1年未満の勤務で失業保険はもらえますか?
3/25から働き始めました。
ですが、この職場は1年限定の職場で更新はありません。
そして、今日わかったのですが、来年の3/24までではなくて3/9までの勤務しかできないことが発覚しました。
最初は1年きっちり働けるのなら、失業保険出るし、なんとかなるって思っていました。
が、今月も数日間、4月~来年2月までの11ヶ月はきっちり働けますが最後の3月が数日しか働けないとなると失業保険は出ませんか?
3/25から働き始めました。
ですが、この職場は1年限定の職場で更新はありません。
そして、今日わかったのですが、来年の3/24までではなくて3/9までの勤務しかできないことが発覚しました。
最初は1年きっちり働けるのなら、失業保険出るし、なんとかなるって思っていました。
が、今月も数日間、4月~来年2月までの11ヶ月はきっちり働けますが最後の3月が数日しか働けないとなると失業保険は出ませんか?
「始めから更新なし•雇用期間に定めある求人」とのことですが、雇用条件通知書などには契約期間はどうなっていますか?
平成26年3月25日から平成27年3月24日までとなっているのに3月9日までしか勤務できないのであれば、これは途中解雇にあたりますから、あなたは特定受給資格者に該当することになります。この場合は、被保険者期間が6ヶ月以上あれば基本手当が受給できます。
そうではなく、平成26年3月25日から平成27年3月9日までの契約なら、単なる期間満了による退職ですから、一般の受給資格者として被保険者期間は12ヶ月以上必要です。
以下は、後者だとしてコメントします。
来年の3月9日に退職したなら資格喪失日は翌日の3月10日となり、この日を基準日として遡る各月で11日以上賃金を支給されていたなら、「被保険者期間」は11ヶ月となります。端数である今年の3月25日から翌4月9日までは暦日で16日なので、この間に賃金支給日が11日以上あれば、「被保険者期間」は0.5ヶ月にカウントされます。つまり、「被保険者期間」は最大でも11.5ヶ月となり、0.5ヶ月足りません。
対策としては、来年3月の離職以降に31日以上の契約期間で、かつ、週20時間以上のアルバイトをすればいいです。そうすれば雇用保険の加入期間が生じますから、最初の1ヶ月に11日以上の賃金支給日があれば、この段階で1ヶ月の「被保険者期間」が発生します。つまり、今の会社で発生した「被保険者期間」と併せて12.5ヶ月となり、基本手当等の受給資格を得ることができます。
平成26年3月25日から平成27年3月24日までとなっているのに3月9日までしか勤務できないのであれば、これは途中解雇にあたりますから、あなたは特定受給資格者に該当することになります。この場合は、被保険者期間が6ヶ月以上あれば基本手当が受給できます。
そうではなく、平成26年3月25日から平成27年3月9日までの契約なら、単なる期間満了による退職ですから、一般の受給資格者として被保険者期間は12ヶ月以上必要です。
以下は、後者だとしてコメントします。
来年の3月9日に退職したなら資格喪失日は翌日の3月10日となり、この日を基準日として遡る各月で11日以上賃金を支給されていたなら、「被保険者期間」は11ヶ月となります。端数である今年の3月25日から翌4月9日までは暦日で16日なので、この間に賃金支給日が11日以上あれば、「被保険者期間」は0.5ヶ月にカウントされます。つまり、「被保険者期間」は最大でも11.5ヶ月となり、0.5ヶ月足りません。
対策としては、来年3月の離職以降に31日以上の契約期間で、かつ、週20時間以上のアルバイトをすればいいです。そうすれば雇用保険の加入期間が生じますから、最初の1ヶ月に11日以上の賃金支給日があれば、この段階で1ヶ月の「被保険者期間」が発生します。つまり、今の会社で発生した「被保険者期間」と併せて12.5ヶ月となり、基本手当等の受給資格を得ることができます。
正社員2年勤務後→派遣社員3か月勤務で、その後失業保険はもらえますか?
現在正社員として働いている会社を今月でやめる予定です。
その後、他の会社に派遣社員として3カ月働いた後に、失業保険をもらうことはできますか?
どなたかご回答どうぞ宜しくお願いいたします。
現在正社員として働いている会社を今月でやめる予定です。
その後、他の会社に派遣社員として3カ月働いた後に、失業保険をもらうことはできますか?
