしなくてもいいですが、お話の内容ですと転職のために更新を希望しなかったということですから、おそらく一般受給資格者に当たると思いますので、この離職前2年間で被保険者期間が12か月以上あることを満たさなければいけなくなります。

ちなみに、特定受給資格者、特定理由離職者に相当する理由で離職した場合は離職前1年間で被保険者期間が6か月以上あることを満たせばよくなります。

離職票は本人が希望しない限り必ず発行され本人に交付されるものです。派遣会社で加入していた雇用保険は派遣先に移ったことでその時に資格喪失の手続きをしていると思います。本当であればその時点でも離職票が発行されていたのではないかと思いますが、派遣会社から籍を外してもすぐに派遣先で雇用保険に加入することになるので、離職票の発行は必要ないものとして手続きされたのではないかと思います。

派遣元で加入していた時期に被保険者期間が出ないと一般受給資格者では受給できないことになります。
ただし、派遣先とは労働契約を締結していて更新しなかったことによる期間満了であることは間違いなさそうですが、派遣会社は契約が切れて本人が更新をしない場合に次の派遣先を探す努力をするものです。結果、派遣会社が次の派遣先を探せなかった場合は業務の都合により退職したことになる可能性があります。あるいは、病気などがあってその仕事を続けることが不適当である場合は本人が更新をしないというように決定するわけですが、そう決定した理由は病気によるものなので正当な理由のある自己都合による離職に化けます。医師により証明されなければいけないですが、そうなったら特定理由離職者になり、離職前1年で被保険者期間が6か月以上あるを満たせばよいことになるので受給資格を得られるはずです。

細かい契約内容などが分からないので、はっきりと受給できる等とは言えないです。

有期契約は期間満了での離職は特定受給資格者、特定理由離職者に相当しなくても、今のところ給付制限はありません。

受給資格については何とも言えないですが、仮に受給資格を得られそうもないと思っても、ハローワークには相談には行った方がいいと思います。特定受給資格者、特定理由離職者の判断基準はあくまでも基準です。細かい事情を話したら相当する理由が実はありますね、という話になるかもしれないので、忙しそうなハローワークの職員や他の求職者のことなんかあんまり気にしなくていいですから、じっくり相談してください。
雇用保険の受給資格を得られなくても職業訓練を受けながら一定の給付を受ける制度もあるので、ハローワークには出向いて相談した方が良いと思います。
自己判断は危険です。相談にも行かないのではなんの支援も受けられません。
回答お願いします
去年8月末に寿退社、9月に夫の扶養に加入→ハローワークに失業保険の手続きに

自己都合退職の為3ヶ月待機→明けて認定日を経て今回初めてお金が振り込まれます
皆さんのQ&Aを読んでいたら、手当日額が4千円以上あるので、扶養を外れて国民健康保険に加入しないといけないとありました
何も説明を聞いてないんですが本当でしょうか??
ちなみに去年の収入は1,626,360で源泉徴収額は36,130でした
国民健康保険に加入したら月々どれくらいの保険料がかかりますか??
わかりにくい質問ですいません
ご存知の方お力貸してください
ご主人の加入している健康保険組合の規定によります。
失業給付が開始となったのであれば、雇用保険受給資格者証の両面のコピーをとり、ご主人の会社の担当部署に提出し、手続き等の確認をしてください。

ちなみに一般的に健康保険の扶養の年収130万円以下が条件ですが、失業給付の場合は日額3,611円以下になります。

国保の保険税は直接市区町村の担当部署に確認をしてください。現時点ですと平成21年中の所得が関わると思います。

それから国民年金も第三号被保険者の資格がなくなりますから、扶養を外れたら国民年金の第一号被保険者になる手続きもお忘れなく。国民年金保険料は平成22年度(平成22年4月~平成23年3月)は1ヶ月15,100円です。
失業保険について教えてください。
今年の6月に退社しました。申請をし、今度10月に認定日です。
ハローワーク以外の仕事の面接は明日なんですが、旦那が言うには失業保険貰ってから働けばいいのにと言ってきました。

近いうちに別居もするのですが、面接をせずに失業保険もらうか、認定日までに仕事が決まってもハローワークからは、何も祝い金などないんですよね?

どうしようか迷ってます。
再就職手当の件ですが
ハローワーク以外の仕事でももし幾つかの条件にマッチすれば支給されますよ。(^_^)(条件はしおりに記載してあります。)
前職自己都合退職でも待機期間(7日間)満了後、1ヶ月はハローワークからの紹介じゃないとダメですが、一ヶ月すぎれば、ハローワーク以外の仕事が決まり、給付制限期間中(三ヶ月)でも条件にマッチすれば(給付日数分)支給されます。
給付制限期間満了後に仕事がきまった場合、給付制限満了後の翌日から入社日の前日までは失業手当はきちんと支給されます。
もし入社日の時点で支給残日数が給付日数の1/3以上あれば再就職手当が支給されます。
ただ質問者の方がじっくり探されたいと思うならば、失業手当を貰いながら求職活動されてもいいとは思いますが。。
別居されたりこれから大変だと思いますが頑張って下さい。
因みに再就職手当は
支給残日数が給付日数の2/3以上ある時
基本手当×支給残日数×60%
支給残日数が給付日数の1/3以上ある時
基本手当×支給残日数×50%
が支給額となります。
ご参考まで。
補足拝見しました。
給付制限中でも採用され、再就職手当は条件にマッチすれば)全額というよりも支給日数分が支給されます。大丈夫です。(支れないのは失業手当です)
またハローワークで活動しなければならないことはありません。きちんとハローワーク以外でも求職活動すれば大丈夫です。
ただ給付制限期間中の最初の1ヶ月はハローワークからの紹介じゃないと再就職手当は支給されないということです。
もし給付制限中でも再就職がきまり再就職手当の受給できるのであれば
(条件に全てクリアしていれば)
入社日の前日にハローワークへ手続きして下さい。その時にハローワークから再就職手当の申請用紙を渡されます。
例えば給付日数が90日で給付制限中に再就職が決まった場合、
基本手当×90日×60%が再就職手当の支給額です。
失業保険について質問させてください。

私は平成24年4月1日~正社員として働き、平成25年4月7日に自己都合により退職する事が決まりました。

まだ次の就職先は決まっていないため、失業保
険の手続きをしたいと思っているのですが、失業保険をもらうためには、次の就職先を決めるために面接をうけるなどはいつ頃から始めていいのでしょうか?

また、私の退職理由は残業が多すぎること、お休みが不定期すぎることなどが主な理由なのですが、残業が多いなどが理由の場合失業保険をはやく受け取る方法があるときいたのですが、本当でしょうか?

私の残業時間は、1月だと31日中27日出勤の残業時間が96時間でした。
一応タイムカードは1月2月3月分は今手元にある状態なのですが、失業保険をもらうときに必要でしょうか?

無知過ぎて申し訳ないですが、どなたか教えて頂けると幸いです。
よろしくお願いします。
自己都合の場合は6か月ではなく1年の雇用保険被保険者期間が必要です。
補足ですが、勤務日数ではなく雇用保険の加入期間です。
自己都合退職の場合は過去2年間に12ヶ月以上の雇用保険被保険者期間が必要です。(6ヶ月は会社都合の場合ですね)
今回は会社が入社当日から加入手続きをしていれば支給対象になるはずです。

そして、タイムカードは必要ありません。どんなに残業が多く休みが不定期でも退職理由は自己都合なので、それを証明する必要はありません。

それから、自己都合の場合の受給期間はハローワークに雇用保険の申請をしに来た日から7日の待期期間+給付制限期間3か月(これは自己都合の場合のみに対象になります)経過したら認定対象期間(基本手当の支払い開始期間の事)が開始されます。

ましてや、申請に必要な離職票は最後の給料が支払われてたあとに発行になりますので雇用保険申請に行くのに2~4週間さらに待期期間7日+給付制限期間3か月といろいろありますので実際に支給されるのは4~5が月後です。

最後に転職活動ですが、雇用保険申請前に転職が決まれば当然失業保険はもらえません。今回の雇用保険は次回の転職先の雇用保険期間と合算されます。

雇用保険申請後は7日の待期期間後に転職活動して下さい。3か月の給付制限期間中に転職が決まってしまったとしても金額はすくなくなりますが、再就職手当が支給されます。

上記の条件を考えた上で転職活動を開始してください。
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