どなたかご回答どうぞ宜しくお願いいたします。
雇用保険の受給資格は、離職前2年間のうち賃金支払基礎日数が11日以上ある月が通算して12か月以上ある場合は、雇用保険の受給資格が発生します。
以上ですのでこの場合は該当されると思います。
補足に回答します。
・ハローワークの申請時には、失業状態であること・・雇用されていない事(アルバイトは退職している事)
・その後の7日間の待機期間は、失業である事の確認期間ですから、アルバイトはしない事
アルバイトをした場合は、失業状態ではなくなるので、その日数分待機期間が増えていきます
(待機期間の7日間の内、2日間アルバイトをしたら、待機期間は2日増えて、結果として9日になる)
・待期期間後の給付制限期間3ヶ月中のアルバイトは基本的に可能
基本的に制限は有りませんが、所轄のハローワークに確認を取ってからして下さい(所轄で判断が違う場合があるかもしれませんので)
以上ですのでこの場合は該当されると思います。
補足に回答します。
・ハローワークの申請時には、失業状態であること・・雇用されていない事(アルバイトは退職している事)
・その後の7日間の待機期間は、失業である事の確認期間ですから、アルバイトはしない事
アルバイトをした場合は、失業状態ではなくなるので、その日数分待機期間が増えていきます
(待機期間の7日間の内、2日間アルバイトをしたら、待機期間は2日増えて、結果として9日になる)
・待期期間後の給付制限期間3ヶ月中のアルバイトは基本的に可能
基本的に制限は有りませんが、所轄のハローワークに確認を取ってからして下さい(所轄で判断が違う場合があるかもしれませんので)
私は失業保険を受給していましたがこの度再就職することが出来ました。
ここで質問なんですが失業保険の受給日数が残っており採用証明書を提出しようと思うのですが、支給番号がわかりません
。
雇用保険資格者証は地元のハローワークで赴任後に面接を受けて合否が出るため、預かってもらい採用証明書を送ることになっていて支給番号を書かずに預けてしまいました。
この場合は地元のハローワークにそのまま送ってもいいんでしょうか?
それとも支給番号を調べて書類を完成させた方が良いのでしょうか?
また調べる方法はあるのでしょうか
長文、まとまりきらない質問です申し訳ありませんが、わかる方教えてください。
ここで質問なんですが失業保険の受給日数が残っており採用証明書を提出しようと思うのですが、支給番号がわかりません
。
雇用保険資格者証は地元のハローワークで赴任後に面接を受けて合否が出るため、預かってもらい採用証明書を送ることになっていて支給番号を書かずに預けてしまいました。
この場合は地元のハローワークにそのまま送ってもいいんでしょうか?
それとも支給番号を調べて書類を完成させた方が良いのでしょうか?
また調べる方法はあるのでしょうか
長文、まとまりきらない質問です申し訳ありませんが、わかる方教えてください。
つまり雇用保険受給資格者証が手元になく、ハロワにあると
いうことですね?
ハロワに支給番号が分からないので、そのまま送付してよいか
ハロワに聞いてみてはいかがでしょうか。
いうことですね?
ハロワに支給番号が分からないので、そのまま送付してよいか
ハロワに聞いてみてはいかがでしょうか。
教えて下さい。失業保険に関する資料作成での質問です。今回辞表を提出して退職する運びになりましたが、会社が配慮をして下さり、失業保険を早急に受注するために、「解雇」扱いにしようか?
と相談してくださいました。そこで質問なのですが、その解雇扱いの書式に、解雇理由を記載するところがあり、「営業不振」であるとか、「欠勤気味」とか、解雇するそれ相応の理由を記載しないといけないとのことですが、その書式は、次の事業主にオープンになるのでしょうか?オープンになるのであれば、かなり再就職に不利になると思いまして質問させて頂きました。初めてのことで無知な者ですから、どうぞ、ご指導下さい。宜しくお願い申し上げます。
と相談してくださいました。そこで質問なのですが、その解雇扱いの書式に、解雇理由を記載するところがあり、「営業不振」であるとか、「欠勤気味」とか、解雇するそれ相応の理由を記載しないといけないとのことですが、その書式は、次の事業主にオープンになるのでしょうか?オープンになるのであれば、かなり再就職に不利になると思いまして質問させて頂きました。初めてのことで無知な者ですから、どうぞ、ご指導下さい。宜しくお願い申し上げます。
> 今回辞表を提出して退職する運びになりましたが、
「辞表」ということは、貴行は役職・管理職(経営決裁権を与えられた課長職以上)もしくは公務員の方でしょ!頼りない方ですね!
現在、抱えている業務・プロジェクトの推進状況、部下の育成(人事考課制度)の評価選定状況、予算・経費の消費状況、引継ぎに掛かる経費を見込積算して臨時出費の経費抑制等々、やること沢山あります!
部下や継承者(引継ぎ)が頼りなくて、急遽求人応募しないといけない状況になったら、更なる経費出費(求人広告費、面接・採否協議に費やす時間とコスト等々)が発生します!
お世話になった会社・職場には迷惑かけないよう、貴行は配慮しなければいない立場の方(職位)でしょ!確りしろよ!
「辞表」ということは、貴行は役職・管理職(経営決裁権を与えられた課長職以上)もしくは公務員の方でしょ!頼りない方ですね!
現在、抱えている業務・プロジェクトの推進状況、部下の育成(人事考課制度)の評価選定状況、予算・経費の消費状況、引継ぎに掛かる経費を見込積算して臨時出費の経費抑制等々、やること沢山あります!
部下や継承者(引継ぎ)が頼りなくて、急遽求人応募しないといけない状況になったら、更なる経費出費(求人広告費、面接・採否協議に費やす時間とコスト等々)が発生します!
お世話になった会社・職場には迷惑かけないよう、貴行は配慮しなければいない立場の方(職位)でしょ!確りしろよ!
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